訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 | 当期 | |
| [自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日] | [自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日] | |
| Ⅰ当期未処分利益 | 2,340,611,918 | 2,826,693,685 |
| Ⅱ任意積立金 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 56,156,181 | - |
| Ⅲ分配金の額 | 2,211,046,890 | 2,826,534,669 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (10,110) | (10,731) |
| Ⅳ任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 185,554,064 | - |
| Ⅴ次期繰越利益 | 167,145 | 159,016 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益に既存の圧縮積立金に係る取崩額を加算し、新たに計上された圧縮積立金に係る繰入額を控除した残額のうち、発行済投資口の総口数218,699口の整数倍の最大値となる2,211,046,890円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数263,399口の整数倍の最大値となる2,826,534,669円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |