訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/11/01-2024/04/30)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第21条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準及び支払の時期は、以下のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第36条及び別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が本資産運用会社に対して支払う運用委託報酬は、運用報酬Ⅰ及びⅡ、ESGパフォーマンス連動報酬、投資口パフォーマンス報酬、取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬から構成され、それぞれの具体的な金額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座に振込むものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
総資産額(注1)に0.12%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。運用報酬Ⅰの支払期日は、当該営業期間内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
(i)決算期毎に算定される譲渡益控除後分配可能金額(注2)に、(ii)譲渡益控除後1口当たり利益(注3)を乗じ、さらに(iii)0.002%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。運用報酬Ⅱの支払期日は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(注4)を承認後1か月以内とします。
(ハ)ESGパフォーマンス連動報酬
総資産額に、下記表に基づき決定される倍率及び0.004%を乗じた金額(1円未満切捨て)を、ESGパフォーマンス連動報酬とします。ただし、評価機関の都合により評価が実施されない又は評価基準等が変更された等の理由により倍率が得られない場合には、当該倍率は1.0とします。これに対し、本投資法人の都合により評価に参加しない等の理由により倍率が得られない場合には、当該倍率は0.8とします。なお、GRESBリアルエステイト評価が廃止された場合であっても、評価の名称が変更されたに留まる場合を含め、後掲指標と客観的に判断できる指標が存在する場合には、当該指標を用いて倍率を決定するものとし、当該指標が存在しない場合には、当面の間、倍率を1.0として計算するものとします。
ESGパフォーマンス連動報酬の支払期日は、当該営業期間内とします。
※ 各営業期間の直前の決算期のGRESBリアルエステイト評価に基づき倍率を決定します。
(ニ)投資口パフォーマンス報酬
決算期毎に算定される、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を投資口パフォーマンス報酬とします。
投資口パフォーマンス報酬の支払期日は、当該営業期間内とします。
<計算式>総資産額×(1+本投資法人の投資口の超過リターン(注5))×0.001%
(ホ)取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を取得報酬とします。
取得報酬の支払期日は、本投資法人が当該資産を取得した日(注6)から1か月以内とします。
(ヘ)譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した営業期間において、特定資産を譲渡することにより当該営業期間に最終譲渡益(注7)が発生した場合には、最終譲渡益に10.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を当該営業期間に係る譲渡報酬としますが、当該営業期間に最終譲渡益が発生しなかった場合には、譲渡報酬の金額は0円とします。
譲渡報酬の支払期日は、当該営業期間に係る計算書類等の役員会承認後1か月以内とします。
(ト)合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の合併(注8)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限とする料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を合併報酬とします。合併報酬の支払期日は、合併の効力発生日から3か月以内とします。
(チ)調整条項
a.本投資法人が自己投資口の取得を行い、当該自己投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合には、譲渡益控除後1口当たり利益の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口数は、本投資法人の保有する自己投資口を除いた数として算出するものとします。
b.本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の譲渡益控除後1口当たり利益の算出に当たっては、分割割合(注9)を乗じる調整をして算出するものとします。
c.ライツオファリング(注10)が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の譲渡益控除後1口当たり利益の算出に当たっては、無償割当割合(注11)を乗じる調整をして算出するものとします。
d. 本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の本投資法人の投資口の超過リターンの算出に当たっては、分割の効力発生日以降の時点の最終価格(注12)については、分割割合を乗じる調整をして最終価格を算出するものとします。
e.ライツオファリングが行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の本投資法人の投資口の超過リターンの算出に当たっては、ライツオファリング以降の時点の最終価格については、無償割当割合を乗じる調整をして最終価格を算出するものとします。
f.後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (4)計算期間」における営業期間が変更されたことその他の事由に伴い、本投資法人の特定の営業期間が6か月を超える又は6か月に満たないこととなる場合、(i)運用報酬Ⅰ、ESGパフォーマンス連動報酬及び投資口パフォーマンス報酬について、それぞれ、年率を0.24%、0.008%及び0.002%とし、1年を365日として当該営業期間の実日数により日割り計算する(1円未満切捨て)調整を行い算出するものとし、かつ、(ii)運用報酬Ⅱのうち譲渡益控除後1口当たり利益につき、当該営業期間の実日数を踏まえ、当該営業期間が6か月であると仮定した場合の譲渡益控除後1口当たり利益として合理的に算出される金額に調整して算出するものとします。
(注1) 「総資産額」とは、運用報酬の対象となる本投資法人の各営業期間毎に、当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下、本注において同じです。)に記載された総資産額(ただし、未償却の正ののれんに相当する金額を控除します。)を意味します。
(注2) 「譲渡益控除後分配可能金額」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る最終譲渡益控除後、運用報酬Ⅱ(当該報酬に係る控除対象外消費税等を含みます。)控除前の税引前当期純利益(ただし、のれん償却額を加算し、負ののれん発生益を除きます。)に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
(注3) 「譲渡益控除後1口当たり利益」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を意味します。以下、本注において同じです。
<計算式>譲渡益控除後1口当たり利益=A/B
A:決算期毎に算定される譲渡益控除後分配可能金額
B:当該決算期における発行済投資口数
(注4) 「計算書類等」とは、投信法第129条に定める計算書類等を意味します。
(注5) 「本投資法人の投資口の超過リターン」とは、投資口パフォーマンス報酬の対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される数値を意味します。
<計算式>本投資法人の投資口の超過リターン=A-Bとします。
A:{(本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における分配金の再投資による追加購入投資口数+1)×前営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格(終値をいい、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいいます。以下本注において同じです。)÷前々営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格-1}×100
B:{前営業期間の最終営業日における東京証券取引所が公表する東証REIT指数のうち配当込み指数(以下、本注において「東証リート指数(配当込み)」といいます。)の最終価格÷前々営業期間の最終営業日における東証リート指数(配当込み)-1}×100
ただし、東京証券取引所が東証リート指数(配当込み)を公表しない等の理由により東証リート指数(配当込み)の最終価格が得られない場合には、当該営業期間の直近時点で公表されている東証リート指数(配当込み)の算出方法に従い本投資法人が算出した数値を用いて、東証リート指数(配当込み)の最終価格を算出するものとします。
(注6) 「本投資法人が当該資産を取得した日」とは、取得報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注7) 「最終譲渡益」とは、本投資法人が特定資産を譲渡した日が属する営業期間における、(i)当該営業期間中に譲渡された特定資産の譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)の総額が、(ii)当該営業期間中に譲渡された特定資産それぞれの、所有権移転等の権利移転の効果が発生する直前における帳簿価額の総額を上回った場合における、上記(i)の金額から上記(ii)の金額を控除した金額を意味します。
(注8) 「合併」とは、新設合併及び吸収合併の総称を意味します。
(注9) 「分割割合」とは、本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口数で除した割合を意味します。
(注10) 「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。以下、本注において同じです。
(注11) 「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A/B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口数からみなし時価発行口数(注13)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口数
(注12) 「最終価格」とは、終値を意味し、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)を意味します。
(注13) 「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(注14)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
(注14) 「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
③ プロパティ・マネジメント報酬
プロパティ・マネジメント報酬の概要は、以下のとおりです。
(イ)中規模オフィスビルに係る本投資法人(本投資法人を受益者とする信託に係る信託受託者を含みます。)を委託者とし、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社を受託者とするプロパティ・マネジメント契約に基づき、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社に支払うプロパティ・マネジメント業務委託報酬の料率は、原則として以下に記載のとおりとします。
a.基本報酬:運営収入 ×2.0%+(運営収入-運営支出)×2.0%
b.管理移管報酬:不動産等の購入価格又は売却価格に応じて定められる以下の金額
c.工事管理報酬:工事金額に応じて定められる以下の金額
d.媒介手数料:賃料の1か月相当額
e.賃料増額手数料:増賃後賃料・共益費の差額の3か月又は5か月相当額
f.定期借家契約の再契約手数料:再契約賃料の0.3か月相当額又は50万円のいずれか少ない金額
(ロ)商業施設にかかる本投資法人(本投資法人を受益者とする信託に係る信託受託者を含みます。)を委託者とし、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社を受託者とするプロパティ・マネジメント契約に基づきケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社に支払うプロパティ・マネジメント業務委託報酬の料率は、原則として以下に記載のとおりとします。
a.基本報酬
ⅰ.商業施設(マルチテナント型物件):(運営収入-運営支出)×1.1%+サブPM委託費
(注)ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社がサブPMへの再委託なしで業務体制を構築する場合には、過去のサブPM委託費又は同種のPM委託事例等を参考としつつ、サブPMへの再委託を行うと仮定した場合の上記算定式による報酬水準を上回らないと合理的に見込まれる水準とします。
ⅱ.商業施設(シングルテナント型物件):3.6百万円(年額)
ⅲ.商業施設(底地):1.2百万円(年額)
b.管理移管報酬:不動産等の購入価格又は売却価格に応じて定められる以下の金額
c.工事管理報酬:工事金額に応じて定められる以下の金額
d.媒介手数料:賃料の1か月相当額
e.賃料増額手数料:増賃後賃料・共益費の差額の3か月相当額
f.契約更新手数料:再契約賃料の0.5か月相当額又は20万円のいずれか少ない金額
(ハ)物流施設に係る本投資法人(本投資法人を受益者とする信託に係る信託受託者を含みます。)を委託者とし、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社を受託者とするプロパティ・マネジメント契約に基づき、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社に支払うプロパティ・マネジメント業務委託報酬の料率は、原則として以下に記載のとおりとします。
a.基本報酬
ⅰ.物流施設:3百万円(年額)
ⅱ.物流施設(底地):1.2百万円(年額)
b.管理移管報酬:不動産等の購入価格又は売却価格に応じて定められる以下の金額
c.工事管理報酬:工事金額に応じて定められる以下の金額
d.媒介手数料:賃料の1か月相当額
e.賃料増額手数料:増賃後賃料・共益費の差額の3か月相当額
f.契約更新手数料:再契約賃料の0.5か月相当額又は20万円のいずれか少ない金額
(ニ)本資産運用会社は、原則として2年に1回を目途として上記(イ)から(ハ)に定める報酬の妥当性を検証するための検証業務を利害関係者でない第三者に委託して実施し、その結果を本投資法人に対して報告します。本資産運用会社は、かかる利害関係者ではない第三者による検証を含む各種検証の結果、上記(イ)から(ハ)に定める報酬に改定すべきものがあった場合には遅滞なく上記(イ)から(ハ)に定める報酬について、当該第三者の意見等を参考に必要な変更を行います。
④ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務委託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、以下に定める金額とします。本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
2023年11月1日以降について、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。
b.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
c.本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
d.本投資法人は上記に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本d.において「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ロ)一般事務受託者(機関運営事務、経理事務)の報酬
a.各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、以下に定める金額とします。本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
2023年11月1日以降について、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。
b.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
c.本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
d.本投資法人は上記に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本d.において「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定めます。経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上変更し得るものとします。
■通常事務手数料表
■振替制度関係手数料表
(ニ)特別口座管理人に対する報酬
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記の口座管理事務手数料表により計算した金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理人が協議の上定めます。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び特別口座管理人が協議の上変更し得るものとします。
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a.第6回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第6回投資法人債の幹事会社である大和証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金900万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第6回投資法人債の財務代理人である株式会社三井住友銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
b.第7回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第7回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第7回投資法人債の財務代理人である株式会社三井住友銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金440万円を払込期日に支払いました。
c.第9回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第9回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社及び野村證券株式会社に対して、引受手数料として金900万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第9回投資法人債の当初の財務代理人である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金290万円を払込期日に支払いました。
d.第11回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第11回投資法人債の幹事会社である大和証券株式会社に対して、引受手数料として金800万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第11回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
e.第12回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第12回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、引受手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第12回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
f.第13回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第13回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金800万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第13回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
g.第14回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第14回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金400万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第14回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
h. KDR第2回投資法人債
i. 引受料
KDR第2回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KDR第2回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金315万円を払込期日に支払いました。
i. KDR第3回投資法人債
i. 引受料
KDR第3回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KDR第3回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金340万円を払込期日に支払いました。
j. KDR第5回投資法人債
i. 引受料
KDR第5回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KDR第5回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
k. KDR第6回投資法人債
i. 引受料
KDR第6回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KDR第6回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
l. KDR第7回投資法人債
i. 引受料
KDR第7回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金765万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KDR第7回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
m. KRR第2回投資法人債
i. 引受料
KRR第2回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KRR第2回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金300万円を払込期日に支払いました。
n. KRR第4回投資法人債
i. 引受料
KRR第4回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KRR第4回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金240万円を払込期日に支払いました。
o. KRR第5回投資法人債
i. 引受料
KRR第5回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KRR第5回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
p. KRR第6回投資法人債
i. 引受料
KRR第6回投資法人債の引受人である大和証券株式会社に対して、引受料として金400万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KRR第6回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
q. KRR第7回投資法人債
i. 引受料
KRR第7回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KRR第7回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
r. KRR第8回投資法人債
i. 引受料
KRR第8回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受料として金800万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KRR第8回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
⑤ 会計監査人報酬(規約第29条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料については、以下の照会先にお問い合わせ下さい。
(照会先)ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
電話番号 03-5157-6010
① 役員報酬(規約第21条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準及び支払の時期は、以下のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第36条及び別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が本資産運用会社に対して支払う運用委託報酬は、運用報酬Ⅰ及びⅡ、ESGパフォーマンス連動報酬、投資口パフォーマンス報酬、取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬から構成され、それぞれの具体的な金額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座に振込むものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
総資産額(注1)に0.12%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。運用報酬Ⅰの支払期日は、当該営業期間内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
(i)決算期毎に算定される譲渡益控除後分配可能金額(注2)に、(ii)譲渡益控除後1口当たり利益(注3)を乗じ、さらに(iii)0.002%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。運用報酬Ⅱの支払期日は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(注4)を承認後1か月以内とします。
(ハ)ESGパフォーマンス連動報酬
総資産額に、下記表に基づき決定される倍率及び0.004%を乗じた金額(1円未満切捨て)を、ESGパフォーマンス連動報酬とします。ただし、評価機関の都合により評価が実施されない又は評価基準等が変更された等の理由により倍率が得られない場合には、当該倍率は1.0とします。これに対し、本投資法人の都合により評価に参加しない等の理由により倍率が得られない場合には、当該倍率は0.8とします。なお、GRESBリアルエステイト評価が廃止された場合であっても、評価の名称が変更されたに留まる場合を含め、後掲指標と客観的に判断できる指標が存在する場合には、当該指標を用いて倍率を決定するものとし、当該指標が存在しない場合には、当面の間、倍率を1.0として計算するものとします。
ESGパフォーマンス連動報酬の支払期日は、当該営業期間内とします。
| GRESBリアルエステイト評価 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 倍率 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
※ 各営業期間の直前の決算期のGRESBリアルエステイト評価に基づき倍率を決定します。
(ニ)投資口パフォーマンス報酬
決算期毎に算定される、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を投資口パフォーマンス報酬とします。
投資口パフォーマンス報酬の支払期日は、当該営業期間内とします。
<計算式>総資産額×(1+本投資法人の投資口の超過リターン(注5))×0.001%
(ホ)取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を取得報酬とします。
取得報酬の支払期日は、本投資法人が当該資産を取得した日(注6)から1か月以内とします。
(ヘ)譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した営業期間において、特定資産を譲渡することにより当該営業期間に最終譲渡益(注7)が発生した場合には、最終譲渡益に10.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を当該営業期間に係る譲渡報酬としますが、当該営業期間に最終譲渡益が発生しなかった場合には、譲渡報酬の金額は0円とします。
譲渡報酬の支払期日は、当該営業期間に係る計算書類等の役員会承認後1か月以内とします。
(ト)合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の合併(注8)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限とする料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を合併報酬とします。合併報酬の支払期日は、合併の効力発生日から3か月以内とします。
(チ)調整条項
a.本投資法人が自己投資口の取得を行い、当該自己投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合には、譲渡益控除後1口当たり利益の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口数は、本投資法人の保有する自己投資口を除いた数として算出するものとします。
b.本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の譲渡益控除後1口当たり利益の算出に当たっては、分割割合(注9)を乗じる調整をして算出するものとします。
c.ライツオファリング(注10)が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の譲渡益控除後1口当たり利益の算出に当たっては、無償割当割合(注11)を乗じる調整をして算出するものとします。
d. 本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の本投資法人の投資口の超過リターンの算出に当たっては、分割の効力発生日以降の時点の最終価格(注12)については、分割割合を乗じる調整をして最終価格を算出するものとします。
e.ライツオファリングが行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の本投資法人の投資口の超過リターンの算出に当たっては、ライツオファリング以降の時点の最終価格については、無償割当割合を乗じる調整をして最終価格を算出するものとします。
f.後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (4)計算期間」における営業期間が変更されたことその他の事由に伴い、本投資法人の特定の営業期間が6か月を超える又は6か月に満たないこととなる場合、(i)運用報酬Ⅰ、ESGパフォーマンス連動報酬及び投資口パフォーマンス報酬について、それぞれ、年率を0.24%、0.008%及び0.002%とし、1年を365日として当該営業期間の実日数により日割り計算する(1円未満切捨て)調整を行い算出するものとし、かつ、(ii)運用報酬Ⅱのうち譲渡益控除後1口当たり利益につき、当該営業期間の実日数を踏まえ、当該営業期間が6か月であると仮定した場合の譲渡益控除後1口当たり利益として合理的に算出される金額に調整して算出するものとします。
(注1) 「総資産額」とは、運用報酬の対象となる本投資法人の各営業期間毎に、当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下、本注において同じです。)に記載された総資産額(ただし、未償却の正ののれんに相当する金額を控除します。)を意味します。
(注2) 「譲渡益控除後分配可能金額」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る最終譲渡益控除後、運用報酬Ⅱ(当該報酬に係る控除対象外消費税等を含みます。)控除前の税引前当期純利益(ただし、のれん償却額を加算し、負ののれん発生益を除きます。)に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
(注3) 「譲渡益控除後1口当たり利益」とは、運用報酬Ⅱの対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を意味します。以下、本注において同じです。
<計算式>譲渡益控除後1口当たり利益=A/B
A:決算期毎に算定される譲渡益控除後分配可能金額
B:当該決算期における発行済投資口数
(注4) 「計算書類等」とは、投信法第129条に定める計算書類等を意味します。
(注5) 「本投資法人の投資口の超過リターン」とは、投資口パフォーマンス報酬の対象となる本投資法人の各営業期間毎に、以下の計算式に従って算出される数値を意味します。
<計算式>本投資法人の投資口の超過リターン=A-Bとします。
A:{(本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における分配金の再投資による追加購入投資口数+1)×前営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格(終値をいい、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいいます。以下本注において同じです。)÷前々営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格-1}×100
B:{前営業期間の最終営業日における東京証券取引所が公表する東証REIT指数のうち配当込み指数(以下、本注において「東証リート指数(配当込み)」といいます。)の最終価格÷前々営業期間の最終営業日における東証リート指数(配当込み)-1}×100
ただし、東京証券取引所が東証リート指数(配当込み)を公表しない等の理由により東証リート指数(配当込み)の最終価格が得られない場合には、当該営業期間の直近時点で公表されている東証リート指数(配当込み)の算出方法に従い本投資法人が算出した数値を用いて、東証リート指数(配当込み)の最終価格を算出するものとします。
(注6) 「本投資法人が当該資産を取得した日」とは、取得報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注7) 「最終譲渡益」とは、本投資法人が特定資産を譲渡した日が属する営業期間における、(i)当該営業期間中に譲渡された特定資産の譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)の総額が、(ii)当該営業期間中に譲渡された特定資産それぞれの、所有権移転等の権利移転の効果が発生する直前における帳簿価額の総額を上回った場合における、上記(i)の金額から上記(ii)の金額を控除した金額を意味します。
(注8) 「合併」とは、新設合併及び吸収合併の総称を意味します。
(注9) 「分割割合」とは、本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口数で除した割合を意味します。
(注10) 「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。以下、本注において同じです。
(注11) 「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A/B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口数からみなし時価発行口数(注13)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口数
(注12) 「最終価格」とは、終値を意味し、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)を意味します。
(注13) 「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(注14)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
(注14) 「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
③ プロパティ・マネジメント報酬
プロパティ・マネジメント報酬の概要は、以下のとおりです。
(イ)中規模オフィスビルに係る本投資法人(本投資法人を受益者とする信託に係る信託受託者を含みます。)を委託者とし、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社を受託者とするプロパティ・マネジメント契約に基づき、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社に支払うプロパティ・マネジメント業務委託報酬の料率は、原則として以下に記載のとおりとします。
a.基本報酬:運営収入 ×2.0%+(運営収入-運営支出)×2.0%
b.管理移管報酬:不動産等の購入価格又は売却価格に応じて定められる以下の金額
| 物件(信託受益権)価格 | 管理移管報酬(購入時及び売却時) |
| 10億円未満 | 180万円 |
| 10億円以上 30億円未満 | 200万円 |
| 30億円以上 50億円未満 | 220万円 |
| 50億円以上 100億円未満 | 240万円 |
| 100億円以上 | 250万円 |
c.工事管理報酬:工事金額に応じて定められる以下の金額
| 工事金額 | 工事管理報酬 |
| 100万円未満 | なし |
| 100万円以上 500万円未満 | 工事金額の5% |
| 500万円以上 1,000万円未満 | 25万円に工事金額のうち500万円を超過する部分の4%を加えた金額 |
| 1,000万円以上 1億円未満 | 45万円に工事金額のうち1,000万円を超過する部分の3%を加えた金額 |
| 1億円以上 2億円未満 | 315万円に工事金額のうち1億円を超過する部分の2%を加えた金額 |
| 2億円以上 | 515万円に工事金額のうち2億円を超過する部分の1%を加えた金額 |
d.媒介手数料:賃料の1か月相当額
e.賃料増額手数料:増賃後賃料・共益費の差額の3か月又は5か月相当額
f.定期借家契約の再契約手数料:再契約賃料の0.3か月相当額又は50万円のいずれか少ない金額
(ロ)商業施設にかかる本投資法人(本投資法人を受益者とする信託に係る信託受託者を含みます。)を委託者とし、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社を受託者とするプロパティ・マネジメント契約に基づきケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社に支払うプロパティ・マネジメント業務委託報酬の料率は、原則として以下に記載のとおりとします。
a.基本報酬
ⅰ.商業施設(マルチテナント型物件):(運営収入-運営支出)×1.1%+サブPM委託費
(注)ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社がサブPMへの再委託なしで業務体制を構築する場合には、過去のサブPM委託費又は同種のPM委託事例等を参考としつつ、サブPMへの再委託を行うと仮定した場合の上記算定式による報酬水準を上回らないと合理的に見込まれる水準とします。
ⅱ.商業施設(シングルテナント型物件):3.6百万円(年額)
ⅲ.商業施設(底地):1.2百万円(年額)
b.管理移管報酬:不動産等の購入価格又は売却価格に応じて定められる以下の金額
| 物件(信託受益権)価格 | 管理移管報酬(購入時及び売却時) |
| 10億円未満 | 180万円 |
| 10億円以上 30億円未満 | 200万円 |
| 30億円以上 50億円未満 | 220万円 |
| 50億円以上 100億円未満 | 240万円 |
| 100億円以上 | 250万円 |
c.工事管理報酬:工事金額に応じて定められる以下の金額
| 工事金額 | 工事管理報酬 |
| 100万円未満 | なし |
| 100万円以上 500万円未満 | 工事金額の5% |
| 500万円以上 1,000万円未満 | 25万円に工事金額のうち500万円を超過する部分の4%を加えた金額 |
| 1,000万円以上 1億円未満 | 45万円に工事金額のうち1,000万円を超過する部分の3%を加えた金額 |
| 1億円以上 2億円未満 | 315万円に工事金額のうち1億円を超過する部分の2%を加えた金額 |
| 2億円以上 | 515万円に工事金額のうち2億円を超過する部分の1%を加えた金額 |
d.媒介手数料:賃料の1か月相当額
e.賃料増額手数料:増賃後賃料・共益費の差額の3か月相当額
f.契約更新手数料:再契約賃料の0.5か月相当額又は20万円のいずれか少ない金額
(ハ)物流施設に係る本投資法人(本投資法人を受益者とする信託に係る信託受託者を含みます。)を委託者とし、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社を受託者とするプロパティ・マネジメント契約に基づき、ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社に支払うプロパティ・マネジメント業務委託報酬の料率は、原則として以下に記載のとおりとします。
a.基本報酬
ⅰ.物流施設:3百万円(年額)
ⅱ.物流施設(底地):1.2百万円(年額)
b.管理移管報酬:不動産等の購入価格又は売却価格に応じて定められる以下の金額
| 物件(信託受益権)価格 | 管理移管報酬(購入時及び売却時) |
| 10億円未満 | 180万円 |
| 10億円以上 30億円未満 | 200万円 |
| 30億円以上 50億円未満 | 220万円 |
| 50億円以上 100億円未満 | 240万円 |
| 100億円以上 | 250万円 |
c.工事管理報酬:工事金額に応じて定められる以下の金額
| 工事金額 | 工事管理報酬 |
| 100万円未満 | なし |
| 100万円以上 500万円未満 | 工事金額の5% |
| 500万円以上 1,000万円未満 | 25万円に工事金額のうち500万円を超過する部分の4%を加えた金額 |
| 1,000万円以上 1億円未満 | 45万円に工事金額のうち1,000万円を超過する部分の3%を加えた金額 |
| 1億円以上 2億円未満 | 315万円に工事金額のうち1億円を超過する部分の2%を加えた金額 |
| 2億円以上 | 515万円に工事金額のうち2億円を超過する部分の1%を加えた金額 |
d.媒介手数料:賃料の1か月相当額
e.賃料増額手数料:増賃後賃料・共益費の差額の3か月相当額
f.契約更新手数料:再契約賃料の0.5か月相当額又は20万円のいずれか少ない金額
(ニ)本資産運用会社は、原則として2年に1回を目途として上記(イ)から(ハ)に定める報酬の妥当性を検証するための検証業務を利害関係者でない第三者に委託して実施し、その結果を本投資法人に対して報告します。本資産運用会社は、かかる利害関係者ではない第三者による検証を含む各種検証の結果、上記(イ)から(ハ)に定める報酬に改定すべきものがあった場合には遅滞なく上記(イ)から(ハ)に定める報酬について、当該第三者の意見等を参考に必要な変更を行います。
④ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務委託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、以下に定める金額とします。本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
2023年11月1日以降について、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。
| (基準報酬額表) | |
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 300億円以下の部分について | 資産総額×0.020% |
| 300億円超の部分について | 資産総額×0.015% |
b.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
c.本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
d.本投資法人は上記に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本d.において「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ロ)一般事務受託者(機関運営事務、経理事務)の報酬
a.各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、以下に定める金額とします。本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
2023年11月1日以降について、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。
| (基準報酬額表) | |
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 300億円以下の部分について | 資産総額×0.030% |
| 300億円超の部分について | 資産総額×0.025% |
b.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
c.本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
d.本投資法人は上記に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本d.において「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定めます。経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上変更し得るものとします。
| <委託事務手数料表> |
■通常事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.基本手数料 | (1)直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。 ただし、月額の最低料金は200,000円とします。 5,000名まで 480円 10,000名まで 420円 30,000名まで 360円 50,000名まで 300円 100,000名まで 260円 100,001名以上 225円 | 投資主名簿等の管理 平常業務に伴う月報等諸報告 期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除きます。)における投資主の確定と諸統計表の作成 |
| (2)除籍投資主 1名につき 70円 | 除籍投資主データの整理 | |
| 2.分配金事務手数料 | (1)基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 ただし、最低料金は350,000円とします。 5,000名まで 120円 10,000名まで 110円 30,000名まで 100円 50,000名まで 80円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 (2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3)ゆうちょ分配金領収証の分割1枚につき 100円 (4)特別税率の適用 1件につき 150円 (5)分配金計算書作成 1件につき 15円 | 分配金の計算及び分配金明細表の作成 分配金領収証の作成 印紙税の納付手続 分配金支払調書の作成 分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 分配金振込通知及び分配金振込 テープ又は分配金振込票の作成 一般税率以外の源泉徴収税率の適用 分配金計算書の作成 |
| 3.分配金支払手数料 | (1)分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 450円 (2)毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 3円 | 取扱期間経過後の分配金の支払 未払分配金の管理 |
| 4.諸届・調査・証明手数料 | (1)諸 届 1件につき 300円 (2)調 査 1件につき 1,200円 (3)証 明 1件につき 600円 (4)投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5)個別投資主通知 1件につき 300円 (6)情報提供請求 1件につき 300円 (7)個人番号等登録 1件につき 300円 | 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含みます。) 及び同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理 税務調査等についての調査、回答 諸証明書の発行 投資口異動証明書の発行 個別投資主通知の受理及び報告 情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 5.諸通知発送手数料 | (1)封入発送料 封入物2種まで (機械封入) 1通につき 25円 1種増す毎に 5円加算 (2)封入発送料 封入物2種まで (手封入) 1通につき 40円 1種増す毎に 10円加算 (3)葉書発送料 1通につき 8円 (4)宛名印書料 1通につき 15円 (5)照 合 料 1照合につき 10円 (6)資料交換等送付料 1通につき 60円 | 封入発送料…招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 葉書発送料…葉書の発送 宛名印書料…諸通知等発送のための宛名印書 照合料…2種以上の封入物についての照合 資料交換等送付料…資料交換及び投信資料等送付料等の宛名印書、封入、発送 |
| 6.還付郵便物整理手数料 | 1通につき 200円 | 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 7.投資主総会関係手数料 | (1)議決権行使書作成料 議決権行使書 1枚につき 15円 (2)議決権行使集計料 a.乙が集計登録を行う場合 議決権行使書 1枚につき 70円 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 ただし、最低料金は70,000円とします。 b.甲が集計登録を行う場合 議決権行使書 1枚につき 35円 ただし、最低料金は30,000円とします。 (3)投資主総会受付補助等 1名につき1日 10,000円 (4)データ保存料 1回につき 70,000円 | 議決権行使書用紙の作成 議決権行使書の集計 議決権不統一行使の集計 投資主提案等の競合議案の集計 投資主総会受付事務補助 書面行使した議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 8.投資主一覧表作成手数料 | (1)全投資主を記載する場合 1名につき 20円 (2)一部の投資主を記載する場合 該当投資主1名につき 20円 | 大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成 |
| 9.CD-ROM作成手数料 | (1)全投資主対象の場合 1名につき 15円 (2)一部の投資主対象の場合 該当投資主1名につき 20円 ただし、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とします。 (3)投資主情報分析CD-ROM作成料 30,000円加算 (4)CD-ROM複写料 1枚につき 27,500円 | CD-ROMの作成 |
| 10.複写手数料 | 複写用紙1枚につき 30円 | 投資主一覧表及び分配金明細表等の複写 |
| 11.分配金振込投資主勧誘料 | 投資主1名につき 50円 | 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送 |
■振替制度関係手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.新規住所氏名データ処理手数料 | 新規住所氏名データ1件につき 100円 | 新規住所氏名データの作成 |
| 2.総投資主通知データ処理手数料 | 総投資主通知データ1件につき 150円 | 総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新 |
| 3.個人番号等データ処理手数料 | 個人番号等データ1件につき 300円 | 個人番号等の保管振替機関への請求 個人番号等の保管振替機関からの受領 個人番号等の保管及び廃棄又は削除 行政機関等に対する個人番号等の提供 |
(ニ)特別口座管理人に対する報酬
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記の口座管理事務手数料表により計算した金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理人が協議の上定めます。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び特別口座管理人が協議の上変更し得るものとします。
| <口座管理事務手数料表> |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.特別口座管理料 | 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 ただし、月額の最低料金は20,000円とします。 5,000名まで 150円 10,000名まで 130円 10,001名以上 110円 | 特別口座の管理 振替・取次の取扱の報告 保管振替機構との投資口数残高照合 取引残高報告書の作成 |
| 2.振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | 振替申請書の受付・確認 振替先口座への振替処理 |
| 3.諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 | 住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認 変更通知データの作成及び機構あて通知 |
| 4.個人番号等登録手数料 | 個人番号等の登録1件につき 300円 | 個人番号等の収集、登録 個人番号等の保管及び廃棄又は削除 保管振替機関に対する個人番号等の通知 |
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a.第6回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第6回投資法人債の幹事会社である大和証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金900万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第6回投資法人債の財務代理人である株式会社三井住友銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
b.第7回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第7回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第7回投資法人債の財務代理人である株式会社三井住友銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金440万円を払込期日に支払いました。
c.第9回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第9回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社及び野村證券株式会社に対して、引受手数料として金900万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第9回投資法人債の当初の財務代理人である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金290万円を払込期日に支払いました。
d.第11回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第11回投資法人債の幹事会社である大和証券株式会社に対して、引受手数料として金800万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第11回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
e.第12回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第12回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、引受手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第12回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
f.第13回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第13回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金800万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第13回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
g.第14回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第14回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金400万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第14回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
h. KDR第2回投資法人債
i. 引受料
KDR第2回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KDR第2回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金315万円を払込期日に支払いました。
i. KDR第3回投資法人債
i. 引受料
KDR第3回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KDR第3回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金340万円を払込期日に支払いました。
j. KDR第5回投資法人債
i. 引受料
KDR第5回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KDR第5回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
k. KDR第6回投資法人債
i. 引受料
KDR第6回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KDR第6回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
l. KDR第7回投資法人債
i. 引受料
KDR第7回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金765万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KDR第7回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
m. KRR第2回投資法人債
i. 引受料
KRR第2回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社に対して、引受料として金450万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KRR第2回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金300万円を払込期日に支払いました。
n. KRR第4回投資法人債
i. 引受料
KRR第4回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務及び発行・支払代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KRR第4回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である三井住友信託銀行株式会社に対して、財務及び発行・支払代理契約に定める事務に関する手数料として金240万円を払込期日に支払いました。
o. KRR第5回投資法人債
i. 引受料
KRR第5回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KRR第5回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
p. KRR第6回投資法人債
i. 引受料
KRR第6回投資法人債の引受人である大和証券株式会社に対して、引受料として金400万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KRR第6回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
q. KRR第7回投資法人債
i. 引受料
KRR第7回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、引受料として金900万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KRR第7回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
r. KRR第8回投資法人債
i. 引受料
KRR第8回投資法人債の引受人であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受料として金800万円を払込期日に支払いました。
ii. 財務代理契約に基づく事務の委託に関する手数料
KRR第8回投資法人債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
⑤ 会計監査人報酬(規約第29条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料については、以下の照会先にお問い合わせ下さい。
(照会先)ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
電話番号 03-5157-6010