有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で決定しております。その個人別の決定方法は、社内規程および役員報酬の決定方針に基づいて、役割貢献度に応じて支給する年額固定報酬の形式とし、在任年数、業界水準、従業員給与の水準等を考慮した上で、取締役会での協議にて決定しております。取締役の報酬額は、年額の固定報酬等及びストック・オプション等を含む非金銭報酬等により構成され、年額固定報酬等を基本としつつ、各報酬等を適切な割合で組み合わせることにより、健全なインセンティブとして機能しております。当社の監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況、各監査役の担当業務等を勘案し、監査役会の協議にて決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2026年8月31日開催の臨時株主総会において年額150百万円以内と決議されており、監査役の報酬限度額は、2026年3月31日開催の定時株主総会において年額13.8百万円以内と決議されております。
最近事業年度における各取締役の個人別の報酬額については、2025年3月13日開催の取締役会において、上記の決定方針および社内規程に基づき、報酬限度額の範囲内で決議しております。当該取締役会には、取締役および監査役の全員が出席しております。また、各監査役の個人別の報酬額については、2024年3月31日開催の監査役会において、監査役全員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で決定しております。その個人別の決定方法は、社内規程および役員報酬の決定方針に基づいて、役割貢献度に応じて支給する年額固定報酬の形式とし、在任年数、業界水準、従業員給与の水準等を考慮した上で、取締役会での協議にて決定しております。取締役の報酬額は、年額の固定報酬等及びストック・オプション等を含む非金銭報酬等により構成され、年額固定報酬等を基本としつつ、各報酬等を適切な割合で組み合わせることにより、健全なインセンティブとして機能しております。当社の監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況、各監査役の担当業務等を勘案し、監査役会の協議にて決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2026年8月31日開催の臨時株主総会において年額150百万円以内と決議されており、監査役の報酬限度額は、2026年3月31日開催の定時株主総会において年額13.8百万円以内と決議されております。
最近事業年度における各取締役の個人別の報酬額については、2025年3月13日開催の取締役会において、上記の決定方針および社内規程に基づき、報酬限度額の範囲内で決議しております。当該取締役会には、取締役および監査役の全員が出席しております。また、各監査役の個人別の報酬額については、2024年3月31日開催の監査役会において、監査役全員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 60,500 | 60,500 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,000 | 15,000 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。