有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役監査計画において定められた内容に基づき監査を行い、取締役会及びその他の会議の出席や、重要書類の閲覧をし、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査する他、定期的に業務執行取締役や社外取締役との意見交換及び内部監査担当者や会計監査人との意見交換を実施することで、業務執行取締役の職務執行を不足なく監査できる体制を確保しております。
監査役会は原則月1回開催し、情報共有を図っております。当社は監査役3名を社外監査役とすることで、経営への監視機能を強化しております。なお、監査役服部景子は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役永井亮は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
最近連結会計年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、当事業年度における監査計画及び監査方針の制定、監査業務の分担、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの妥当性、会計監査人の選任、会計監査人の監査の方法及び結果の妥当性、監査報告書の作成等の検討等であります。
常勤監査役は、取締役会及び代表取締役に対し、監査計画並びに監査の実施状況及び結果について適宜報告し、また代表取締役とは定期的な会議を行うことで、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題について意見交換を行い、加えて、必要に応じて取締役や使用人に対し、主要な稟議書や業務執行に関する重要な文書を閲覧し、その説明を求めることにより、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。
監査役と会計監査人は定期的に会合を持ち、会計監査及び業務監査結果を共有し、積極的な連携により、監査の品質向上及び効率化に努めております。また、内部監査室長及び会計監査人と連携して会社の内部統制状況について監視するとともに、問題点の把握・改善勧告を行い、監査機能がより有効適切に機能するよう努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室は、代表取締役より任命された他部門を兼務するメンバー3名により構成されております。内部監査室は内部監査規程に従い、内部監査計画を策定し、計画に則り全部門責任者にヒアリング及び書類の閲覧をすることで業務が諸規程に準拠し効率的に運用されているかを検証、評価しております。監査結果につきましては、代表取締役に都度報告し、後日指摘に対する改善状況の確認を行っております。
取締役会及び監査役会に対しても、監査結果を定期的に報告するとともに、代表取締役に関する事項その他代表取締役を経由することが適当でない事項については、取締役会及び監査役会に直接報告することとしております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、三様監査としての実効性を高め、監査の重複を排除するとともに全体としての監査の質的向上を図るため、四半期ごとに各監査主体間で監査計画及び監査結果の共有、意見交換等を行い、緊密な相互連携の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間:2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 裕之
指定有限責任社員 業務執行社員 川村 拓哉
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他12名です。
e 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任に際しては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて外部会計監査人の評価基準を定め、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査従事者の構成等並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
有限責任監査法人トーマツを会計監査人とした理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためです。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受けた上で検討を行い、会計監査人を総合的に評価しております。上記評価の結果、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに問題は認められず、解任及び不再任に該当する事象も認められないと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社の株式上場を前提として、連結子会社である(株)住宅新報を対象とした株式公開のための課題抽出調査に基づく報酬であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社は、事業規模、業務の特性、当社において必要と考えられる監査手続及び監査日数等を勘案し、監査法人と十分に協議のうえ、適正と判断される報酬額について監査役会の同意を得て決定する方針としております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、実績を含めた当期の監査計画、単価の妥当性を検討した結果、適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役監査計画において定められた内容に基づき監査を行い、取締役会及びその他の会議の出席や、重要書類の閲覧をし、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査する他、定期的に業務執行取締役や社外取締役との意見交換及び内部監査担当者や会計監査人との意見交換を実施することで、業務執行取締役の職務執行を不足なく監査できる体制を確保しております。
監査役会は原則月1回開催し、情報共有を図っております。当社は監査役3名を社外監査役とすることで、経営への監視機能を強化しております。なお、監査役服部景子は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役永井亮は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
最近連結会計年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 服部 景子 | 12回 | 12回(100%) |
| 永井 亮 | 12回 | 12回(100%) |
| 堂田 丈明 | 12回 | 12回(100%) |
監査役会における具体的な検討内容は、当事業年度における監査計画及び監査方針の制定、監査業務の分担、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの妥当性、会計監査人の選任、会計監査人の監査の方法及び結果の妥当性、監査報告書の作成等の検討等であります。
常勤監査役は、取締役会及び代表取締役に対し、監査計画並びに監査の実施状況及び結果について適宜報告し、また代表取締役とは定期的な会議を行うことで、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題について意見交換を行い、加えて、必要に応じて取締役や使用人に対し、主要な稟議書や業務執行に関する重要な文書を閲覧し、その説明を求めることにより、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。
監査役と会計監査人は定期的に会合を持ち、会計監査及び業務監査結果を共有し、積極的な連携により、監査の品質向上及び効率化に努めております。また、内部監査室長及び会計監査人と連携して会社の内部統制状況について監視するとともに、問題点の把握・改善勧告を行い、監査機能がより有効適切に機能するよう努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室は、代表取締役より任命された他部門を兼務するメンバー3名により構成されております。内部監査室は内部監査規程に従い、内部監査計画を策定し、計画に則り全部門責任者にヒアリング及び書類の閲覧をすることで業務が諸規程に準拠し効率的に運用されているかを検証、評価しております。監査結果につきましては、代表取締役に都度報告し、後日指摘に対する改善状況の確認を行っております。
取締役会及び監査役会に対しても、監査結果を定期的に報告するとともに、代表取締役に関する事項その他代表取締役を経由することが適当でない事項については、取締役会及び監査役会に直接報告することとしております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、三様監査としての実効性を高め、監査の重複を排除するとともに全体としての監査の質的向上を図るため、四半期ごとに各監査主体間で監査計画及び監査結果の共有、意見交換等を行い、緊密な相互連携の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間:2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 裕之
指定有限責任社員 業務執行社員 川村 拓哉
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他12名です。
e 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任に際しては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて外部会計監査人の評価基準を定め、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査従事者の構成等並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
有限責任監査法人トーマツを会計監査人とした理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためです。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受けた上で検討を行い、会計監査人を総合的に評価しております。上記評価の結果、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに問題は認められず、解任及び不再任に該当する事象も認められないと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,000 | - | 21,000 | 5,000 |
| 連結子会社 | ‐ | - | - | - |
| 計 | 18,000 | - | 21,000 | 5,000 |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社の株式上場を前提として、連結子会社である(株)住宅新報を対象とした株式公開のための課題抽出調査に基づく報酬であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社は、事業規模、業務の特性、当社において必要と考えられる監査手続及び監査日数等を勘案し、監査法人と十分に協議のうえ、適正と判断される報酬額について監査役会の同意を得て決定する方針としております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、実績を含めた当期の監査計画、単価の妥当性を検討した結果、適切であると判断したためであります。