有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬の基本方針
当社は、2026年6月18日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の報酬額は、企業価値の持続的な成長を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び業績連動報酬である役員賞与により構成し、社外取締役については、高い客観性及び独立性をもって経営監督機能を担う職責に鑑み、基本報酬のみを支給することとしております。なお、取締役の報酬限度額は、2025年9月18日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。
取締役の基本報酬は、代表取締役社長及び業務執行取締役については、役位、職責、在任年数のほか、当社全体の業績、会社規模、同業他社の水準及び従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定し、社外取締役については、各人の経歴及び知見等を勘案して決定しております。
業績連動報酬は、利益成長を重視する観点から、当該事業年度の営業利益が前事業年度の営業利益の120%以上であり、かつ期初に定めた営業利益目標を超過した場合に、代表取締役社長及び業務執行取締役に対し、業績目標超過額の20%を総額の上限とし、各取締役に対する支給額は、それぞれ月例の固定報酬額の6ヵ月分を上限としております。業績連動報酬の算定指標として営業利益を採用する理由は、財務指標であり客観性が高いこと、当社が成長企業として利益成長を実現し、時価総額の向上を目指していること、及び配当原資となる利益を指標とすることで株主との利害を一致させることができるためです。
監査役の報酬の額は、2022年3月30日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。各監査役の具体的な報酬の額については、業務分担等を勘案し、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
b.報酬の決定手続
当社は、2026年3月6日に、取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に任意の報酬委員会を設置し、報酬決定の客観性、透明性及び公正性を確保する体制を整備いたしました。報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、代表取締役社長と社外監査役1名により構成される諮問機関です。基本報酬及び役員賞与の個人別支給額については、取締役会で定める役員報酬規程に基づき、報酬委員会にて審議のうえ、当該答申を踏まえ取締役会にて決定しております。
監査役の報酬は監査役会の協議を経て決定しております。
なお、報酬委員会設置前においては、各取締役の具体的な報酬額について、代表取締役社長が業務全般を統括していることから、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長大江繭子が、個人別報酬の決定方針に基づき決定しております。
c.取締役会及び報酬委員会の活動状況
2025年9月18日開催の取締役会において、各取締役の具体的な報酬額について、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長大江繭子が、個人別報酬の決定方針に基づき決定しております。
2026年9月10日開催の報酬委員会において、取締役の個人別の報酬について審議し、その答申を踏まえ、2026年9月29日開催の定時取締役会において決定する予定であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動報酬(役員賞与)の内容、指標の選定理由及び算定方法は、前述の「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。算定の指標とする当事業年度の営業利益は、前事業年度の営業利益の143.4%であり、かつ期初に定めた営業利益目標を超過しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬の基本方針
当社は、2026年6月18日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の報酬額は、企業価値の持続的な成長を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び業績連動報酬である役員賞与により構成し、社外取締役については、高い客観性及び独立性をもって経営監督機能を担う職責に鑑み、基本報酬のみを支給することとしております。なお、取締役の報酬限度額は、2025年9月18日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。
取締役の基本報酬は、代表取締役社長及び業務執行取締役については、役位、職責、在任年数のほか、当社全体の業績、会社規模、同業他社の水準及び従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定し、社外取締役については、各人の経歴及び知見等を勘案して決定しております。
業績連動報酬は、利益成長を重視する観点から、当該事業年度の営業利益が前事業年度の営業利益の120%以上であり、かつ期初に定めた営業利益目標を超過した場合に、代表取締役社長及び業務執行取締役に対し、業績目標超過額の20%を総額の上限とし、各取締役に対する支給額は、それぞれ月例の固定報酬額の6ヵ月分を上限としております。業績連動報酬の算定指標として営業利益を採用する理由は、財務指標であり客観性が高いこと、当社が成長企業として利益成長を実現し、時価総額の向上を目指していること、及び配当原資となる利益を指標とすることで株主との利害を一致させることができるためです。
監査役の報酬の額は、2022年3月30日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。各監査役の具体的な報酬の額については、業務分担等を勘案し、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
b.報酬の決定手続
当社は、2026年3月6日に、取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に任意の報酬委員会を設置し、報酬決定の客観性、透明性及び公正性を確保する体制を整備いたしました。報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、代表取締役社長と社外監査役1名により構成される諮問機関です。基本報酬及び役員賞与の個人別支給額については、取締役会で定める役員報酬規程に基づき、報酬委員会にて審議のうえ、当該答申を踏まえ取締役会にて決定しております。
監査役の報酬は監査役会の協議を経て決定しております。
なお、報酬委員会設置前においては、各取締役の具体的な報酬額について、代表取締役社長が業務全般を統括していることから、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長大江繭子が、個人別報酬の決定方針に基づき決定しております。
c.取締役会及び報酬委員会の活動状況
2025年9月18日開催の取締役会において、各取締役の具体的な報酬額について、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長大江繭子が、個人別報酬の決定方針に基づき決定しております。
2026年9月10日開催の報酬委員会において、取締役の個人別の報酬について審議し、その答申を踏まえ、2026年9月29日開催の定時取締役会において決定する予定であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 61,100 | 54,600 | 6,500 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,140 | 10,140 | - | - | 4 |
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動報酬(役員賞与)の内容、指標の選定理由及び算定方法は、前述の「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。算定の指標とする当事業年度の営業利益は、前事業年度の営業利益の143.4%であり、かつ期初に定めた営業利益目標を超過しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。