有価証券届出書(新規公開時)
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として管理会計上の区分(事業セグメント)ごとに減損の兆候の有無を判定しております。
減損の兆候があると認められる場合は、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額とを比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。
判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額)まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上します。
会計上の見積りに用いた仮定のうち重要と判断したものは、将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画における事業収益の成長見通しであります。しかしながら、当社の創薬事業においては、研究開発費が先行するという事業の特性上、現段階では将来キャッシュ・フローの見積りに不確実性があることから、当該事業に係る資産の帳簿価額の回収可能額をゼロとし、帳簿価額の全額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、今後の経営環境の変化等の要因により、これらの見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の固定資産の減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として管理会計上の区分(事業セグメント)ごとに減損の兆候の有無を判定しております。
減損の兆候があると認められる場合は、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額とを比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。
判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額)まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上します。
会計上の見積りに用いた仮定のうち重要と判断したものは、将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画における事業収益の成長見通しであります。しかしながら、当社の創薬事業においては、研究開発費が先行するという事業の特性上、現段階では将来キャッシュ・フローの見積りに不確実性があることから、当該事業に係る資産の帳簿価額の回収可能額をゼロとしております。なお、今後の経営環境の変化等の要因により、これらの見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の固定資産の減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 当事業年度 | |
| 減損損失 | 11,095千円 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として管理会計上の区分(事業セグメント)ごとに減損の兆候の有無を判定しております。
減損の兆候があると認められる場合は、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額とを比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。
判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額)まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上します。
会計上の見積りに用いた仮定のうち重要と判断したものは、将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画における事業収益の成長見通しであります。しかしながら、当社の創薬事業においては、研究開発費が先行するという事業の特性上、現段階では将来キャッシュ・フローの見積りに不確実性があることから、当該事業に係る資産の帳簿価額の回収可能額をゼロとし、帳簿価額の全額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、今後の経営環境の変化等の要因により、これらの見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の固定資産の減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 当事業年度 | |
| 減損損失 | - |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として管理会計上の区分(事業セグメント)ごとに減損の兆候の有無を判定しております。
減損の兆候があると認められる場合は、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額とを比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。
判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額)まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上します。
会計上の見積りに用いた仮定のうち重要と判断したものは、将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画における事業収益の成長見通しであります。しかしながら、当社の創薬事業においては、研究開発費が先行するという事業の特性上、現段階では将来キャッシュ・フローの見積りに不確実性があることから、当該事業に係る資産の帳簿価額の回収可能額をゼロとしております。なお、今後の経営環境の変化等の要因により、これらの見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の固定資産の減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。