圧縮積立金
個別
- 2025年10月31日
- 21億1138万
- 2026年4月30日 -34.41%
- 13億8480万
個別
- 2025年10月31日
- 21億1138万
- 2026年4月30日 -34.41%
- 13億8480万
個別
- 2025年10月31日
- 21億1138万
- 2026年4月30日 -34.41%
- 13億8480万
個別
- 2025年10月31日
- 21億1138万
- 2026年4月30日 -34.41%
- 13億8480万
個別
- 2025年10月31日
- 21億1138万
- 2026年4月30日 -34.41%
- 13億8480万
個別
- 2025年10月31日
- 21億1138万
- 2026年4月30日 -34.41%
- 13億8480万
有報情報
- #1 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2026/07/30 10:00
当期変動額 圧縮積立金の取崩 - - 剰余金の配当 △4,610,257 △4,610,257 - #2 注記表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2026/07/30 10:00
[持分法損益等に関する注記]前期 当期 支払分配金の損金算入額 △37.27% △28.34% 圧縮積立金取崩額 5.88% -% 圧縮積立金繰入額 -% △3.10% その他 0.01% 0.01%
前期[自 2025年5月1日 至 2025年10月31日] - #3 金銭の分配に係る計算書(連結)
- 2026/07/30 10:00
前期 当期 [自 2025年5月1日至 2025年10月31日] [自 2025年11月1日至 2026年4月30日] 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に既存の圧縮積立金に係る取崩額を加算した、発行済投資口の総口数1,468,235口の整数倍の最大値となる4,610,257,900円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(同法第65条の7)による圧縮積立金繰入額を控除した残額のうち、発行済投資口の総口数1,468,235口の整数倍の最大値となる4,610,257,900円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。