有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

【提出】
2017/07/28 15:00
【資料】
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【項目】
48項目
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第21条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準及び支払の時期は、以下のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第36条及び別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法及び支払の時期はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座に振込むものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
総資産額に0.15%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。「総資産額」とは、本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額とします。運用報酬Ⅰの支払期日は、当該営業期間内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
決算期毎に算定される分配可能金額に3.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。「分配可能金額」とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される運用報酬Ⅱ控除前の税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
運用報酬Ⅱの支払期日は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(投信法第129条に定める計算書類等をいいます。)を承認後1か月以内とします。
(ハ)取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に0.5%を乗じた金額を取得報酬とします。また、本資産運用会社の利害関係取引規程に定める利害関係者からの特定資産の取得については、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に0.25%を乗じた金額を取得報酬とします。
取得報酬の支払期日は、本投資法人が当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から1か月以内とします。
(ニ)譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)の0.5%を上限とする料率を乗じた金額を譲渡報酬とします。
譲渡報酬の支払期日は、本投資法人が当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から1か月以内とします。
③ プロパティマネジメント報酬
ケネディクス・プロパティ・マネジメント株式会社に支払われるプロパティマネジメント報酬の概要は、以下のとおりです。
(イ)賃貸管理業務報酬:不動産収入×2.0%+運営経費控除後・減価償却費控除前の不動産営業収益×2.0%
(ロ)管理移管報酬:不動産等の購入価格又は売却価格に応じて定められる以下の金額
物件(信託受益権)価格管理移管報酬(購入時及び売却時)
10億円未満180万円
10億円以上 30億円未満200万円
30億円以上 50億円未満220万円
50億円以上 100億円未満240万円
100億円以上250万円

(ハ)工事監理報酬:工事金額に応じて定められる以下の金額
工事金額工事監理報酬
100万円未満なし
100万円以上 500万円未満工事金額の5%
500万円以上 1,000万円未満25万円に工事金額のうち500万円を超過する部分の4%を加えた金額
1,000万円以上 1億円未満45万円に工事金額のうち1,000万円を超過する部分の3%を加えた金額
1億円以上個別の協議により定める金額

(ニ)媒介手数料
プロパティマネジメント業務受託者が自らテナントを仲介した場合(既存テナントの増床を含みます。)、媒介手数料として、賃料の1か月分相当額を上限として支払います。
(ホ)契約更新手数料
賃貸借契約更新の状況に応じたインセンティブ報酬を支払います。
④ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務委託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の信託受益権又は預金であることを前提に、次の各号に定める金額に消費税等相当額を加算した金額とします。本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(基準報酬額表)
資産総額算定方法(6か月分)
300億円以下の部分について4,500,000円
300億円超の部分について資産総額×0.0150%

b.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
c.本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額と上記a.に定める金額との合計額に消費税等相当額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
(ロ)一般事務受託者(経理事務)の報酬
a.各計算期間の一般事務報酬は、4月、10月の末日を最終日とする6か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額及び地方税額(以下、本(ロ)において「消費税額等」といいます。)を加算した金額とします。なお、6か月に満たない場合の一般事務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円単位未満切捨てとします。)に消費税額等を加算した金額とします。
(基準報酬額表)
資産総額算定方法(年間)
100億円以下11,000,000円
100億円超 500億円以下11,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.080%
500億円超1,000億円以下43,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.060%
1,000億円超2,000億円以下73,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.055%
2,000億円超3,000億円以下128,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.040%
3,000億円超5,000億円以下168,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.035%
5,000億円超238,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.030%

b.本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議のうえ、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。
(ハ)一般事務受託者(機関運営事務)の報酬
a. 一般事務受託者(機関運営事務)の行う委託業務にかかる報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、5月又は11月の各1日から、その直後に到来する10月又は4月の各末日までとします。
b. 各計算期間の一般事務報酬は、500万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)間で別途合意した金額とします。
c. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者(機関運営事務)の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
e. 本投資法人は、一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本(ハ)において「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者(機関運営事務)に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ニ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定めます。経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上変更し得るものとします。
<委託事務手数料表>

■通常事務手数料表
手数料項目手数料計算単位及び計算方法事務範囲
1.基本手数料(1)直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。
ただし、月額の最低料金は200,000円とします。
5,000名まで 480円
10,000名まで 420円
30,000名まで 360円
50,000名まで 300円
100,000名まで 260円
100,001名以上 225円
投資主名簿等の管理
平常業務に伴う月報等諸報告
期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除きます。)における投資主の確定と諸統計表の作成
(2)除籍投資主
1名につき 70円
除籍投資主データの整理
2.分配金事務手数料(1)基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。
ただし、最低料金は350,000円とします。
5,000名まで 120円
10,000名まで 110円
30,000名まで 100円
50,000名まで 80円
100,000名まで 60円
100,001名以上 50円
(2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円
(3)ゆうちょ分配金領収証の分割1枚につき 100円
(4)特別税率の適用 1件につき 150円
(5)分配金計算書作成 1件につき 15円
分配金の計算及び分配金明細表の作成
分配金領収証の作成
印紙税の納付手続
分配金支払調書の作成
分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成
分配金振込通知及び分配金振込
テープ又は分配金振込票の作成
一般税率以外の源泉徴収税率の適用
分配金計算書の作成
3.分配金支払手数料(1)分配金領収証及び郵便振替支払通知書
1枚につき 450円
(2)毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 3円
取扱期間経過後の分配金の支払
未払分配金の管理
4.諸届・調査・証明手数料(1)諸 届 1件につき 300円
(2)調 査 1件につき 1,200円
(3)証 明 1件につき 600円
(4)投資口異動証明 1件につき 1,200円
(5)個別投資主通知 1件につき 300円
(6)情報提供請求 1件につき 300円
(7)個人番号等登録 1件につき 300円
投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新
口座管理機関経由の分配金振込指定の受理
税務調査等についての調査、回答
諸証明書の発行
投資口異動証明書の発行
個別投資主通知の受理及び報告
情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告
株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録


手数料項目手数料計算単位及び計算方法事務範囲
5.諸通知発送手数料(1)封入発送料 封入物2種まで
(機械封入) 1通につき 25円
1種増す毎に 5円加算
(2)封入発送料 封入物2種まで
(手封入) 1通につき 40円
1種増す毎に 10円加算
(3)葉書発送料 1通につき 8円
(4)宛名印書料 1通につき 15円
(5)照 合 料 1照合につき 10円
(6)資料交換等送付料 1通につき 60円
封 入…招集通知、決議通知発送料等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成
葉書発送料…葉書の発送
宛 名…諸通知等発送のため印書料の宛名印書
照合料…2種以上の封入物についての照合
資料交換…資料交換及び投信資料等送付料等の宛名印書、封入、発送
6.還付郵便物整理手数料1通につき 200円投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送
7.投資主総会関係手数料(1)議決権行使書作成料
議決権行使書 1枚につき 15円
(2)議決権行使集計料
a.乙が集計登録を行う場合
議決権行使書 1枚につき 70円
議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算
投資主提案等の競合議案集計料
1件につき 70円加算
ただし、最低料金は70,000円とします。
b.甲が集計登録を行う場合
議決権行使書 1枚につき 35円
ただし、最低料金は30,000円とします。
(3)投資主総会受付補助等 1名につき1日 10,000円
(4)データ保存料 1回につき 70,000円
議決権行使書用紙の作成

議決権行使書の集計
議決権不統一行使の集計
投資主提案等の競合議案の集計

投資主総会受付事務補助
書面行使した議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成
8.投資主一覧表作成手数料(1)全投資主を記載する場合
1名につき 20円
(2)一部の投資主を記載する場合
該当投資主1名につき 20円
大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成
9.CD-ROM作成手数料(1)全投資主対象の場合
1名につき 15円
(2)一部の投資主対象の場合
該当投資主1名につき 20円
ただし、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とします。
(3)投資主情報分析CD-ROM作成料
30,000円加算
(4)CD-ROM複写料
1枚につき 27,500円
CD-ROMの作成
10.複写手数料複写用紙1枚につき 30円投資主一覧表及び分配金明細表等の複写
11.分配金振込投資主勧誘料投資主1名につき 50円分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送


■振替制度関係手数料表
手数料項目手数料計算単位及び計算方法事務範囲
1.新規住所氏名データ処理手数料新規住所氏名データ1件につき 100円新規住所氏名データの作成
2.総投資主通知データ処理手数料総投資主通知データ1件につき 150円総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新
3.個人番号等データ処理手数料個人番号等データ1件につき 300円個人番号等の保管振替機関への請求
個人番号等の保管振替機関からの受領
個人番号等の保管及び廃棄又は削除
行政機関等に対する個人番号等の提供

(ホ)特別口座管理人に対する報酬
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記の口座管理事務手数料表により計算した金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理人が協議の上定めます。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び特別口座管理人が協議の上変更し得るものとします。
<口座管理事務手数料表>

手数料項目手数料計算単位及び計算方法事務範囲
1.特別口座管理料毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。
ただし、月額の最低料金は20,000円とします。
5,000名まで 150円
10,000名まで 130円
10,001名以上 110円
特別口座の管理
振替・取次の取扱の報告
保管振替機構との投資口数残高照合
取引残高報告書の作成
2.振替手数料振替請求1件につき 800円振替申請書の受付・確認
振替先口座への振替処理
3.諸届取次手数料諸届1件につき 300円住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認
変更通知データの作成及び機構あて通知
4.個人番号等登録手数料個人番号等の登録1件につき 300円個人番号等の収集、登録
個人番号等の保管及び廃棄又は削除
保管振替機関に対する個人番号等の通知

(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a.第4回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第4回投資法人債の幹事会社であるバークレイズ証券株式会社(旧バークレイズ・キャピタル証券株式会社)に対して、引受手数料として金600万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第4回投資法人債の財務代理人である株式会社三井住友銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金650万円を払込期日に支払いました。
b.第5回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第5回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社及び野村證券株式会社に対して、引受手数料として金720万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第5回投資法人債の財務代理人である株式会社三井住友銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
c.第6回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第6回投資法人債の幹事会社である大和証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金900万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第6回投資法人債の財務代理人である株式会社三井住友銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
d.第7回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第7回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第7回投資法人債の財務代理人である株式会社三井住友銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金440万円を払込期日に支払いました。
e.第8回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第8回投資法人債の事務幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金400万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第8回投資法人債の財務代理人である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金150万円を払込期日に支払いました。
f.第9回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第9回投資法人債の事務幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金900万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第9回投資法人債の財務代理人である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金290万円を払込期日に支払いました。
⑤ 会計監査人報酬(規約第29条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後1か月以内に支払うものとします。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料については、以下の照会先にお問い合わせ下さい。
(照会先)ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都中央区日本橋兜町6番5号
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