有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、2025年3月31日開催の定時株主総会の決議により年額2億円以内と定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案の上で個人別の報酬案を作成し、他の業務執行取締役と協議の上、取締役会の決議により一任された代表取締役CEO柴田大介が適正な報酬額を決定しております。委任理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役CEOが最も適しているためであります。
監査役の報酬については、2025年3月31日開催の定時株主総会の決議により年額2,000万円以内と定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しています。
非金銭報酬等についてはストックオプションを付与しており、その報酬額等についてはストックオプションの回次別に、付与時点における会社業績、職責等に応じて都度決定します。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程は、上記の通りに決定しています。
なお、業績連動報酬・退職慰労金については該当事項はありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※取締役の区分において、報酬等の総額には、当事業年度中に辞任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれ、対象となる役員の員数には同氏が含まれています。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、2025年3月31日開催の定時株主総会の決議により年額2億円以内と定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案の上で個人別の報酬案を作成し、他の業務執行取締役と協議の上、取締役会の決議により一任された代表取締役CEO柴田大介が適正な報酬額を決定しております。委任理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役CEOが最も適しているためであります。
監査役の報酬については、2025年3月31日開催の定時株主総会の決議により年額2,000万円以内と定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しています。
非金銭報酬等についてはストックオプションを付与しており、その報酬額等についてはストックオプションの回次別に、付与時点における会社業績、職責等に応じて都度決定します。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程は、上記の通りに決定しています。
なお、業績連動報酬・退職慰労金については該当事項はありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 80,575 | 64,375 | - | - | 16,200 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 17,743 | 17,600 | - | - | 143 | 4 |
※取締役の区分において、報酬等の総額には、当事業年度中に辞任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれ、対象となる役員の員数には同氏が含まれています。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません