インベスコユーロ債券ファンド(毎月決算型)の(分配準備積立金)の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年4月21日
- 1億8145万
- 2008年10月20日 -30.78%
- 1億2559万
- 2009年4月20日 -29.18%
- 8895万
- 2009年10月20日 -7.43%
- 8234万
- 2010年4月20日 -21.93%
- 6428万
- 2010年10月20日 -22.3%
- 4994万
- 2011年4月20日 -21.7%
- 3911万
- 2011年10月20日 -2.43%
- 3815万
- 2012年4月20日 -3.87%
- 3668万
- 2012年10月22日 +0.29%
- 3679万
- 2013年4月22日 -4.62%
- 3509万
- 2013年10月21日 +2.92%
- 3611万
- 2014年4月21日 +58.45%
- 5723万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況(連結)
- 5【その他】2014/07/16 9:10
定款の変更等 平成26年4月1日付で定款を変更し、商号をインベスコ・アセット・マネジメント株式会社に変更しました。 訴訟事件その他重要事項 訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。 - #2 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2014/07/16 9:10
繰上償還 ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合、信託終了前にファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。*公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下回らないものとします。*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議申し立てにかかる一定の期間が1カ月を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。 信託約款の変更 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することができます。・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。・その内容が重大な信託約款の変更は、以下の手続きで行います。*公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下回らないものとします。*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。 反対者の買取請求 委託会社が、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更(その内容が重大なもの)を行う場合において、受益者は、所定の期間内(1カ月を下回らないものとします。)に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 関係会社との契約の更新等に関する手続きについて ・委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了の3カ月前までに、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。・委託会社と投資顧問会社との間で締結される「運用指図に関する権限の委託契約」は、正当な理由に基づく、委託会社または投資顧問会社いずれかの当事者による書面による通知をもって終了します。同契約の双方の当事者により署名された書面による場合を除き、変更、放棄、免除または停止されることはありません。 運用報告書 委託会社は、年2回(4月と10月の決算時)および償還時に運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に、販売会社よりお届けします。 公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 - #3 その他の手数料等(連結)
- (4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>①信託事務の諸費用2014/07/16 9:10
②その他信託事務の諸費用該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料・先物取引やオプション取引等に要する費用・資産を外国で保管する場合の費用・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用・受託会社の立て替えた立替金の利息・投資信託財産に関する租税・信託事務の処理等に要する諸費用 計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。 支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。 - #4 その他の関係法人の概況(連結)
- 第2【その他の関係法人の概況】2014/07/16 9:10
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 ファンドの仕組み(連結)
- (3)【ファンドの仕組み】2014/07/16 9:10
①ファンドの運営の仕組み - #6 ファンドの沿革(連結)
- (2)【ファンドの沿革】2014/07/16 9:10
平成14年10月31日 信託契約締結、ファンド設定、運用開始 平成19年1月4日 投資信託振替制度への移行 - #7 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2014/07/16 9:10
①ファンドの目的 - #8 ファンドの経理状況の冒頭記載(連結)
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/07/16 9:10 - #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2014/07/16 9:10
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および同法に定める第二種金融商品取引業を行っています。 運用する投資信託財産の合計純資産総額 *ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。 - #10 保管(連結)
- (2)【保管】2014/07/16 9:10
- #11 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>*委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先である、インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドへの報酬が含まれています。同社に対しては、委託会社が受け取る報酬額(税抜き)×40%により計算された報酬額が支払われます。2014/07/16 9:10
- #12 信託期間(連結)
- (3)【信託期間】2014/07/16 9:10
- #13 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】2014/07/16 9:10
名義書換 該当事項はありません。 受益者名簿の閉鎖の時期 該当事項はありません。 受益者等に対する特典 該当事項はありません。 譲渡制限の内容 譲渡制限は設けておりません。 受益証券の不発行 委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 受益権の譲渡 受益者は、保有する受益権を譲渡する場合、譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に、振り替えの申請をするものとします。*委託会社は、委託会社が必要と認めたとき、またはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることがあります。 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 質権口記載または記録の受益権の取り扱い 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われます。 - #14 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2014/07/16 9:10
1口当たりの分配金(円) 第4特定期間 (平成16年4月21日~平成16年10月20日) 0.0180 第5特定期間 (平成16年10月21日~平成17年4月20日) 0.0180 第6特定期間 (平成17年4月21日~平成17年10月20日) 0.0180 第7特定期間 (平成17年10月21日~平成18年4月20日) 0.0180 第8特定期間 (平成18年4月21日~平成18年10月20日) 0.0220 第9特定期間 (平成18年10月21日~平成19年4月20日) 0.0300 第10特定期間 (平成19年4月21日~平成19年10月22日) 0.0300 第11特定期間 (平成19年10月23日~平成20年4月21日) 0.0300 第12特定期間 (平成20年4月22日~平成20年10月20日) 0.0360 第13特定期間 (平成20年10月21日~平成21年4月20日) 0.0420 第14特定期間 (平成21年4月21日~平成21年10月20日) 0.0420 第15特定期間 (平成21年10月21日~平成22年4月20日) 0.0420 第16特定期間 (平成22年4月21日~平成22年10月20日) 0.0420 第17特定期間 (平成22年10月21日~平成23年4月20日) 0.0420 第18特定期間 (平成23年4月21日~平成23年10月20日) 0.0420 第19特定期間 (平成23年10月21日~平成24年4月20日) 0.0400 第20特定期間 (平成24年4月21日~平成24年10月22日) 0.0300 第21特定期間 (平成24年10月23日~平成25年4月22日) 0.0300 第22特定期間 (平成25年4月23日~平成25年10月21日) 0.0240 第23特定期間 (平成25年10月22日~平成26年4月21日) 0.0120 - #15 分配方針(連結)
- (4)【分配方針】2014/07/16 9:10
ファンドの決算日 毎月20日(同日が休業日の場合は翌営業日)。 分配方針 ・分配対象額は、経費控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 分配金の支払い a.「自動けいぞく投資コース」分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。b.「一般コース」分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社でお支払いを開始します。*分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。*「自動けいぞく投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 - #16 利害関係人との取引制限(連結)
- 4【利害関係人との取引制限】2014/07/16 9:10
- #17 参考情報(連結)
- 第3【参考情報】2014/07/16 9:10
当特定期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおり提出されております。
提出年月日 提出書類 平成25年12月26日 臨時報告書 平成26年1月16日 有価証券報告書 平成26年1月16日 有価証券届出書 平成26年3月28日 臨時報告書 平成26年4月1日 有価証券届出書の訂正届出書 - #18 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】2014/07/16 9:10
収益率(%) 第4特定期間 6.00 第5特定期間 5.47 第6特定期間 0.09 第7特定期間 2.84 第8特定期間 4.10 第9特定期間 7.79 第10特定期間 2.22 第11特定期間 1.82 第12特定期間 △13.58 第13特定期間 △0.71 第14特定期間 6.97 第15特定期間 △6.00 第16特定期間 △8.15 第17特定期間 2.69 第18特定期間 △7.04 第19特定期間 4.87 第20特定期間 △1.19 第21特定期間 27.72 第22特定期間 2.26 第23特定期間 7.96 (注)収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 - #19 受益者の権利等(連結)
- 4【受益者の権利等】2014/07/16 9:10
分配金に対する請求権 ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。・分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。・「自動けいぞく投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに応じます。・受益者が、分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しないときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属するものとします。 償還金に対する請求権 ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。・償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しないときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属するものとします。 受益権の換金(解約)請求権 受益者は、受益権の換金(解約)を請求することができます。 反対者の買取請求権 ・委託会社が、信託契約の解約または信託約款の変更(その内容が重大なもの)を行う場合、受益者は、所定の期間内(1カ月を下回らないものとします。)に、委託会社に対して異議を述べることができます。・所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 受益権均等分割 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファンドの受益権を保有します。 帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。 - #20 委託会社等の概況(連結)
- 1【委託会社等の概況】2014/07/16 9:10
(1)資本金の額 - #21 委託会社等の経理状況の冒頭記載(連結)
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
また、当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2014/07/16 9:10 - #22 投資リスク(連結)
- 3【投資リスク】2014/07/16 9:10
e> (1)基準価額の変動要因等
①基準価額の主な変動要因 - #23 投資制限(連結)
- (5)【投資制限】2014/07/16 9:10
①信託約款上の投資制限 - #24 投資対象(連結)
- (2)【投資対象】2014/07/16 9:10
投資対象とする資産の種類(特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの)) a.有価証券b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第27条および第28条に定めるものに限ります。)c.約束手形d.金銭債権 投資対象とする有価証券 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほか以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。a.株券または新株引受権証書b.国債証券c.地方債証券d.特別の法律により法人の発行する債券e.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)f.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)h.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)i.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)j.コマーシャル・ペーパーk.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記a.からk.までの証券または証書の性質を有するものm.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)r.外国法人が発行する譲渡性預金証書s.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものt.外国の者に対する権利で前s.の有価証券の性質を有するもの 投資対象とする金融商品 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。a.預金b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)c.コール・ローン*前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができます。 - #25 投資方針(連結)
- (1)【投資方針】2014/07/16 9:10
基本方針 この投資信託は、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。 主な投資態度 ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、ユーロ建ての公社債等に投資します。・EMU(Economic and Monetary Union、経済通貨同盟)参加国の金利水準や市況動向、信用格付等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資を行います。・運用にあたっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行います。調査・分析は、ポートフォリオマネジャーによるファンダメンタルズ分析とモデルに基づくクオンツ分析を併用いたします。・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。・投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。・インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 - #26 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ①【投資有価証券の主要銘柄】2014/07/16 9:10
- #27 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】(平成26年5月30日現在)2014/07/16 9:10
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 619,938,805 100.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,120,810 △0.18 合 計(純資産総額) 618,817,995 100.00 - #28 換金(解約)手数料(連結)
- (2)【換金(解約)手数料】<投資者が直接的に負担する費用>2014/07/16 9:10
換金(解約)手数料 ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。 信託財産留保額 ありません。 *「信託財産留保額」とは、換金(解約)する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性を確保するため、信託期間満了前に換金(解約)する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。 - #29 換金(解約)手続等(連結)
- 2【換金(解約)手続等】2014/07/16 9:10
換金方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みください。 換金申込不可日 ロンドン証券取引所の休業日に該当する日には、換金のお申し込みの受け付けを行いません。 換金単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 換金申込締切時間 原則として、毎営業日の午後3時までに換金のお申し込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の申込受付分とします。当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分として取り扱います。 換金価額 換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 換金手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 換金代金の支払い 原則として、換金の申込受付日から起算して5営業日目から、販売会社でお支払いいたします。 換金の申し込み受け付けの中止等 ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には一定の制限を設ける場合があります。・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります。・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計算された価額とします。 換金にかかる受益権の取り扱い ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 償還金の支払い 原則として、信託終了日から起算して5営業日目までに、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者※に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、購入申込者とします。 - #30 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/07/16 9:10
前期自 平成25年4月23日至 平成25年10月21日 当期自 平成25年10月22日至 平成26年4月21日 営業収益 有価証券売買等損益 18,014,406 52,017,694 営業収益合計 18,014,406 52,017,694 営業費用 受託者報酬 157,353 164,024 委託者報酬 3,619,131 3,772,502 その他費用 294,000 231,000 営業費用合計 4,070,484 4,167,526 営業利益又は営業損失(△) 13,943,922 47,850,168 経常利益又は経常損失(△) 13,943,922 47,850,168 当期純利益又は当期純損失(△) 13,943,922 47,850,168 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,936 404,113 期首剰余金又は期首欠損金(△) △140,318,302 △145,186,126 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,312,511 4,823,953 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,312,511 4,823,953 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,062,981 1,131,669 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,062,981 1,131,669 分配金 18,063,212 8,843,320 期末剰余金又は期末欠損金(△) △145,186,126 △102,891,107 - #31 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 【損益計算書】2014/07/16 9:10
- #32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- (3)【株主資本等変動計算書】2014/07/16 9:10
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) - #33 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (重要な会計方針)2014/07/16 9:10
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #34 注記表(連結)
- (3)【注記表】2014/07/16 9:10
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #35 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- (1)【申込手数料】<投資者が直接的に負担する費用>2014/07/16 9:10
購入時手数料 購入時手数料※1は、購入口数、購入金額※2または購入代金※3などに応じて、購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める2.70%(税抜き2.50%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。※1購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)がかかります。※2「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入口数」により計算される金額をいいます。※3「購入代金」とは、「購入金額+購入時手数料(税込み)」により計算される金額をいいます。 分配金の再投資にかかる手数料 「自動けいぞく分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 - #36 申込(販売)手続等(連結)
- 1【申込(販売)手続等】2014/07/16 9:10
購入方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みください。「自動けいぞく投資コース」をお申し込みいただく投資者は、自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきます。なお、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。 購入申込不可日 ロンドン証券取引所の休業日に該当する日には、購入のお申し込みの受け付けを行いません。 購入単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。*分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」と、分配金を受け取る「一般コース」の2コースがあります。*「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位とします。 購入申込締切時間 ・原則として、毎営業日の午後3時までに購入のお申し込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の申込受付分とします。・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分として取り扱います。・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあります。 購入価額 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額とします。 購入時手数料 購入口数、購入金額または購入代金などに応じて、購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める2.70%(税抜き2.50%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 購入代金の支払い 販売会社が定める期日までにお支払いください。・「自動けいぞく投資コース」販売会社の定める購入単位に従った投資者ご指定の金額を、購入代金としてお申し込みの販売会社にお支払いいただきます。なお、購入時手数料は購入代金から差し引かれます。・「一般コース」購入金額に購入時手数料を加算した金額を、購入代金としてお申し込みの販売会社にお支払いいただきます。 購入の申し込みにかかる受益権の取り扱い ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 - #37 純資産の推移(連結)
- 【純資産の推移】2014/07/16 9:10
- #38 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】(平成26年5月30日現在)2014/07/16 9:10
(参考)インベスコ ユーロ債券 マザーファンドⅠ 資産総額 619,938,805 円 Ⅱ 負債総額 1,120,810 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 618,817,995 円 Ⅳ 発行済数量 733,778,076 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8433 円 - #39 計算期間(連結)
- (4)【計算期間】2014/07/16 9:10
- #40 設定及び解約の実績(連結)
- (4)【設定及び解約の実績】2014/07/16 9:10
(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。設定数量(口) 解約数量(口) 第4特定期間 60,223,425 333,889,782 第5特定期間 281,976,407 483,787,926 第6特定期間 1,074,410,384 110,421,864 第7特定期間 648,481,821 116,220,793 第8特定期間 306,518,831 919,469,746 第9特定期間 755,692,508 370,000,318 第10特定期間 158,384,765 373,433,773 第11特定期間 220,075,332 404,800,252 第12特定期間 483,735,637 445,378,569 第13特定期間 213,369,293 379,838,806 第14特定期間 216,345,040 246,888,856 第15特定期間 267,807,523 454,227,460 第16特定期間 385,116,627 497,421,536 第17特定期間 33,573,380 428,563,060 第18特定期間 25,445,607 87,696,494 第19特定期間 34,829,802 104,972,962 第20特定期間 24,469,117 50,955,707 第21特定期間 20,305,046 97,061,585 第22特定期間 20,091,233 16,627,982 第23特定期間 7,033,494 27,287,287 - #41 課税上の取扱い(連結)
- (5)【課税上の取扱い】2014/07/16 9:10
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。 - #42 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- 財務諸表
(1)【貸借対照表】2014/07/16 9:10 - #43 資産の評価(連結)
- (1)【資産の評価】
e>基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 基準価額の算出頻度と公表 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「ユロ債M」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇ 基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。2014/07/16 9:10 - #44 運用体制(連結)
(3)【運用体制】2014/07/16 9:10
①インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドにおけるファンドの運用体制- #45 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】2014/07/16 9:10
第1 有価証券明細表- #46 (参考情報)運用実績(連結)
(参考情報)交付目論見書に記載する運用実績2014/07/16 9:10IRBANK 採用情報
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