有価証券報告書-第6期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「指名報酬委員会規程」及び「監査等委員会規則」により定めております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合ったものとし、従業員に対する処遇との整合性も考慮した適切な水準に基づき支給することを基本方針とし、報酬の種類は、金銭による月例の固定報酬及び業績連動金銭報酬としております。また、取締役会及び指名報酬委員会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
2.役員の報酬等の株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2025年3月26日開催の第5回定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。また、当社の監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2025年3月26日開催の第5回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
3.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する事項
当事業年度において、2025年3月26日開催の第5回定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の個別報酬額を決議しております。今後は、「2.役員の報酬等の株主総会の決議に関する事項」に記載の株主総会決議により定めた報酬枠の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は指名報酬委員会での審議の上、取締役会の決議により、監査等委員である取締役は監査等委員会の協議により決定する方針であります。
4.業績連動金銭報酬等の個人別の報酬等の決定に関する事項
当社の取締役の業績連動金銭報酬は、業績に係る目標達成度を基礎として算定いたします。また、業績の目標達成度を測る指標には、当社営業利益を採用いたします。個別の業績連動金銭報酬の額は、基本方針に基づき、指名報酬委員会の答申を経て取締役会にて決定し、各事業年度の終了後に一括して支給する方針であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与に重要なものがないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「指名報酬委員会規程」及び「監査等委員会規則」により定めております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合ったものとし、従業員に対する処遇との整合性も考慮した適切な水準に基づき支給することを基本方針とし、報酬の種類は、金銭による月例の固定報酬及び業績連動金銭報酬としております。また、取締役会及び指名報酬委員会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
2.役員の報酬等の株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2025年3月26日開催の第5回定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。また、当社の監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2025年3月26日開催の第5回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
3.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する事項
当事業年度において、2025年3月26日開催の第5回定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の個別報酬額を決議しております。今後は、「2.役員の報酬等の株主総会の決議に関する事項」に記載の株主総会決議により定めた報酬枠の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は指名報酬委員会での審議の上、取締役会の決議により、監査等委員である取締役は監査等委員会の協議により決定する方針であります。
4.業績連動金銭報酬等の個人別の報酬等の決定に関する事項
当社の取締役の業績連動金銭報酬は、業績に係る目標達成度を基礎として算定いたします。また、業績の目標達成度を測る指標には、当社営業利益を採用いたします。個別の業績連動金銭報酬の額は、基本方針に基づき、指名報酬委員会の答申を経て取締役会にて決定し、各事業年度の終了後に一括して支給する方針であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 24,840 | 24,840 | - | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,900 | 12,900 | - | - | - | 4 |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与に重要なものがないため、記載していません。