訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1,000株、提出日現在は5,000株であります。
ただし、株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。
4.株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用します。
5.(1) 各新株予約権の行使にあたっては、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとします。
(2) 当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合または支配権移転取引等を当社が承認したときに限り、権利を行使することができるものとします。
(3) 取得事由が発生した場合は、行使することができません。ただし、当社の取締役会で特に認めた場合は行使することができます。当社は次の場合、本新株予約権を無償で取得することができます。
(a) 新株予約権者に、法令、会社の内部規律または本新株予約権の割当契約に違反する行為があった場合
(b) 新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合(第2回新株予約権(第1次)を除く。)
(c) 新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合
(d) 新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合
(e) 会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上または定款上必要な承認決議が行われた場合
(f) 会社が株式交換または株式移転等により完全子会社となることにつき、法令上または定款上必要な承認決議が行われた場合
(g) 会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令または定款上必要な承認決議が行われた場合
(4) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
4に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権に準じて決定する。
(8) 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
7.2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1,000株、提出日現在は5,000株であります。
ただし、株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。
4.株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用します。
5.(1) 各新株予約権の行使にあたっては、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとします。
(2) 当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合または支配権移転取引等を当社が承認したときに限り、権利を行使することができるものとします。
(3) 取得事由が発生した場合は、行使することができません。ただし、当社の取締役会で特に認めた場合は行使することができます。当社は次の場合、本新株予約権を無償で取得することができます。
(a) 新株予約権者に、法令、会社の内部規律または本新株予約権の割当契約に違反する行為があった場合
(b) 新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合
(c) 新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合
(d) 会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上または定款上必要な承認決議が行われた場合
(e) 会社が株式交換または株式移転等により完全子会社となることにつき、法令上または定款上必要な承認決議が行われた場合
(f) 会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令または定款上必要な承認決議が行われた場合
(4) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
4に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権に準じて決定する。
(8) 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
7.2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日現在は5株であります。
ただし、株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。
4.株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用します。
5.(1) 各新株予約権の行使にあたっては、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとします。
(2) 当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合または支配権移転取引等を当社が承認したときに限り、権利を行使することができるものとします。
(3) 取得事由が発生した場合は、行使することができません。ただし、当社の取締役会で特に認めた場合は行使することができます。当社は次の場合、本新株予約権を無償で取得することができます。
(a) 新株予約権者に、法令、会社の内部規律または本新株予約権の割当契約に違反する行為があった場合
(b) 新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合
(c) 新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合
(d) 新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合
(e) 会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上または定款上必要な承認決議が行われた場合
(f) 会社が株式交換または株式移転等により完全子会社となることにつき、法令上または定款上必要な承認決議が行われた場合
(g) 会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令または定款上必要な承認決議が行われた場合
(4) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
4に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権に準じて決定する。
(8) 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
7.2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日現在は5株であります。
ただし、株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。
4.株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用します。
5.(1) 各新株予約権の行使にあたっては、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとします。
(2) 当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合または支配権移転取引等を当社が承認したときに限り、権利を行使することができるものとします。
(3) 取得事由が発生した場合は、行使することができません。ただし、当社の取締役会で特に認めた場合は行使することができます。当社は次の場合、本新株予約権を無償で取得することができます。
(a) 新株予約権者に、法令、会社の内部規律または本新株予約権の割当契約に違反する行為があった場合
(b) 本新株予約権者が死亡又は障害を理由に退職したことにより当社またはその子会社に対する役務提供者の地位を失った後12ヶ月間が経過した場合
(c) 本新株予約権者が、本新株予約権の放棄を書面により申し出た場合
(d) 支配権移転取引等を行う場合に、支配権移転取引等行使期間が満了したとき
(e) 本新株予約権者が、当社またはその子会社の役務提供者の地位を失った場合(本新株予約権者が死亡又は障害を理由に退職したことにより役務提供者の地位を失った場合を除く。)、本新株予約権者が役務提供者でなくなった後3ヶ月が経過した場合
(4) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
4に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権に準じて決定する。
(8) 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
7.2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日現在は5株であります。
ただし、株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。
4.株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用します。
5.(1) 各新株予約権の行使にあたっては、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとします。
(2) 当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合または支配権移転取引等を当社が承認したときに限り、権利を行使することができるものとします。
(3) 取得事由が発生した場合は、行使することができません。ただし、当社の取締役会で特に認めた場合は行使することができます。当社は次の場合、本新株予約権を無償で取得することができます。
(a) 新株予約権者に、法令、会社の内部規律または本新株予約権の割当契約に違反する行為があった場合
(b) 本新株予約権者が、本新株予約権の放棄を書面により申し出た場合
(c) 支配権移転取引等を行う場合に、支配権移転取引等行使期間が満了したとき
(4) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
4に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権に準じて決定する。
(8) 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
7.2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日現在は5株であります。
ただし、株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。
4.株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用します。
5.(1) 各新株予約権の行使にあたっては、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとします。
(2) 当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合または支配権移転取引等を当社が承認したときに限り、権利を行使することができるものとします。
(3) 取得事由が発生した場合は、行使することができません。ただし、当社の取締役会で特に認めた場合は行使することができます。当社は次の場合、本新株予約権を無償で取得することができます。
(a) 新株予約権者に、法令、会社の内部規律または本新株予約権の割当契約に違反する行為があった場合
(b) 本新株予約権者が死亡を理由に退職したことにより当社またはその子会社に対する役務提供者の地位を失った後12ヶ月間が経過した場合
(c) 本新株予約権者が、本新株予約権の放棄を書面により申し出た場合
(d) 支配権移転取引等を行う場合に、支配権移転取引等行使期間が満了したとき
(4) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
4に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権に準じて決定する。
(8) 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
7.2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第1回新株予約権(第1次) | 第2回新株予約権(第1次) | |
| 決議年月日 | 2017年6月23日 | 2017年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員5 当社子会社の役員9(注1) | 当社取締役1(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 85[75](注2) | 50(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 85,000[375,000](注2、7) | 普通株式 50,000[250,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 10[2](注3、4、7) | 10[2](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年6月24日~ 2027年6月23日 | 2019年6月24日~ 2027年6月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 10[2] 資本組入額 5[1](注7) | 発行価格 10[2] 資本組入額 5[1](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第1回新株予約権(第2次) | 第3回新株予約権(第1次) | |
| 決議年月日 | 2017年7月28日 | 2017年11月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員2(注1) | 当社取締役1 当社従業員1 当社子会社の役員1(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10(注2) | 110(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000[50,000](注2、7) | 普通株式 110,000[550,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 10[2](注3、4、7) | 300[60](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年6月24日~ 2027年6月23日 | 2019年11月30日~ 2027年11月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 10[2] 資本組入額 5[1](注7) | 発行価格 300[60] 資本組入額 150[30](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1,000株、提出日現在は5,000株であります。
ただし、株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 | / | 1株当たり調整後行使価額 |
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。
4.株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用します。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | / | 分割・併合・無償割当の比率 |
5.(1) 各新株予約権の行使にあたっては、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとします。
(2) 当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合または支配権移転取引等を当社が承認したときに限り、権利を行使することができるものとします。
(3) 取得事由が発生した場合は、行使することができません。ただし、当社の取締役会で特に認めた場合は行使することができます。当社は次の場合、本新株予約権を無償で取得することができます。
(a) 新株予約権者に、法令、会社の内部規律または本新株予約権の割当契約に違反する行為があった場合
(b) 新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合(第2回新株予約権(第1次)を除く。)
(c) 新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合
(d) 新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合
(e) 会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上または定款上必要な承認決議が行われた場合
(f) 会社が株式交換または株式移転等により完全子会社となることにつき、法令上または定款上必要な承認決議が行われた場合
(g) 会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令または定款上必要な承認決議が行われた場合
(4) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
4に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権に準じて決定する。
(8) 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
7.2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第4回新株予約権(第1次) | 第4回新株予約権(第2次) | |
| 決議年月日 | 2017年11月29日 | 2017年12月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者1(注1) | 社外協力者1(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 20(注2) | 20(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 20,000[100,000](注2、7) | 普通株式 20,000[100,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 300[60](注3、4、7) | 300[60](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年11月30日~ 2027年11月29日 | 2019年12月22日~ 2027年12月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 300[60] 資本組入額 150[30](注7) | 発行価格 300[60] 資本組入額 150[30](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1,000株、提出日現在は5,000株であります。
ただし、株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 | / | 1株当たり調整後行使価額 |
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。
4.株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用します。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | / | 分割・併合・無償割当の比率 |
5.(1) 各新株予約権の行使にあたっては、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとします。
(2) 当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合または支配権移転取引等を当社が承認したときに限り、権利を行使することができるものとします。
(3) 取得事由が発生した場合は、行使することができません。ただし、当社の取締役会で特に認めた場合は行使することができます。当社は次の場合、本新株予約権を無償で取得することができます。
(a) 新株予約権者に、法令、会社の内部規律または本新株予約権の割当契約に違反する行為があった場合
(b) 新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合
(c) 新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合
(d) 会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上または定款上必要な承認決議が行われた場合
(e) 会社が株式交換または株式移転等により完全子会社となることにつき、法令上または定款上必要な承認決議が行われた場合
(f) 会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令または定款上必要な承認決議が行われた場合
(4) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
4に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権に準じて決定する。
(8) 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
7.2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権(第1次) | |
| 決議年月日 | 2018年10月19日 | 2019年2月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2 当社従業員25 当社子会社の役員4(注1) | 当社従業員12(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 198,100[117,100](注2) | 27,600(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 198,100[585,500](注2、7) | 普通株式 27,600[138,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,000[400](注3、4、7) | 2,000[400](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年10月20日~ 2028年10月19日 | 2021年2月16日~ 2029年2月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,000[400] 資本組入額 1,000[200](注7) | 発行価格 2,000[400] 資本組入額 1,000[200](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第6回新株予約権(第3次) | 第7回新株予約権(第1次) | |
| 決議年月日 | 2019年4月19日 | 2020年1月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員5(注1) | 当社従業員42(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 13,000(注2) | 38,100[35,100](注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 13,000[65,000](注2、7) | 普通株式 38,100[175,500](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,000[400](注3、4、7) | 4,000[800](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年4月20日~ 2029年4月19日 | 2022年1月25日~ 2030年1月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,000[400] 資本組入額 1,000[200](注7) | 発行価格 4,000[800] 資本組入額 2,000[400](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第7回新株予約権(第2次) | 第7回新株予約権(第3次) | |
| 決議年月日 | 2020年4月17日 | 2020年7月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員12(注1) | 当社従業員13(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10,000[9,000](注2) | 5,000(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000[45,000](注2、7) | 普通株式 5,000[25,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 4,000[800](注3、4、7) | 4,000[800](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年4月18日~ 2030年4月17日 | 2022年7月18日~ 2030年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,000[800] 資本組入額 2,000[400](注7) | 発行価格 4,000[800] 資本組入額 2,000[400](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第7回新株予約権(第4次) | |
| 決議年月日 | 2020年12月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員33(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 24,100[20,100](注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 24,100[100,500](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 4,000[800](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年12月19日~ 2030年12月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,000[800] 資本組入額 2,000[400](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) |
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日現在は5株であります。
ただし、株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 | / | 1株当たり調整後行使価額 |
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。
4.株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用します。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | / | 分割・併合・無償割当の比率 |
5.(1) 各新株予約権の行使にあたっては、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとします。
(2) 当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合または支配権移転取引等を当社が承認したときに限り、権利を行使することができるものとします。
(3) 取得事由が発生した場合は、行使することができません。ただし、当社の取締役会で特に認めた場合は行使することができます。当社は次の場合、本新株予約権を無償で取得することができます。
(a) 新株予約権者に、法令、会社の内部規律または本新株予約権の割当契約に違反する行為があった場合
(b) 新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合
(c) 新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合
(d) 新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合
(e) 会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上または定款上必要な承認決議が行われた場合
(f) 会社が株式交換または株式移転等により完全子会社となることにつき、法令上または定款上必要な承認決議が行われた場合
(g) 会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令または定款上必要な承認決議が行われた場合
(4) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
4に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権に準じて決定する。
(8) 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
7.2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第8回新株予約権(第1次) | 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2021年4月16日 | 2021年4月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 当社従業員13(注1) | 当社子会社の役員1 当社子会社の従業員1(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 28,000[16,000](注2) | 15,000(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 28,000[80,000](注2、7) | 普通株式 15,000[75,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 4,000[800](注3、4、7) | 38米ドル[7.6米ドル](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年4月17日~ 2031年4月16日 | 2021年4月17日~ 2031年4月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,000[800] 資本組入額 2,000[400](注7) | 発行価格 38米ドル[7.6米ドル] 資本組入額 19米ドル[3.8米ドル](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第8回新株予約権(第2次) | 第8回新株予約権(第3次) | |
| 決議年月日 | 2021年7月16日 | 2021年10月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員16(注1) | 当社従業員7(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10,000(注2) | 6,000(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000[50,000](注2、7) | 普通株式 6,000[30,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 4,000[800](注3、4、7) | 4,000[800](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年7月17日~ 2031年7月16日 | 2023年10月16日~ 2031年10月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,000[800] 資本組入額 2,000[400](注7) | 発行価格 4,000[800] 資本組入額 2,000[400](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第8回新株予約権(第4次) | 第10回新株予約権(第1次) | |
| 決議年月日 | 2021年12月17日 | 2022年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員28 当社子会社の役員1(注1) | 当社従業員26(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 23,100[22,100](注2) | 18,000[16,000](注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 23,100[110,500](注2、7) | 普通株式 18,000[80,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 4,000[800](注3、4、7) | 5,000[1,000](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年12月18日~ 2031年12月17日 | 2024年6月18日~ 2032年6月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,000[800] 資本組入額 2,000[400](注7) | 発行価格 5,000[1,000] 資本組入額 2,500[500](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第10回新株予約権(第2次) | 第11回新株予約権(第1次) | |
| 決議年月日 | 2022年9月16日 | 2022年9月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員7(注1) | 当社子会社の役員1(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 54,000(注2) | 25,000(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 54,000[270,000](注2、7) | 普通株式 25,000[125,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 5,000[1,000](注3、4、7) | 38米ドル[7.6米ドル](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年9月17日~ 2032年9月16日 | 2022年9月17日~ 2032年9月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5,000[1,000] 資本組入額 2,500[500](注7) | 発行価格 38米ドル[7.6米ドル] 資本組入額 19米ドル[3.8米ドル](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第10回新株予約権(第3次) | 第11回新株予約権(第2次) | |
| 決議年月日 | 2023年2月17日 | 2023年2月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員47(注1) | 当社子会社の従業員1(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 64,000[53,000](注2) | 5,000(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 64,000[265,000](注2、7) | 普通株式 5,000[25,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 5,000[1,000](注3、4、7) | 38米ドル[7.6米ドル](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年2月18日~ 2033年2月17日 | 2023年2月18日~ 2033年2月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5,000[1,000] 資本組入額 2,500[500](注7) | 発行価格 38米ドル[7.6米ドル] 資本組入額 19米ドル[3.8米ドル](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第12回新株予約権(第1次) | 第13回新株予約権(第1次) | |
| 決議年月日 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員30(注1) | 当社子会社の従業員2(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 30,200[25,200](注2) | 17,000(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 30,200[126,000](注2、7) | 普通株式 17,000[85,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 5,000[1,000](注3、4、7) | 38米ドル[7.6米ドル](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年9月16日~ 2033年9月15日 | 2023年9月16日~ 2033年9月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5,000[1,000] 資本組入額 2,500[500](注7) | 発行価格 38米ドル[7.6米ドル] 資本組入額 19米ドル[3.8米ドル](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第12回新株予約権(第2次) | 第13回新株予約権(第2次) | |
| 決議年月日 | 2024年3月15日 | 2024年3月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員40(注1) | 当社子会社の従業員3(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 22,500[20,000](注2) | 17,000(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 22,500[100,000](注2、7) | 普通株式 17,000[85,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 5,000[1,000](注3、4、7) | 38米ドル[7.6米ドル](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年3月16日~ 2034年3月15日 | 2024年3月16日~ 2034年3月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5,000[1,000] 資本組入額 2,500[500](注7) | 発行価格 38米ドル[7.6米ドル] 資本組入額 19米ドル[3.8米ドル](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第12回新株予約権(第3次) | 第16回新株予約権(第1次) | |
| 決議年月日 | 2024年5月17日 | 2024年10月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員11(注1) | 当社従業員55(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 30,500[29,500](注2) | 33,500[31,000](注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 30,500[147,500](注2、7) | 普通株式 33,500[155,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 5,000[1,000](注3、4、7) | 5,000[1,000](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年5月18日~ 2034年5月17日 | 2026年10月19日~ 2034年10月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5,000[1,000] 資本組入額 2,500[500](注7) | 発行価格 5,000[1,000] 資本組入額 2,500[500](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第16回新株予約権(第2次) | 第16回新株予約権(第3次) | |
| 決議年月日 | 2025年2月20日 | 2025年3月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員1(注1) | 当社従業員41(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 20,000(注2) | 29,100[28,100](注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 20,000[100,000](注2、7) | 普通株式 29,100[140,500](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 5,000[1,000](注3、4、7) | 5,000[1,000](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2027年2月21日~ 2035年2月20日 | 2027年3月22日~ 2035年3月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5,000[1,000] 資本組入額 2,500[500](注7) | 発行価格 5,000[1,000] 資本組入額 2,500[500](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第16回新株予約権(第4次) | 第17回新株予約権(第2次) | |
| 決議年月日 | 2025年4月18日 | 2025年4月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2(注1) | 当社子会社の役員1 当社子会社の従業員2(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 5,000(注2) | 8,500(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,000[25,000](注2、7) | 普通株式 8,500[42,500](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 5,000[1,000](注3、4、7) | 38米ドル[7.6米ドル](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2027年4月19日~ 2035年4月18日 | 2025年4月19日~ 2035年4月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5,000[1,000] 資本組入額 2,500[500](注7) | 発行価格 38米ドル[7.6米ドル] 資本組入額 19米ドル[3.8米ドル](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
| 第16回新株予約権(第5次) | 第18回新株予約権(第1次) | |
| 決議年月日 | 2025年8月7日 | 2026年2月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員40(注1) | 当社執行役員2 当社従業員74(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 19,300[17,700](注2) | -[107,100(注2)] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 19,300[88,500](注2、7) | -[普通株式 535,500(注2、7)] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 5,000[1,000](注3、4、7) | -[1,000(注3、4、7)] |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2027年8月8日~ 2035年8月7日 | -[2028年2月3日~ 2036年2月2日] |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5,000[1,000] 資本組入額 2,500[500](注7) | -[発行価格 1,000] -[資本組入額 500](注7)] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | -[(注5)] |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | -[譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。] |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | -[(注6)] |
| 第18回新株予約権(第2次) | 第19回新株予約権(第1次) | |
| 決議年月日 | 2026年4月13日 | 2026年4月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員39(注1) | 当社子会社の従業員1(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | -[19,500(注2)] | -[5,000(注2)] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | -[普通株式 97,500(注2、7)] | -[普通株式 25,000(注2、7)] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | -[1,000(注3、4、7)] | -[7.6米ドル(注3、4、7)] |
| 新株予約権の行使期間 ※ | -[2028年4月14日~ 2036年4月13日] | -[2026年4月14日~ 2036年4月13日] |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | -[発行価格 1,000] -[資本組入額 500(注7)] | -[発行価格 7.6米ドル] -[資本組入額 3.8米ドル(注7)] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | -[(注5)] | -[(注5)] |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | -[譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。] | -[譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。] |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | -[(注6)] | -[(注6)] |
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日現在は5株であります。
ただし、株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 | / | 1株当たり調整後行使価額 |
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。
4.株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用します。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | / | 分割・併合・無償割当の比率 |
5.(1) 各新株予約権の行使にあたっては、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとします。
(2) 当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合または支配権移転取引等を当社が承認したときに限り、権利を行使することができるものとします。
(3) 取得事由が発生した場合は、行使することができません。ただし、当社の取締役会で特に認めた場合は行使することができます。当社は次の場合、本新株予約権を無償で取得することができます。
(a) 新株予約権者に、法令、会社の内部規律または本新株予約権の割当契約に違反する行為があった場合
(b) 本新株予約権者が死亡又は障害を理由に退職したことにより当社またはその子会社に対する役務提供者の地位を失った後12ヶ月間が経過した場合
(c) 本新株予約権者が、本新株予約権の放棄を書面により申し出た場合
(d) 支配権移転取引等を行う場合に、支配権移転取引等行使期間が満了したとき
(e) 本新株予約権者が、当社またはその子会社の役務提供者の地位を失った場合(本新株予約権者が死亡又は障害を理由に退職したことにより役務提供者の地位を失った場合を除く。)、本新株予約権者が役務提供者でなくなった後3ヶ月が経過した場合
(4) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
4に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権に準じて決定する。
(8) 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
7.2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第14回新株予約権 | 第15回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2024年9月29日 | 2024年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1(注1) | 当社取締役2(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 20,000(注2) | 52,000(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 20,000[100,000](注2、7) | 普通株式 52,000[260,000](注2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 300[60](注3、4、7) | 2,000[400](注3、4、7) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年9月30日~ 2034年9月29日 | 2026年9月30日~ 2034年9月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 300[60] 資本組入額 150[30](注7) | 発行価格 2,000[400] 資本組入額 1,000[200](注7) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 | 譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日現在は5株であります。
ただし、株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 | / | 1株当たり調整後行使価額 |
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。
4.株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用します。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | / | 分割・併合・無償割当の比率 |
5.(1) 各新株予約権の行使にあたっては、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとします。
(2) 当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合または支配権移転取引等を当社が承認したときに限り、権利を行使することができるものとします。
(3) 取得事由が発生した場合は、行使することができません。ただし、当社の取締役会で特に認めた場合は行使することができます。当社は次の場合、本新株予約権を無償で取得することができます。
(a) 新株予約権者に、法令、会社の内部規律または本新株予約権の割当契約に違反する行為があった場合
(b) 本新株予約権者が、本新株予約権の放棄を書面により申し出た場合
(c) 支配権移転取引等を行う場合に、支配権移転取引等行使期間が満了したとき
(4) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
4に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権に準じて決定する。
(8) 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
7.2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第20回新株予約権(第1次) | |
| 決議年月日 | 2026年2月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 当社執行役員1(注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | -[70,000(注2)] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | -[普通株式 350,000(注2、7)] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | -[1,000(注3、4、7)] |
| 新株予約権の行使期間 ※ | -[2028年2月3日~ 2037年2月2日] |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | -[発行価格 1,000] -[資本組入額 500(注7)] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | -[(注5)] |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | -[譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。] |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | -[(注6)] |
※ 最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日現在は5株であります。
ただし、株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 | / | 1株当たり調整後行使価額 |
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。
4.株式分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用します。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | / | 分割・併合・無償割当の比率 |
5.(1) 各新株予約権の行使にあたっては、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとします。
(2) 当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合または支配権移転取引等を当社が承認したときに限り、権利を行使することができるものとします。
(3) 取得事由が発生した場合は、行使することができません。ただし、当社の取締役会で特に認めた場合は行使することができます。当社は次の場合、本新株予約権を無償で取得することができます。
(a) 新株予約権者に、法令、会社の内部規律または本新株予約権の割当契約に違反する行為があった場合
(b) 本新株予約権者が死亡を理由に退職したことにより当社またはその子会社に対する役務提供者の地位を失った後12ヶ月間が経過した場合
(c) 本新株予約権者が、本新株予約権の放棄を書面により申し出た場合
(d) 支配権移転取引等を行う場合に、支配権移転取引等行使期間が満了したとき
(4) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
(4) 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
4に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 交付する新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(7) 交付する新株予約権の取得
本新株予約権に準じて決定する。
(8) 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない。
(9) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
7.2026年1月16日開催の取締役会決議により、2026年2月6日付で普通株式1株につき、普通株式5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。