有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(2)【運用体制】
① 組織体制
本書の日付現在における本資産運用会社の業務運営の組織体系は以下のとおりです。
② 業務分掌
各部の業務分掌体制は以下のとおりです。
③ 投資運用の意思決定機構
ア.投資法人の資産運用に係る運用方針の決定を行う社内組織
本投資法人の資産運用を行う上で従うべき具体的指針・方針を始めとして、本資産運用会社が遵守すべき事項を定めた資産運用ガイドラインを改正する場合、当該改正案は各業務の担当部署からの要請に基づいて企画IR部が起案し、運用最高責任者である代表取締役社長、常勤取締役、投資運用本部長、投資運用副本部長、各部の部長、業務監査室長、コンプライアンス・オフィサー及び代表取締役が指名する者により構成される経営戦略会議に提出されます。
経営戦略会議は、代表取締役社長の招集により開催され、構成員の3分の2以上の出席で成立し、資産運用ガイドラインの改正案(軽微なものを除きます。)について、その詳細につき検討を行います。最終的に資産運用ガイドラインの改正は、経営戦略会議の検討結果を踏まえ、取締役会の決議を得て実行されます。
なお、経営戦略会議は、以下に定める事項につき、検討を行う諮問機関です。
(ア)投資法人のポートフォリオ戦略の策定
(イ)投資法人の規約の「資産運用の対象及び方針」の改正案
(ウ)資産運用会社の「資産運用ガイドライン」の改正案(軽微なものを除きます。)
(エ)投資法人の業績予想、「運用計画」及び「運用管理計画(大規模修繕計画を含みます。)」の策定及び修正
(オ)投資法人の決算及び分配金に係る方針
(カ)投資法人の資金調達に係る方針
(キ)その他議長が必要と認める事項
イ.投資法人の資産運用を行う部門における運用体制
(ア)運用資産の取得及び売却に関する業務等は、以下のプロセス(過程)を経て行われます。
A.運用資産の取得及び売却(利害関係人等に関連する取引以外)
投資戦略部は運用資産の取得及び売却に関する企画書を作成し、担当取締役の確認を受けます。その後、コンプライアンス・オフィサーによるチェックを受けたうえで、投資委員会での審議・決議により決定します。投資委員会は、審議・決議事項について、取締役会に報告します。
売買契約書等の運用資産の取得及び売却に伴う契約書の締結については、投資戦略部にて稟議書を作成し、担当取締役の確認を受けたあと、コンプライアンス・オフィサーが法令遵守状況の確認を行い、代表取締役社長の決裁により決定します。
B.利害関係人等に関連する取引
投資戦略部は運用資産の取得及び売却に関する企画書を作成し、担当取締役の確認を受けます。その後、コンプライアンス・オフィサーによるチェックを受けたうえで、コンプライアンス委員会での審議・承認、投資委員会での審議・承認を得ます。そのうえで、投資戦略部において利害関係人等関連取引申請書を作成し、部長・室長及び担当取締役による確認並びに押印、コンプライアンス・オフィサーによるチェック、代表取締役社長の決裁を経たうえで、取引の決定権者である取締役会の承認により決定します。なお、一定の取引については、投資法人の役員会の承認に基づく投資法人の事前同意を得なければなりません。
(イ)本投資法人の運用計画に沿った運用資産の管理運営は運用管理部及び財務部の担当者が行います。また、配当計画については運用計画を基に財務部の担当者が立案し、経営戦略会議で審議します。配当計画は、経営戦略会議の審議結果を踏まえ代表取締役社長が決裁を行うことで決定します。
ウ.投資運用に関するリスク管理体制
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク(8)投資リスクに対する管理体制について」をご参照ください。
④ インサイダー取引規制の違反防止に向けた内部態勢の整備
2014年4月1日付けで投資法人に係るインサイダー取引規制の導入等を定めた金融商品取引法等の一部を改正する法律が施行されました。このような投資法人に係るインサイダー取引規制に十分な対応を図るための内部態勢の整備に努めることを念頭に置き、本資産運用会社はその社内規程として「インサイダー取引未然防止規程」を定めています。本資産運用会社及びその役職員は、金商法などの関連諸法令、金融商品取引所及び投信協会に定める諸規則、並びに社内規程を遵守し、インサイダー取引の未然防止に努めるとともに、誠実に業務を遂行するものとしています。
① 組織体制
本書の日付現在における本資産運用会社の業務運営の組織体系は以下のとおりです。
② 業務分掌各部の業務分掌体制は以下のとおりです。
| 組織 | 業務内容の概略 |
| コンプライアンス・オフィサー | ・コンプライアンスに関する事項 ・重要文書の管理に関する事項 ・利害関係人等の特定に関する事項 |
| 業務監査室 | ・内部監査に関する事項 ・リスク管理に関する事項 |
| 投資戦略部 | ・ポートフォリオ戦略に関する事項 ・運用資産の取得・売却に関する事項 ・運用資産の調査・評価に関する事項 |
| 運用管理部 | ・運用資産の賃貸借に関する事項 ・運用資産の管理に関する事項 ・運用資産の大規模修繕計画の策定・管理・指示に関する事項 ・運用資産のテナント等の顧客からのクレーム対応・記録保存に関する事項 |
| 財務部 | ・決算及び金銭の分配に関する事項 ・運用計画・予算及び資金管理に関する事項 ・資産運用状況の報告に関する事項 ・資金調達(エクイティ・デット)に関する事項 |
| 企画IR部 | ・資産運用方針の策定に関する事項 ・不動産市場の分析に関する事項 ・IR活動及びディスクロージャーに関する事項 ・投資主・投資家等からの各種照会への対応に関する事項 ・投資主総会及び役員会の運営に関する事項 ・一般事務受託者の管理に関する事項 |
| 総務部 | ・本資産運用会社の総務・経理・人事に関する事項 ・本資産運用会社の経営企画に関する事項 ・本資産運用会社の株主総会・取締役会の運営に関する事項 ・本資産運用会社の監査役(会)の事務局に関する事項 ・本資産運用会社のトラブル・クレームに関する事項 ・その他の庶務・労務に関する事項 |
③ 投資運用の意思決定機構
ア.投資法人の資産運用に係る運用方針の決定を行う社内組織
本投資法人の資産運用を行う上で従うべき具体的指針・方針を始めとして、本資産運用会社が遵守すべき事項を定めた資産運用ガイドラインを改正する場合、当該改正案は各業務の担当部署からの要請に基づいて企画IR部が起案し、運用最高責任者である代表取締役社長、常勤取締役、投資運用本部長、投資運用副本部長、各部の部長、業務監査室長、コンプライアンス・オフィサー及び代表取締役が指名する者により構成される経営戦略会議に提出されます。
経営戦略会議は、代表取締役社長の招集により開催され、構成員の3分の2以上の出席で成立し、資産運用ガイドラインの改正案(軽微なものを除きます。)について、その詳細につき検討を行います。最終的に資産運用ガイドラインの改正は、経営戦略会議の検討結果を踏まえ、取締役会の決議を得て実行されます。
なお、経営戦略会議は、以下に定める事項につき、検討を行う諮問機関です。
(ア)投資法人のポートフォリオ戦略の策定
(イ)投資法人の規約の「資産運用の対象及び方針」の改正案
(ウ)資産運用会社の「資産運用ガイドライン」の改正案(軽微なものを除きます。)
(エ)投資法人の業績予想、「運用計画」及び「運用管理計画(大規模修繕計画を含みます。)」の策定及び修正
(オ)投資法人の決算及び分配金に係る方針
(カ)投資法人の資金調達に係る方針
(キ)その他議長が必要と認める事項
イ.投資法人の資産運用を行う部門における運用体制
(ア)運用資産の取得及び売却に関する業務等は、以下のプロセス(過程)を経て行われます。
A.運用資産の取得及び売却(利害関係人等に関連する取引以外)
投資戦略部は運用資産の取得及び売却に関する企画書を作成し、担当取締役の確認を受けます。その後、コンプライアンス・オフィサーによるチェックを受けたうえで、投資委員会での審議・決議により決定します。投資委員会は、審議・決議事項について、取締役会に報告します。
売買契約書等の運用資産の取得及び売却に伴う契約書の締結については、投資戦略部にて稟議書を作成し、担当取締役の確認を受けたあと、コンプライアンス・オフィサーが法令遵守状況の確認を行い、代表取締役社長の決裁により決定します。
B.利害関係人等に関連する取引
投資戦略部は運用資産の取得及び売却に関する企画書を作成し、担当取締役の確認を受けます。その後、コンプライアンス・オフィサーによるチェックを受けたうえで、コンプライアンス委員会での審議・承認、投資委員会での審議・承認を得ます。そのうえで、投資戦略部において利害関係人等関連取引申請書を作成し、部長・室長及び担当取締役による確認並びに押印、コンプライアンス・オフィサーによるチェック、代表取締役社長の決裁を経たうえで、取引の決定権者である取締役会の承認により決定します。なお、一定の取引については、投資法人の役員会の承認に基づく投資法人の事前同意を得なければなりません。
(イ)本投資法人の運用計画に沿った運用資産の管理運営は運用管理部及び財務部の担当者が行います。また、配当計画については運用計画を基に財務部の担当者が立案し、経営戦略会議で審議します。配当計画は、経営戦略会議の審議結果を踏まえ代表取締役社長が決裁を行うことで決定します。
ウ.投資運用に関するリスク管理体制
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク(8)投資リスクに対する管理体制について」をご参照ください。
④ インサイダー取引規制の違反防止に向けた内部態勢の整備
2014年4月1日付けで投資法人に係るインサイダー取引規制の導入等を定めた金融商品取引法等の一部を改正する法律が施行されました。このような投資法人に係るインサイダー取引規制に十分な対応を図るための内部態勢の整備に努めることを念頭に置き、本資産運用会社はその社内規程として「インサイダー取引未然防止規程」を定めています。本資産運用会社及びその役職員は、金商法などの関連諸法令、金融商品取引所及び投信協会に定める諸規則、並びに社内規程を遵守し、インサイダー取引の未然防止に努めるとともに、誠実に業務を遂行するものとしています。