有価証券届出書(新規公開時)
① 【ストック・オプション制度の内容】
第1回-1
第1回-2
第1回-3
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 決議年月日に記載した日付は、信託会社への新株予約権の割当てを決定した当社取締役会の決議日です。なお、信託契約に従って受益者指定の決議をした日は、第1回-1が2024年3月15日、第1回-2が2024年6月15日、第1回-3が2024年12月16日であります。
(注2) 本新株予約権は、コタエル信託㈱を受託者とする信託に割り当てられ、当社が受益者として指定し、第1回-1は取締役1名、子会社取締役1名、当社グループ14名、第1回-2は取締役1名、子会社取締役2名、当社グループ21名、第1回-3は取締役1名、子会社取締役2名、当社グループ46名に交付されております。
(注3) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注4) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注5) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年9月期から2026年9月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に記載された売上高が8,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。また、当社と契約関係のある信託会社が新株予約権者である場合において、当該信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権に係る受益者が確定した後、当該受益者に対する当該新株予約権の交付前に当該受益者が死亡したときは、当該受益者に交付すべき新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(3) 当社と契約関係のある信託会社が新株予約権者である場合において、当該信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権について受益者が確定しないまま当該信託に係る契約が終了した時、当該新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(4) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役の決定、又は取締役会設置会社の場合には取締役会決議)がなされた場合、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が別途定める日以降、当社と契約関係のある信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権の行使は認めないものとし、当該合併契約、当該会社分割、当該株式交換、当該株式交付又は当該株式移転の効力発生日の時点で当社と契約関係のある信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権は消滅するものとする。疑義を避けるために付言すると、本号に基づく消滅は、再編対象会社の新株予約権が当社と契約関係のある信託会社に交付されることを妨げない。
(5) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
(6) 新株予約権1個未満の行使は認めない。
(7) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問、又は業務委託先等の社外協力者の地位を有していなければならない。ただし、代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(8) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたときから、以下に定める条件に従い、行使することができるものとする(以下、権利行使可能となることを「ベスティング」という。)。なお、ベスティングの結果生じた1個未満の端数については、これを切り捨てる。
① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)より、割当新株予約権数の4分の1が行使可能となる。
② 上場日から1年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の2が行使可能となる。
③ 上場日から2年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の4が行使可能となる。
(注6) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注4)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第2回
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年9月期から2026年9月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に記載された売上高が8,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、売上高の判定に際し、会計基準の変更又は企業買収等により実績数値で判定することが適切でないと当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が判断した場合には、当社は合理的な範囲で当該影響を排除し、判定に使用する実績数値を調整することができる。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)にて定める。
(2) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権1個未満の行使は認めない。
(4) 新株予約権者は、当社、当社の関連会社の取締役、監査役、従業員若しくは顧問、又は業務委託先等の社外協力者のいずれの地位をも喪失した場合は、割当新株予約権の総数のうち2分の1に相当する個数(計算の結果生じた1個未満の端数については、これを切り捨てる。)についてのみ行使することができるものとし、その余については、これを行使することができない。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(5) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたときから、以下に定める条件に従い、行使することができるものとする。なお、ベスティングの結果生じた1個未満の端数については、これを切り捨てる。
① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)より、割当新株予約権数の4分の1が行使可能となる。
② 上場日から1年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の2が行使可能となる。
③ 上場日から2年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の4が行使可能となる。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第3回
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2024年9月期から2026年9月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に記載された売上高が8,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、売上高の判定に際し、会計基準の変更又は企業買収等により実績数値で判定することが適切でないと当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が判断した場合には、当社は合理的な範囲で当該影響を排除し、判定に使用する実績数値を調整することができる。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)にて定める。
(2) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権1個未満の行使は認めない。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第4回
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき行使することができる。ただし、各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(4) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたときから、以下に定めるベスティング条件に従い、行使することができるものとする。なお、権利行使の結果生じた株式に係る1個未満の端数については、これを切り捨てる。
① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)より、割当新株予約権数の4分の1が行使可能となる。
② 上場日から1年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の2が行使可能となる。
③ 上場日から2年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の4が行使可能となる。
(5) 上記のベスティング条件を満たさない場合であっても、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が正当な理由があると特に認めるときは、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が認める限度において行使が可能となるものとする。
(6) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(7) 権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額(年間合計額算定係数で除した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる組織再編後の行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第5回
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき行使することができる。ただし、各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(4) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたとき、かつ新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位を取得してから5年が経過した時点以降において、行使することができるものとする。
(5) 上記のベスティング条件を満たさない場合であっても、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が正当な理由があると特に認めるときは、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が認める限度において行使が可能となるものとする。
(6) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
(7) 権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額(年間合計額算定係数で除した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第6回
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき行使することができる。ただし、各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(4) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたときから、以下に定めるベスティング条件に従い、行使することができるものとする。なお、権利行使の結果生じた株式に係る1個未満の端数については、これを切り捨てる。
① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)より、割当新株予約権数の4分の1が行使可能となる。
② 上場日から1年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の2が行使可能となる。
③ 上場日から2年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の4が行使可能となる。
(5) 上記のベスティング条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となるものとする。
(6) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(7) 権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額(年間合計額算定係数で除した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第7回
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき行使することができる。ただし、各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(4) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたとき、かつ新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位を取得してから5年が経過した時点以降において、行使することができるものとする。
(5) 上記のベスティング条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となるものとする。
(6) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(7) 権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額(年間合計額算定係数で除した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第8回
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権者について発行要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の割当日である2025年9月30日から満期日である2035年9月29日を経過するまでの間において、当社の時価総額が800億円(株価終値ベース33,801円。ただし、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じて調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)を超過した場合、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所へ上場されていることを要する。ただし、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から満期日を経過するまでにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使できないものとする。
① 第8回新株予約権割当時点における普通株式時価5,600円(以下「前提株価」という。なお、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じて調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)の97%である5,432円を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。
② 前提株価の97%である5,432円を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合。
③ 当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合に、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の株価終値が前提株価の97%である5,432円を下回る価格となったとき。
④ DCF法等により算定された株式価値が前提株価の97%である5,432円を下回る価格となったとき。
(5) 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が引き続き新株予約権を行使できるものとする。
(6) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
(7) 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認めない。
(8) その他の行使条件については、本新株予約権の割当契約に定めるところによる。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者に相続事由が生じた場合、その相続人が引き続き新株予約権を行使できるものとする。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第9回
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約においてベスティング条件を設定した場合、本新株予約権は、ベスティング条件を充足する範囲内に限り行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人は、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(6) 総数引受契約上、新株予約権者は、ベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(7) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。
(8) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(9) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第10回
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(4) 総数引受契約上、新株予約権者は、ベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(6) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(7) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第11回
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約においてベスティング条件を設定した場合、本新株予約権は、ベスティング条件を充足する範囲内に限り行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人は、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(6) 総数引受契約上、新株予約権者は、上場後、かつ2030年6月30日時点で一定の地位を有していること等を前提とするベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(7) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(8) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(9) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第12回
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 新株予約権者が死亡した場合においては、その相続人は、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときに限り、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
(4) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、ベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(6) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(7) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第13回
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約においてベスティング条件を設定した場合、本新株予約権は、ベスティング条件を充足する範囲内に限り行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人は、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(6) 総数引受契約上、新株予約権者は、ベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(7) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(8) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(9) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第14回
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株
式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金4,000円とする。ただし、IPO(以下で定義する。)が完了した場合において、当該IPOに伴って実施される当社普通株式の新規株式公開(募集・売出し)における1株当たりの公募・売出価格がこれより高い場合は、当該公募・売出価格と同額とする。
「IPO」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)第2条第16項
に定める金融商品取引所又はこれに類似するものであって外国に所在する取引所に当会社の有価証券を上場することをいう。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注4)新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、調整後EBITDA及び時価総
額が、2027年10月1日から2041年9月30日までのいずれかの事業年度において、それぞれ下記に定める
(a)乃至(d)の条件を達成した場合に限り、各号に定められている割合(以下、「行使可能割合」と
いう。)を上限として本新株予約権を行使することができる。なお、当該行使割合において、行使可能
となる新株予約権の個数に1個未満端数が生じる場合においては、これを切り捨てるものとする。
(a)調整後EBITDAが一度でも150億円を超過し、かつ、一度でも連続する30営業日のうち20営業日における時価総額が3,000億円を超過した場合:行使可能割合15%
(b)調整後EBITDAが一度でも250億円を超過し、かつ、一度でも連続する30営業日のうち20営業日における時価総額が5,000億円を超過した場合:行使可能割合35%
(c)調整後EBITDAが一度でも350億円を超過し、かつ、一度でも連続する30営業日のうち20営業日における時価総額が7,000億円を超過した場合:行使可能割合60%
(d)調整後EBITDAが一度でも500億円を超過し、かつ、一度でも連続する30営業日のうち20営業日における時価総額が1兆円を超過した場合:行使可能割合100%
調整後EBITDAは、以下の算式により算出する。
調整後EBITDA=営業利益 + のれん償却額 + 減価償却費 + 株式報酬費用+一時的なM&A関連費用
調整後EBITDAの算出及び判定は、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。以下同様)の数値をもとに取締役会が行うものとする。
ただし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
「時価総額」とは、ある営業日における1株当たり株価に同日における発行済株式数(自己株式を除く。)を乗じた金額をいう。
「1株当たり株価」とは、東京証券取引所における当社普通株式の終値をいう。
本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2)本新株予約権者は、上記(1)に記載された新株予約権の条件達成時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)本新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、直ちに本新株予約権を行使する権利を喪失する。
(ⅰ)禁錮以上の刑(禁固刑及び懲役刑が拘禁刑に一本化された場合は、拘禁刑以上の刑。)に処せられた場合
(ⅱ)当社又は当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社又は当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇され、又は辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社又は当社の関係会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅳ)死亡した場合
(ⅴ)当社又は当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(注5)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう え、上 記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的で
ある再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間 新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株 予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注4)(1)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合又はこれらの実施についての公表がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)(6)に定める規定により本新株予約権の行使
ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなっ
た当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第1回-1
| 決議年月日 | 2023年2月13日(注1)(注2) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | コタエル信託㈱(注2) |
| 新株予約権の数(個)※ | 19,263 (注3) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 19,263[96,315] (注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 129[26](注4) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年12月1日~2033年2月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,072[815] 資本組入額 2,036[408] |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注6) |
第1回-2
| 決議年月日 | 2023年2月13日(注1)(注2) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | コタエル信託㈱(注2) |
| 新株予約権の数(個)※ | 19,569[19,328](注3) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 19,569[96,640](注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 129[26](注4) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年12月1日~2033年2月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,072[815] 資本組入額 2,036[408] |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注6) |
第1回-3
| 決議年月日 | 2023年2月13日(注1)(注2) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | コタエル信託㈱(注2) |
| 新株予約権の数(個)※ | 19,286[19,128](注3) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 19,286[95,640](注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 129[26] (注4) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年12月1日~2033年2月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,072[815] 資本組入額 2,036[408] |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注5) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注6) |
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 決議年月日に記載した日付は、信託会社への新株予約権の割当てを決定した当社取締役会の決議日です。なお、信託契約に従って受益者指定の決議をした日は、第1回-1が2024年3月15日、第1回-2が2024年6月15日、第1回-3が2024年12月16日であります。
(注2) 本新株予約権は、コタエル信託㈱を受託者とする信託に割り当てられ、当社が受益者として指定し、第1回-1は取締役1名、子会社取締役1名、当社グループ14名、第1回-2は取締役1名、子会社取締役2名、当社グループ21名、第1回-3は取締役1名、子会社取締役2名、当社グループ46名に交付されております。
(注3) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注4) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注5) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年9月期から2026年9月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に記載された売上高が8,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。また、当社と契約関係のある信託会社が新株予約権者である場合において、当該信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権に係る受益者が確定した後、当該受益者に対する当該新株予約権の交付前に当該受益者が死亡したときは、当該受益者に交付すべき新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(3) 当社と契約関係のある信託会社が新株予約権者である場合において、当該信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権について受益者が確定しないまま当該信託に係る契約が終了した時、当該新株予約権の権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(4) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役の決定、又は取締役会設置会社の場合には取締役会決議)がなされた場合、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が別途定める日以降、当社と契約関係のある信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権の行使は認めないものとし、当該合併契約、当該会社分割、当該株式交換、当該株式交付又は当該株式移転の効力発生日の時点で当社と契約関係のある信託会社を受託者とする信託の信託財産に属する新株予約権は消滅するものとする。疑義を避けるために付言すると、本号に基づく消滅は、再編対象会社の新株予約権が当社と契約関係のある信託会社に交付されることを妨げない。
(5) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
(6) 新株予約権1個未満の行使は認めない。
(7) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問、又は業務委託先等の社外協力者の地位を有していなければならない。ただし、代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(8) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたときから、以下に定める条件に従い、行使することができるものとする(以下、権利行使可能となることを「ベスティング」という。)。なお、ベスティングの結果生じた1個未満の端数については、これを切り捨てる。
① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)より、割当新株予約権数の4分の1が行使可能となる。
② 上場日から1年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の2が行使可能となる。
③ 上場日から2年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の4が行使可能となる。
(注6) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注4)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第2回
| 決議年月日 | 2023年3月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 子会社取締役 1 当社グループ従業員 9 |
| 新株予約権の数(個)※ | 25,726 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 25,726[128,630](注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 129[26] (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年12月1日~2033年2月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 611[123] 資本組入額 306[62] |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年9月期から2026年9月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に記載された売上高が8,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、売上高の判定に際し、会計基準の変更又は企業買収等により実績数値で判定することが適切でないと当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が判断した場合には、当社は合理的な範囲で当該影響を排除し、判定に使用する実績数値を調整することができる。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)にて定める。
(2) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権1個未満の行使は認めない。
(4) 新株予約権者は、当社、当社の関連会社の取締役、監査役、従業員若しくは顧問、又は業務委託先等の社外協力者のいずれの地位をも喪失した場合は、割当新株予約権の総数のうち2分の1に相当する個数(計算の結果生じた1個未満の端数については、これを切り捨てる。)についてのみ行使することができるものとし、その余については、これを行使することができない。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(5) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたときから、以下に定める条件に従い、行使することができるものとする。なお、ベスティングの結果生じた1個未満の端数については、これを切り捨てる。
① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)より、割当新株予約権数の4分の1が行使可能となる。
② 上場日から1年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の2が行使可能となる。
③ 上場日から2年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の4が行使可能となる。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第3回
| 決議年月日 | 2023年3月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 外部協力者 8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 442 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 442[2,210] (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 129[26] (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年12月1日~2033年2月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 611[123] 資本組入額 306[62] |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2024年9月期から2026年9月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に記載された売上高が8,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、売上高の判定に際し、会計基準の変更又は企業買収等により実績数値で判定することが適切でないと当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が判断した場合には、当社は合理的な範囲で当該影響を排除し、判定に使用する実績数値を調整することができる。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)にて定める。
(2) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権1個未満の行使は認めない。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第4回
| 決議年月日 | 2024年12月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,683 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,683[33,415](注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 129[26] (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年12月17日~2034年12月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,072[815] 資本組入額 2,036[408] |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき行使することができる。ただし、各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(4) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたときから、以下に定めるベスティング条件に従い、行使することができるものとする。なお、権利行使の結果生じた株式に係る1個未満の端数については、これを切り捨てる。
① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)より、割当新株予約権数の4分の1が行使可能となる。
② 上場日から1年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の2が行使可能となる。
③ 上場日から2年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の4が行使可能となる。
(5) 上記のベスティング条件を満たさない場合であっても、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が正当な理由があると特に認めるときは、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が認める限度において行使が可能となるものとする。
(6) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(7) 権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額(年間合計額算定係数で除した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる組織再編後の行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第5回
| 決議年月日 | 2024年12月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,947 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,947[14,735] (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 129[26] (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年12月17日~2034年12月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,072[815] 資本組入額 2,036[408] |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき行使することができる。ただし、各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(4) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたとき、かつ新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位を取得してから5年が経過した時点以降において、行使することができるものとする。
(5) 上記のベスティング条件を満たさない場合であっても、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が正当な理由があると特に認めるときは、当社代表取締役(取締役会設置会社の場合には取締役会)が認める限度において行使が可能となるものとする。
(6) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
(7) 権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額(年間合計額算定係数で除した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第6回
| 決議年月日 | 2025年6月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 子会社取締役 4 当社従業員 54 |
| 新株予約権の数(個)※ | 23,503[23,204](注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 23,503[116,020](注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 4,072[815] (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年7月1日~2035年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,072[815] 資本組入額 2,036[408] |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき行使することができる。ただし、各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(4) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたときから、以下に定めるベスティング条件に従い、行使することができるものとする。なお、権利行使の結果生じた株式に係る1個未満の端数については、これを切り捨てる。
① 当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下「上場日」という。)より、割当新株予約権数の4分の1が行使可能となる。
② 上場日から1年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の2が行使可能となる。
③ 上場日から2年が経過した日より、割当新株予約権数の4分の4が行使可能となる。
(5) 上記のベスティング条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となるものとする。
(6) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(7) 権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額(年間合計額算定係数で除した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第7回
| 決議年月日 | 2025年6月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,947 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,947[14,735] (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 4,072[815] (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年7月1日~2035年6月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,072[815] 資本組入額 2,036[408] |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき行使することができる。ただし、各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(4) 本新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されたとき、かつ新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位を取得してから5年が経過した時点以降において、行使することができるものとする。
(5) 上記のベスティング条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となるものとする。
(6) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(7) 権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額(年間合計額算定係数で除した金額とする。)の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第8回
| 決議年月日 | 2025年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社監査役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 8,925 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 8,925[44,625] (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 5,600[1,120] (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年9月30日~2035年9月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 5,600[1,120] 資本組入額 2,800[560] |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※最近事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度末日における内容から変更はありません。 また、2026年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、最近事業年度の末日(2025年9月30日)の内容は、当該株式分割を行った日より前であるため、それぞれ分割前の株数、金額により記載しており、提出日の前月末現在(2026年8月31日)の内容は、当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権者について発行要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の割当日である2025年9月30日から満期日である2035年9月29日を経過するまでの間において、当社の時価総額が800億円(株価終値ベース33,801円。ただし、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じて調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)を超過した場合、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所へ上場されていることを要する。ただし、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
(4) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から満期日を経過するまでにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使できないものとする。
① 第8回新株予約権割当時点における普通株式時価5,600円(以下「前提株価」という。なお、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じて調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整されるものとする。)の97%である5,432円を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。
② 前提株価の97%である5,432円を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合。
③ 当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合に、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の株価終値が前提株価の97%である5,432円を下回る価格となったとき。
④ DCF法等により算定された株式価値が前提株価の97%である5,432円を下回る価格となったとき。
(5) 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が引き続き新株予約権を行使できるものとする。
(6) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使は認めない。
(7) 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認めない。
(8) その他の行使条件については、本新株予約権の割当契約に定めるところによる。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者に相続事由が生じた場合、その相続人が引き続き新株予約権を行使できるものとする。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第9回
| 決議年月日 | 2025年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 10,000 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 50,000 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,120 (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年10月1日~2035年9月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,120 資本組入額 560 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約においてベスティング条件を設定した場合、本新株予約権は、ベスティング条件を充足する範囲内に限り行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人は、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(6) 総数引受契約上、新株予約権者は、ベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(7) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。
(8) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(9) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第10回
| 決議年月日 | 2025年10月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 子会社取締役 5 当社グループ従業員 81 |
| 新株予約権の数(個)※ | 23,360 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 116,800 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,120 (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年11月1日~2035年10月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,120 資本組入額 560 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(4) 総数引受契約上、新株予約権者は、ベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(6) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(7) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第11回
| 決議年月日 | 2025年10月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 子会社取締役 5 当社グループ従業員 25 |
| 新株予約権の数(個)※ | 41,109 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 205,545 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,120 (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年11月1日~2035年10月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,120 資本組入額 560 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約においてベスティング条件を設定した場合、本新株予約権は、ベスティング条件を充足する範囲内に限り行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人は、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(6) 総数引受契約上、新株予約権者は、上場後、かつ2030年6月30日時点で一定の地位を有していること等を前提とするベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(7) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(8) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(9) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第12回
| 決議年月日 | 2026年5月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 子会社取締役 5 当社グループ従業員 74 |
| 新株予約権の数(個)※ | 47,643 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ | 普通株式 238,215 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,306 (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2028年5月21日~2036年5月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,306 資本組入額 1,653 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 新株予約権者が死亡した場合においては、その相続人は、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときに限り、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
(4) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、ベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(6) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(7) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(8) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第13回
| 決議年月日 | 2026年5月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社取締役 1 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,000(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 30,000 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,306 (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2028年5月21日~2036年5月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,306 資本組入額 1,653 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※提出日の前月末(2026年8月31日)における内容を記載しております。また、2026 年7月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について、提出日の前月末は当該株式分割を行った日以降であるため、それぞれ分割後の株数、金額により記載しております。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(注3) 新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権の行使時において、当社の普通株式が金融商品取引所へ上場されていることを要する。
(3) 当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約においてベスティング条件を設定した場合、本新株予約権は、ベスティング条件を充足する範囲内に限り行使することができる。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人は、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(5) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権のうち、その全部又は一部(ただし、整数分に限る。)につき、月に一度まで、当社が別途通知する期間においてのみ行使することができる。
(6) 総数引受契約上、新株予約権者は、ベスティング条件を満たした個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。ただし、当該条件を満たさない場合であっても、当社取締役会が正当な理由があると特に認めるときは、当社取締役会が認める限度において行使が可能となる。
(7) 総数引受契約上、新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要しない。ただし、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当社取締役会が正当な理由があると特に認めない限り、本新株予約権を行使することができない。
(8) 総数引受契約上、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。
(9) 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(注4) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(9) 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社の株式の譲渡(当社の総議決権の過半数を保有する者が当社の株式のすべてを譲渡する場合に限る。)、当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約若しくは新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約若しくは株式移転の株式移転計画、又は当社が譲渡人となる事業譲渡に係る契約が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会の承認を要しない場合には、当社の取締役会)において承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合には、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権の割当てを受けた者が有していた本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10) 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第14回
| 決議年月日 | 2026年9月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社代表取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 7,634 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 763,400 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 未定 (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2028年1月1日~2041年12月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 未定(注3) 資本組入額 未定(注3) |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注5) |
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株
式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
(注2)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金4,000円とする。ただし、IPO(以下で定義する。)が完了した場合において、当該IPOに伴って実施される当社普通株式の新規株式公開(募集・売出し)における1株当たりの公募・売出価格がこれより高い場合は、当該公募・売出価格と同額とする。
「IPO」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)第2条第16項
に定める金融商品取引所又はこれに類似するものであって外国に所在する取引所に当会社の有価証券を上場することをいう。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注4)新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、調整後EBITDA及び時価総
額が、2027年10月1日から2041年9月30日までのいずれかの事業年度において、それぞれ下記に定める
(a)乃至(d)の条件を達成した場合に限り、各号に定められている割合(以下、「行使可能割合」と
いう。)を上限として本新株予約権を行使することができる。なお、当該行使割合において、行使可能
となる新株予約権の個数に1個未満端数が生じる場合においては、これを切り捨てるものとする。
(a)調整後EBITDAが一度でも150億円を超過し、かつ、一度でも連続する30営業日のうち20営業日における時価総額が3,000億円を超過した場合:行使可能割合15%
(b)調整後EBITDAが一度でも250億円を超過し、かつ、一度でも連続する30営業日のうち20営業日における時価総額が5,000億円を超過した場合:行使可能割合35%
(c)調整後EBITDAが一度でも350億円を超過し、かつ、一度でも連続する30営業日のうち20営業日における時価総額が7,000億円を超過した場合:行使可能割合60%
(d)調整後EBITDAが一度でも500億円を超過し、かつ、一度でも連続する30営業日のうち20営業日における時価総額が1兆円を超過した場合:行使可能割合100%
調整後EBITDAは、以下の算式により算出する。
調整後EBITDA=営業利益 + のれん償却額 + 減価償却費 + 株式報酬費用+一時的なM&A関連費用
調整後EBITDAの算出及び判定は、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。以下同様)の数値をもとに取締役会が行うものとする。
ただし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
「時価総額」とは、ある営業日における1株当たり株価に同日における発行済株式数(自己株式を除く。)を乗じた金額をいう。
「1株当たり株価」とは、東京証券取引所における当社普通株式の終値をいう。
本新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
(2)本新株予約権者は、上記(1)に記載された新株予約権の条件達成時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)本新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、直ちに本新株予約権を行使する権利を喪失する。
(ⅰ)禁錮以上の刑(禁固刑及び懲役刑が拘禁刑に一本化された場合は、拘禁刑以上の刑。)に処せられた場合
(ⅱ)当社又は当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社又は当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇され、又は辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社又は当社の関係会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅳ)死亡した場合
(ⅴ)当社又は当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(注5)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4)交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう え、上 記(注2)に準じて決定される行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的で
ある再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間 新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株 予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注4)(1)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合又はこれらの実施についての公表がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)(6)に定める規定により本新株予約権の行使
ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなっ
た当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。