有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、全員が社外監査役であります。なお、監査役大山陽希氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は監査役会で策定された監査計画に基づき、取締役会及びその他重要会議への出席や、各種議事録、稟議決裁書類、予算関係書類、決算関係書類等の重要書類の閲覧を通じて取締役の業務執行の監査を行っております。
b.当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度における各監査役の監査役会への出席率は100%となっております。監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査人や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しております。
また、常勤監査役は取締役会の他、事業戦略会や全社会議等の重要な会議への出席や各種議事録、稟議決裁書類、契約書類等の重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ随時情報を発信するなどして情報共有に努めております。
なお、三様監査につきましても四半期ごとに内部監査担当、監査法人と会議を実施し、監査の方針や進捗状況、リスク認識等について意見交換を行っております。
当事業年度における個々の監査役の監査役会の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況等
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、代表取締役が任命する内部監査担当が実施しており、担当者を3名(管理部門より兼任)配置しております。内部監査担当は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役、取締役会、及び監査役会に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日改善状況のフォローアップ監査を行っております。また、監査上の課題において業務プロセスの整備・運用状況や情報システム等の有効性が論点となった場合には、管理部門にて検討を行っております。なお、管理部門の内部監査は、担当者が所属する部門については、内部監査の実施に際して当該担当者を除外し、残りの2名によって当該部門の内部監査を行うことで、内部監査の独立性を担保しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役会との定期的(半年に1回)な会合(デュアルレポートライン)を開催し、意見交換を実施するなど緊密に連携し、監査活動の実効性の向上に努めております。また、監査役、内部監査担当及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的(3ヶ月に1回)に会合(三様監査)を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 早稲田 宏
業務執行社員 川村 拓哉
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、会計士試験合格者等2名、その他5名
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
株式上場を目指すにあたって監査法人数社と面談を行い、当該監査法人が株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を備えていること、及び当社ビジネスへの理解を勘案し、当該監査法人を選定いたしました。
なお、会計監査人が公認会計士法等の法令に違反又は抵触する場合など、会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人と定期的にコミュニケーションを図っており、監査方針や監査計画等について情報交換を実施することで監査法人の監査実施体制、品質管理体制及び独立性を把握するとともに、監査報酬等を総合的に勘案して評価を実施しており、会計監査人として適切に監査が行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当事業年度における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日程等を十分に勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等の決定手続、監査計画の内容、過去の監査時間及び実績時間の推移等に照らし、会計監査人の報酬等の妥当性を判断しております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、全員が社外監査役であります。なお、監査役大山陽希氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は監査役会で策定された監査計画に基づき、取締役会及びその他重要会議への出席や、各種議事録、稟議決裁書類、予算関係書類、決算関係書類等の重要書類の閲覧を通じて取締役の業務執行の監査を行っております。
b.当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度における各監査役の監査役会への出席率は100%となっております。監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査人や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しております。
また、常勤監査役は取締役会の他、事業戦略会や全社会議等の重要な会議への出席や各種議事録、稟議決裁書類、契約書類等の重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ随時情報を発信するなどして情報共有に努めております。
なお、三様監査につきましても四半期ごとに内部監査担当、監査法人と会議を実施し、監査の方針や進捗状況、リスク認識等について意見交換を行っております。
当事業年度における個々の監査役の監査役会の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 備考 |
| 川瀬 昭男 | 14回 | 14回 | - |
| 松本 高一 | 14回 | 14回 | - |
| 大山 陽希 | 13回 | 13回 | 2025年5月就任 |
| 深川 裕季 | 1回 | 1回 | 2025年5月退任 |
② 内部監査の状況等
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、代表取締役が任命する内部監査担当が実施しており、担当者を3名(管理部門より兼任)配置しております。内部監査担当は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役、取締役会、及び監査役会に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日改善状況のフォローアップ監査を行っております。また、監査上の課題において業務プロセスの整備・運用状況や情報システム等の有効性が論点となった場合には、管理部門にて検討を行っております。なお、管理部門の内部監査は、担当者が所属する部門については、内部監査の実施に際して当該担当者を除外し、残りの2名によって当該部門の内部監査を行うことで、内部監査の独立性を担保しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役会との定期的(半年に1回)な会合(デュアルレポートライン)を開催し、意見交換を実施するなど緊密に連携し、監査活動の実効性の向上に努めております。また、監査役、内部監査担当及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的(3ヶ月に1回)に会合(三様監査)を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 早稲田 宏
業務執行社員 川村 拓哉
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、会計士試験合格者等2名、その他5名
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
株式上場を目指すにあたって監査法人数社と面談を行い、当該監査法人が株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を備えていること、及び当社ビジネスへの理解を勘案し、当該監査法人を選定いたしました。
なお、会計監査人が公認会計士法等の法令に違反又は抵触する場合など、会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人と定期的にコミュニケーションを図っており、監査方針や監査計画等について情報交換を実施することで監査法人の監査実施体制、品質管理体制及び独立性を把握するとともに、監査報酬等を総合的に勘案して評価を実施しており、会計監査人として適切に監査が行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) |
| 25,000 | - | 33,000 | 2,000 |
当事業年度における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日程等を十分に勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等の決定手続、監査計画の内容、過去の監査時間及び実績時間の推移等に照らし、会計監査人の報酬等の妥当性を判断しております。