有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(2)【運用体制】
① 組織体制
本書の日付現在における本資産運用会社の業務運営の組織体系は以下のとおりです。
② 業務分掌
各部の業務分掌体制は以下のとおりです。
③ 投資運用の意思決定機構
ア.投資法人の資産運用に係る運用方針の決定を行う社内組織
本投資法人の資産運用を行う上で従うべき具体的指針・方針を始めとして、本資産運用会社が遵守すべき事項を定めた資産運用ガイドラインを改正する場合、当該改正案は各業務の担当部署からの要請に基づいて企画IR部が起案し、運用最高責任者である代表取締役社長、常勤取締役、各部の部長、業務監査室長、コンプライアンス・オフィサー及び代表取締役が指名する者により構成されるポートフォリオ委員会に提出されます。
ポートフォリオ委員会は、原則として毎月1回定期的に開催され、また、代表取締役社長が必要と判断した場合には臨時に開催され、資産運用ガイドラインの改正案について、その詳細につき検討を行います。最終的に資産運用ガイドラインの改正は、ポートフォリオ委員会の検討結果を踏まえ、取締役会の決議を得て実行されます。
なお、ポートフォリオ委員会は、以下に定める事項につき、検討を行う諮問機関です。
(ア)資産運用の対象及び方針(資産運用ガイドラインを含みます。)
(イ)予算(運用計画を含みます。)
(ウ)決算(配当計画を含みます。)
(エ)大規模修繕計画方針
(オ)個別案件の取得・売却に係る基本方針
イ.投資法人の資産運用を行う部門における運用体制
(ア)投資法人の運用資産の運用計画の企画立案等は財務部が行い、運用資産の取得・売却の実行は投資運用部が行います。前記の業務の企画、実行に当たっては、原則として代表取締役社長の決裁を必要とします。
運用資産の取得及び売却について、具体的には、原則として以下のプロセス(過程)を経ます。
A.運用資産の取得及び売却に関する企画プロセス
運用資産の取得及び売却の企画に当たり、投資運用部は企画書を作成し、ポートフォリオ委員会に提出します。ポートフォリオ委員会は、当該企画が本投資法人の規約に記載された資産運用の基本方針に合致しているかなどに関して審議します。投資運用部は、ポートフォリオ委員会での検討内容を踏まえ、運用最高責任者である代表取締役社長の決裁を得ます。以上のプロセスにより当該企画は決定されます。
B.運用資産の取得及び売却に関する実行プロセス
運用資産の取得及び売却の実行に当たり、投資運用部は前記A.で代表取締役社長の決裁を受けた取得及び売却の企画にしたがって売買契約書案等、必要書類に係る稟議書を作成し、コンプライアンス・オフィサーに提出します。コンプライアンス・オフィサーが当該売買契約書案等の法令遵守状況の確認を行った後、代表取締役社長が決裁し、当該決裁済みの売買契約書等にしたがって運用資産の取得及び売却が実行されます。
C.関係者間の重要な取引
本資産運用会社の全ての株主、その他の投信法及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係人等取引規程」で定める利害関係人等と本投資法人との間で行う不動産等の購入については鑑定評価額を上限として、不動産対応証券等の購入については鑑定評価額を参考とし、かつ価格に影響するその他の要素を考慮して合理的な価格算定を行ったうえで購入価格を決定し、契約締結に際してはコンプライアンス委員会での審議・承認及び取締役会の決議を得る必要があります。
また、運用資産の売却については鑑定評価額を参考にして売却価格を決定し、契約締結に際してはコンプライアンス委員会での審議・承認及び取締役会の決議を得る必要があります。
その他、運用資産の売買以外で各関係会社と利害が対立する可能性のある重要な取引についても、契約締結に際しては原則としてコンプライアンス委員会での審議・承認及び取締役会の決議を得る必要があります。
なお、本投資法人が利害関係人等取引規程に定める利害関係人等との間で一定の取引金額以上の不動産や有価証券の取得、譲渡又は貸借の取引(投信法第193条第1項第1号から第4号に定める取引を意味します。)を行う場合、及び本投資法人が保有する信託受益権の受託者が当該信託の受託者としての立場でかかる利害関係人等との間で不動産の貸借の取引を行う場合には、コンプライアンス委員会での審議・承認及び取締役会の決議に加え、かかる取引の契約締結前に、本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意も得る必要があります。
(イ)本投資法人の前記運用計画に沿った運用資産の管理運営は運用管理部の担当者が行います。また、配当計画については本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針及び収益状況に基づき、財務部の担当者が立案し、ポートフォリオ委員会で検討します。配当計画は、ポートフォリオ委員会の検討結果を踏まえ代表取締役社長が決裁を行うことで決定します。
ウ.投資運用に関するリスク管理体制
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク(8)投資リスクに対する管理体制について」をご参照ください。
④ インサイダー取引規制の違反防止に向けた内部態勢の整備
2014年4月1日付けで投資法人に係るインサイダー取引規制の導入等を定めた金融商品取引法等の一部を改正する法律が施行されました。このような投資法人に係るインサイダー取引規制に十分な対応を図るための内部態勢の整備に努めることを念頭に置き、本資産運用会社はその社内規程として「インサイダー取引未然防止規程」を定めています。本資産運用会社及びその役職員は、金商法などの関連諸法令、金融商品取引所及び投信協会に定める諸規則、並びに社内規程を遵守し、インサイダー取引の未然防止に努めるとともに、誠実に業務を遂行するものとしています。
① 組織体制
本書の日付現在における本資産運用会社の業務運営の組織体系は以下のとおりです。
② 業務分掌
各部の業務分掌体制は以下のとおりです。
| 組織 | 業務内容の概略 |
| コンプライアンス・オフィサー | ・コンプライアンスに関する事項 ・重要文書の管理に関する事項 ・利害関係人等の特定に関する事項 |
| 業務監査室 | ・内部監査に関する事項 ・リスク管理に関する事項 |
| 投資運用部 | ・ポートフォリオ構築・運用・判断に関する事項 ・運用対象資産の取得・売却に関する事項 ・運用対象資産の調査・評価に関する事項 |
| 運用管理部 | ・運用資産の賃貸借に関する事項 ・運用資産の管理に関する事項 ・運用資産の大規模修繕計画の策定・管理・指示に関する事項 ・運用資産のテナント等の顧客からのクレーム対応・記録保存に関する事項 |
| 財務部 | ・決算及び金銭の分配に関する事項 ・運用計画・予算及び資金管理に関する事項 ・資産運用状況の報告に関する事項 ・資金調達(エクイティ・デット)に関する事項 |
| 企画IR部 | ・資産運用方針の策定に関する事項 ・不動産市場の分析に関する事項 ・IR活動及びディスクロージャーに関する事項 ・投資主・投資家等からの各種照会への対応に関する事項 ・投資主総会及び役員会の運営に関する事項 ・一般事務受託者の管理に関する事項 |
| 総務部 | ・本資産運用会社の総務・経理・人事に関する事項 ・本資産運用会社の経営企画に関する事項 ・本資産運用会社の株主総会・取締役会の運営に関する事項 ・本資産運用会社の監査役(会)の事務局に関する事項 ・本資産運用会社のトラブル・クレームに関する事項 ・その他の庶務・労務に関する事項 |
③ 投資運用の意思決定機構
ア.投資法人の資産運用に係る運用方針の決定を行う社内組織
本投資法人の資産運用を行う上で従うべき具体的指針・方針を始めとして、本資産運用会社が遵守すべき事項を定めた資産運用ガイドラインを改正する場合、当該改正案は各業務の担当部署からの要請に基づいて企画IR部が起案し、運用最高責任者である代表取締役社長、常勤取締役、各部の部長、業務監査室長、コンプライアンス・オフィサー及び代表取締役が指名する者により構成されるポートフォリオ委員会に提出されます。
ポートフォリオ委員会は、原則として毎月1回定期的に開催され、また、代表取締役社長が必要と判断した場合には臨時に開催され、資産運用ガイドラインの改正案について、その詳細につき検討を行います。最終的に資産運用ガイドラインの改正は、ポートフォリオ委員会の検討結果を踏まえ、取締役会の決議を得て実行されます。
なお、ポートフォリオ委員会は、以下に定める事項につき、検討を行う諮問機関です。
(ア)資産運用の対象及び方針(資産運用ガイドラインを含みます。)
(イ)予算(運用計画を含みます。)
(ウ)決算(配当計画を含みます。)
(エ)大規模修繕計画方針
(オ)個別案件の取得・売却に係る基本方針
イ.投資法人の資産運用を行う部門における運用体制
(ア)投資法人の運用資産の運用計画の企画立案等は財務部が行い、運用資産の取得・売却の実行は投資運用部が行います。前記の業務の企画、実行に当たっては、原則として代表取締役社長の決裁を必要とします。
運用資産の取得及び売却について、具体的には、原則として以下のプロセス(過程)を経ます。
A.運用資産の取得及び売却に関する企画プロセス
運用資産の取得及び売却の企画に当たり、投資運用部は企画書を作成し、ポートフォリオ委員会に提出します。ポートフォリオ委員会は、当該企画が本投資法人の規約に記載された資産運用の基本方針に合致しているかなどに関して審議します。投資運用部は、ポートフォリオ委員会での検討内容を踏まえ、運用最高責任者である代表取締役社長の決裁を得ます。以上のプロセスにより当該企画は決定されます。
B.運用資産の取得及び売却に関する実行プロセス
運用資産の取得及び売却の実行に当たり、投資運用部は前記A.で代表取締役社長の決裁を受けた取得及び売却の企画にしたがって売買契約書案等、必要書類に係る稟議書を作成し、コンプライアンス・オフィサーに提出します。コンプライアンス・オフィサーが当該売買契約書案等の法令遵守状況の確認を行った後、代表取締役社長が決裁し、当該決裁済みの売買契約書等にしたがって運用資産の取得及び売却が実行されます。
C.関係者間の重要な取引
本資産運用会社の全ての株主、その他の投信法及び本資産運用会社の社内規程である「利害関係人等取引規程」で定める利害関係人等と本投資法人との間で行う不動産等の購入については鑑定評価額を上限として、不動産対応証券等の購入については鑑定評価額を参考とし、かつ価格に影響するその他の要素を考慮して合理的な価格算定を行ったうえで購入価格を決定し、契約締結に際してはコンプライアンス委員会での審議・承認及び取締役会の決議を得る必要があります。
また、運用資産の売却については鑑定評価額を参考にして売却価格を決定し、契約締結に際してはコンプライアンス委員会での審議・承認及び取締役会の決議を得る必要があります。
その他、運用資産の売買以外で各関係会社と利害が対立する可能性のある重要な取引についても、契約締結に際しては原則としてコンプライアンス委員会での審議・承認及び取締役会の決議を得る必要があります。
なお、本投資法人が利害関係人等取引規程に定める利害関係人等との間で一定の取引金額以上の不動産や有価証券の取得、譲渡又は貸借の取引(投信法第193条第1項第1号から第4号に定める取引を意味します。)を行う場合、及び本投資法人が保有する信託受益権の受託者が当該信託の受託者としての立場でかかる利害関係人等との間で不動産の貸借の取引を行う場合には、コンプライアンス委員会での審議・承認及び取締役会の決議に加え、かかる取引の契約締結前に、本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意も得る必要があります。
(イ)本投資法人の前記運用計画に沿った運用資産の管理運営は運用管理部の担当者が行います。また、配当計画については本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針及び収益状況に基づき、財務部の担当者が立案し、ポートフォリオ委員会で検討します。配当計画は、ポートフォリオ委員会の検討結果を踏まえ代表取締役社長が決裁を行うことで決定します。
ウ.投資運用に関するリスク管理体制
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク(8)投資リスクに対する管理体制について」をご参照ください。
④ インサイダー取引規制の違反防止に向けた内部態勢の整備
2014年4月1日付けで投資法人に係るインサイダー取引規制の導入等を定めた金融商品取引法等の一部を改正する法律が施行されました。このような投資法人に係るインサイダー取引規制に十分な対応を図るための内部態勢の整備に努めることを念頭に置き、本資産運用会社はその社内規程として「インサイダー取引未然防止規程」を定めています。本資産運用会社及びその役職員は、金商法などの関連諸法令、金融商品取引所及び投信協会に定める諸規則、並びに社内規程を遵守し、インサイダー取引の未然防止に努めるとともに、誠実に業務を遂行するものとしています。