有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 | 当期 | |
| [自 平成29年5月1日 至 平成29年10月31日] | [自 平成29年11月1日 至 平成30年4月30日] | |
| Ⅰ当期未処分利益 | 3,341,782,340 | 3,679,603,879 |
| Ⅱ分配金の額 | 3,341,216,315 | 3,538,765,565 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,537) | (2,687) |
| Ⅲ任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 140,059,069 |
| Ⅳ次期繰越利益 | 566,025 | 779,245 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,316,995口の整数倍の最大値となる3,341,216,315円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益から「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(同法第65条の7)による圧縮積立金繰入額を控除した残額のうち、発行済投資口の総口数1,316,995口の整数倍の最大値となる3,538,765,565円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |