有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/11/01-2026/04/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 | 当期 | |
| [自 2025年5月1日 至 2025年10月31日] | [自 2025年11月1日 至 2026年4月30日] | |
| Ⅰ当期未処分利益 | 3,883,679,317 | 5,115,737,690 |
| Ⅱ任意積立金 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 726,578,583 | - |
| Ⅲ分配金の額 | 4,610,257,900 | 4,610,257,900 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (3,140) | (3,140) |
| Ⅳ任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 505,000,000 |
| Ⅴ次期繰越利益 | - | 479,790 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益に既存の圧縮積立金に係る取崩額を加算した、発行済投資口の総口数1,468,235口の整数倍の最大値となる4,610,257,900円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益から「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(同法第65条の7)による圧縮積立金繰入額を控除した残額のうち、発行済投資口の総口数1,468,235口の整数倍の最大値となる4,610,257,900円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |