有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 | 当期 | |
| [自 2021年5月1日 至 2021年10月31日] | [自 2021年11月1日 至 2022年4月30日] | |
| Ⅰ当期未処分利益 | 4,471,518,285 | 5,681,712,731 |
| Ⅱ任意積立金 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | - | 855,968 |
| Ⅲ分配金の額 | 4,122,194,350 | 5,682,228,290 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (3,130) | (4,054) |
| Ⅳ任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 349,323,935 | - |
| Ⅴ次期繰越利益 | 0 | 340,409 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益から「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(同法第65条の7)による圧縮積立金繰入額を控除した残額のうち、発行済投資口の総口数1,316,995口の整数倍の最大値となる4,122,194,350円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益に既存の圧縮積立金に係る取崩額を加算した、発行済投資口の総口数1,401,635口の整数倍の最大値となる5,682,228,290円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |