有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第21条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準及び支払の時期は、以下のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第36条及び別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が本資産運用会社に対して支払う運用委託報酬は、運用報酬Ⅰ、Ⅱ及びⅢ、取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬から構成され、それぞれの具体的な金額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座に振込むものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
総資産額(注1)に0.13%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。運用報酬Ⅰの支払期日は、当該営業期間内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金(注2)に23,000を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。運用報酬Ⅱの支払期日は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(注3)を承認後1か月以内とします。
(ハ)運用報酬Ⅲ
(i)運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金から(ii)直近の4営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の単純平均額(注4)を減じ、(iii)当該決算期における発行済投資口数を乗じ、更に(iv)10.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅲとします。ただし、(i)運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金から(ii)直近の4営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の単純平均額を減じた額が0円を超えない場合には、運用報酬Ⅲの金額は0円とします。運用報酬Ⅲの支払期日は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等を承認後1か月以内とします。
(ニ)取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を取得報酬とします。
取得報酬の支払期日は、本投資法人が当該資産を取得した日(注5)から1か月以内とします。
(ホ)譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した営業期間において、特定資産を譲渡することにより当該営業期間に最終譲渡益(注6)が発生した場合には、最終譲渡益に10.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を当該営業期間に係る譲渡報酬としますが、当該営業期間に最終譲渡益が発生しなかった場合には、譲渡報酬の金額は0円とします。
譲渡報酬の支払期日は、当該営業期間に係る計算書類等の役員会承認後1か月以内とします。
(ヘ)合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の合併(注7)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限とする料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を合併報酬とします。合併報酬の支払期日は、合併の効力発生日から3か月以内とします。
(ト)調整条項
a.本投資法人が自己投資口の取得を行い、当該自己投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合には、運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口数は、本投資法人の保有する自己投資口を除いた数として算出するものとします。
b.本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の算出に当たっては、分割割合(注8)を乗じる調整をして算出するものとします。
c.本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の直近の4営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の単純平均額の算出に当たっては、その効力発生日の属する営業期間を含む直近の4営業期間内に行われた投資口の分割が、当該4営業期間内の最初の営業期間の初日に効力が発生したものとみなして、各営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金を上記b.に定める調整をして算出するものとします。
d.ライツオファリング(注9)が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の算出に当たっては、無償割当割合(注10)を乗じる調整をして算出するものとします。
e.ライツオファリングが行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の直近の4営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の単純平均額の算出に当たっては、その発行日の属する営業期間を含む直近の4営業期間内に行われたライツオファリングが、当該4営業期間内の最初の営業期間の初日に行われたものとみなして、各営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金を上記d.に定める調整をして算出するものとします。
(注1) 「総資産額」とは、運用報酬Ⅰの対象となる本投資法人の各営業期間ごとに、当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額を意味します。
(注2) 「運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金」とは、運用報酬Ⅱ又はⅢの対象となる本投資法人の各営業期間ごとに、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を意味します。以下、本注において同じです。
<計算式>運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金=A/B
A:当該営業期間における、運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前当期純利益(注11)から前期繰越損失がある場合には前期繰越損失を控除した金額
B:当該営業期間に係る決算期における発行済投資口数
(注3) 「計算書類等」とは、投信法第129条に定める計算書類等を意味します。
(注4) 「直近の4営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の単純平均額」とは、運用報酬Ⅲの対象となる本投資法人の各営業期間ごとに、当該営業期間を含む直近の4営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金を単純平均した金額を意味します。以下、本注において同じです。
(注5) 「本投資法人が当該資産を取得した日」とは、取得報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注6) 「最終譲渡益」とは、本投資法人が特定資産を譲渡した日が属する営業期間における、(i)当該営業期間中に譲渡された特定資産の譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)の総額が、(ii)当該営業期間中に譲渡された特定資産それぞれの、所有権移転等の権利移転の効果が発生する直前における帳簿価額の総額を上回った場合における、上記(i)の金額から上記(ii)の金額を控除した金額を意味します。
(注7) 「合併」とは、新設合併及び吸収合併の総称を意味します。
(注8) 「分割割合」とは、本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口数で除した割合を意味します。
(注9) 「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。以下、本注において同じです。
(注10) 「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A/B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口数からみなし時価発行口数(注12)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口数
(注11) 「運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前当期純利益」とは、運用報酬Ⅱ又はⅢの対象となる本投資法人の各営業期間ごとに、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ及びⅢ(これらの報酬に係る控除対象外消費税を含みます。)控除前、税引前の当期純利益を意味します。
(注12) 「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(注13)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
(注13) 「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
③ プロパティマネジメント報酬
ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社に支払われるプロパティマネジメント報酬の概要は、以下のとおりです。
(イ)賃貸管理業務報酬:不動産収入×2.0%+運営経費控除後・減価償却費控除前の不動産営業収益×2.0%
(ロ)管理移管報酬:不動産等の購入価格又は売却価格に応じて定められる以下の金額
(ハ)工事監理報酬:工事金額に応じて定められる以下の金額
(ニ)媒介手数料
プロパティマネジメント業務受託者が自らテナントを仲介した場合(既存テナントの増床を含みます。)、媒介手数料として、賃料の1か月分相当額を上限として支払います。
(ホ)契約更新手数料
賃貸借契約更新の状況に応じた手数料を支払います。
④ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務委託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の信託受益権又は預金であることを前提に、次の各号に定める金額に消費税等相当額を加算した金額とします。本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
c.本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合も、資産保管業務報酬は、上記a.に定める金額に消費税等相当額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
(ロ)一般事務受託者(経理事務)の報酬
a.各計算期間の一般事務報酬は、4月、10月の末日を最終日とする6か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額及び地方税額(以下、本(ロ)において「消費税額等」といいます。)を加算した金額とします。なお、6か月に満たない場合の一般事務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円単位未満切捨てとします。)に消費税額等を加算した金額とします。
b.本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議のうえ、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。
(ハ)一般事務受託者(機関運営事務)の報酬
a. 一般事務受託者(機関運営事務)の行う委託業務にかかる報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、5月又は11月の各1日から、その直後に到来する10月又は4月の各末日までとします。
b. 各計算期間の一般事務報酬は、500万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)間で別途合意した金額とします。
c. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者(機関運営事務)の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
e. 本投資法人は、一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本(ハ)において「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者(機関運営事務)に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ニ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定めます。経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上変更し得るものとします。
■通常事務手数料表
■振替制度関係手数料表
(ホ)特別口座管理人に対する報酬
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記の口座管理事務手数料表により計算した金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理人が協議の上定めます。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び特別口座管理人が協議の上変更し得るものとします。
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a.第6回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第6回投資法人債の幹事会社である大和証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金900万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第6回投資法人債の財務代理人である株式会社三井住友銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
b.第7回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第7回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第7回投資法人債の財務代理人である株式会社三井住友銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金440万円を払込期日に支払いました。
c.第9回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第9回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社及び野村證券株式会社に対して、引受手数料として金900万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第9回投資法人債の当初の財務代理人である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金290万円を払込期日に支払いました。
d.第10回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第10回投資法人債の幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金800万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第10回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
e.第11回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第11回投資法人債の幹事会社である大和証券株式会社に対して、引受手数料として金800万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第11回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
f.第12回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第12回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、引受手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第12回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
g.第13回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第13回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金800万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第13回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
h.第14回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第14回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金400万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第14回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
⑤ 会計監査人報酬(規約第29条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料については、以下の照会先にお問い合わせ下さい。
(照会先)ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
電話番号 03-5157-6010
① 役員報酬(規約第21条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準及び支払の時期は、以下のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第36条及び別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が本資産運用会社に対して支払う運用委託報酬は、運用報酬Ⅰ、Ⅱ及びⅢ、取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬から構成され、それぞれの具体的な金額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座に振込むものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
総資産額(注1)に0.13%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。運用報酬Ⅰの支払期日は、当該営業期間内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金(注2)に23,000を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。運用報酬Ⅱの支払期日は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(注3)を承認後1か月以内とします。
(ハ)運用報酬Ⅲ
(i)運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金から(ii)直近の4営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の単純平均額(注4)を減じ、(iii)当該決算期における発行済投資口数を乗じ、更に(iv)10.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅲとします。ただし、(i)運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金から(ii)直近の4営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の単純平均額を減じた額が0円を超えない場合には、運用報酬Ⅲの金額は0円とします。運用報酬Ⅲの支払期日は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等を承認後1か月以内とします。
(ニ)取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に1.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を取得報酬とします。
取得報酬の支払期日は、本投資法人が当該資産を取得した日(注5)から1か月以内とします。
(ホ)譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した営業期間において、特定資産を譲渡することにより当該営業期間に最終譲渡益(注6)が発生した場合には、最終譲渡益に10.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を当該営業期間に係る譲渡報酬としますが、当該営業期間に最終譲渡益が発生しなかった場合には、譲渡報酬の金額は0円とします。
譲渡報酬の支払期日は、当該営業期間に係る計算書類等の役員会承認後1か月以内とします。
(ヘ)合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の合併(注7)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限とする料率を乗じた金額(1円未満切捨て)を合併報酬とします。合併報酬の支払期日は、合併の効力発生日から3か月以内とします。
(ト)調整条項
a.本投資法人が自己投資口の取得を行い、当該自己投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合には、運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口数は、本投資法人の保有する自己投資口を除いた数として算出するものとします。
b.本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の算出に当たっては、分割割合(注8)を乗じる調整をして算出するものとします。
c.本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降の直近の4営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の単純平均額の算出に当たっては、その効力発生日の属する営業期間を含む直近の4営業期間内に行われた投資口の分割が、当該4営業期間内の最初の営業期間の初日に効力が発生したものとみなして、各営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金を上記b.に定める調整をして算出するものとします。
d.ライツオファリング(注9)が行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の算出に当たっては、無償割当割合(注10)を乗じる調整をして算出するものとします。
e.ライツオファリングが行われ、発行済投資口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降の直近の4営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の単純平均額の算出に当たっては、その発行日の属する営業期間を含む直近の4営業期間内に行われたライツオファリングが、当該4営業期間内の最初の営業期間の初日に行われたものとみなして、各営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金を上記d.に定める調整をして算出するものとします。
(注1) 「総資産額」とは、運用報酬Ⅰの対象となる本投資法人の各営業期間ごとに、当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額を意味します。
(注2) 「運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金」とは、運用報酬Ⅱ又はⅢの対象となる本投資法人の各営業期間ごとに、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)を意味します。以下、本注において同じです。
<計算式>運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金=A/B
A:当該営業期間における、運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前当期純利益(注11)から前期繰越損失がある場合には前期繰越損失を控除した金額
B:当該営業期間に係る決算期における発行済投資口数
(注3) 「計算書類等」とは、投信法第129条に定める計算書類等を意味します。
(注4) 「直近の4営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金の単純平均額」とは、運用報酬Ⅲの対象となる本投資法人の各営業期間ごとに、当該営業期間を含む直近の4営業期間の運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前1口当たり分配金を単純平均した金額を意味します。以下、本注において同じです。
(注5) 「本投資法人が当該資産を取得した日」とは、取得報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。
(注6) 「最終譲渡益」とは、本投資法人が特定資産を譲渡した日が属する営業期間における、(i)当該営業期間中に譲渡された特定資産の譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)の総額が、(ii)当該営業期間中に譲渡された特定資産それぞれの、所有権移転等の権利移転の効果が発生する直前における帳簿価額の総額を上回った場合における、上記(i)の金額から上記(ii)の金額を控除した金額を意味します。
(注7) 「合併」とは、新設合併及び吸収合併の総称を意味します。
(注8) 「分割割合」とは、本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口数で除した割合を意味します。
(注9) 「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。以下、本注において同じです。
(注10) 「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A/B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口数からみなし時価発行口数(注12)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口数
(注11) 「運用報酬Ⅱ及びⅢ控除前当期純利益」とは、運用報酬Ⅱ又はⅢの対象となる本投資法人の各営業期間ごとに、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ及びⅢ(これらの報酬に係る控除対象外消費税を含みます。)控除前、税引前の当期純利益を意味します。
(注12) 「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(注13)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
(注13) 「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
③ プロパティマネジメント報酬
ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社に支払われるプロパティマネジメント報酬の概要は、以下のとおりです。
(イ)賃貸管理業務報酬:不動産収入×2.0%+運営経費控除後・減価償却費控除前の不動産営業収益×2.0%
(ロ)管理移管報酬:不動産等の購入価格又は売却価格に応じて定められる以下の金額
| 物件(信託受益権)価格 | 管理移管報酬(購入時及び売却時) |
| 10億円未満 | 180万円 |
| 10億円以上 30億円未満 | 200万円 |
| 30億円以上 50億円未満 | 220万円 |
| 50億円以上 100億円未満 | 240万円 |
| 100億円以上 | 250万円 |
(ハ)工事監理報酬:工事金額に応じて定められる以下の金額
| 工事金額 | 工事監理報酬 |
| 100万円未満 | なし |
| 100万円以上 500万円未満 | 工事金額の5% |
| 500万円以上 1,000万円未満 | 25万円に工事金額のうち500万円を超過する部分の4%を加えた金額 |
| 1,000万円以上 1億円未満 | 45万円に工事金額のうち1,000万円を超過する部分の3%を加えた金額 |
| 1億円以上 | 個別の協議により定める金額 |
(ニ)媒介手数料
プロパティマネジメント業務受託者が自らテナントを仲介した場合(既存テナントの増床を含みます。)、媒介手数料として、賃料の1か月分相当額を上限として支払います。
(ホ)契約更新手数料
賃貸借契約更新の状況に応じた手数料を支払います。
④ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務委託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の信託受益権又は預金であることを前提に、次の各号に定める金額に消費税等相当額を加算した金額とします。本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
| (基準報酬額表) | |
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 300億円以下の部分について | 4,500,000円 |
| 300億円超の部分について | 資産総額×0.0150% |
b.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
c.本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合も、資産保管業務報酬は、上記a.に定める金額に消費税等相当額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
(ロ)一般事務受託者(経理事務)の報酬
a.各計算期間の一般事務報酬は、4月、10月の末日を最終日とする6か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額及び地方税額(以下、本(ロ)において「消費税額等」といいます。)を加算した金額とします。なお、6か月に満たない場合の一般事務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円単位未満切捨てとします。)に消費税額等を加算した金額とします。
| (基準報酬額表) | |
| 資産総額 | 算定方法(年間) |
| 100億円以下 | 11,000,000円 |
| 100億円超 500億円以下 | 11,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.080% |
| 500億円超1,000億円以下 | 43,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.060% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 73,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.055% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 128,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.040% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 168,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.035% |
| 5,000億円超 | 238,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.030% |
b.本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議のうえ、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。
(ハ)一般事務受託者(機関運営事務)の報酬
a. 一般事務受託者(機関運営事務)の行う委託業務にかかる報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、5月又は11月の各1日から、その直後に到来する10月又は4月の各末日までとします。
b. 各計算期間の一般事務報酬は、500万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)間で別途合意した金額とします。
c. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者(機関運営事務)の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務)は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
e. 本投資法人は、一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本(ハ)において「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者(機関運営事務)に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ニ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定めます。経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上変更し得るものとします。
| <委託事務手数料表> |
■通常事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.基本手数料 | (1)直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。 ただし、月額の最低料金は200,000円とします。 5,000名まで 480円 10,000名まで 420円 30,000名まで 360円 50,000名まで 300円 100,000名まで 260円 100,001名以上 225円 | 投資主名簿等の管理 平常業務に伴う月報等諸報告 期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除きます。)における投資主の確定と諸統計表の作成 |
| (2)除籍投資主 1名につき 70円 | 除籍投資主データの整理 | |
| 2.分配金事務手数料 | (1)基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 ただし、最低料金は350,000円とします。 5,000名まで 120円 10,000名まで 110円 30,000名まで 100円 50,000名まで 80円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 (2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3)ゆうちょ分配金領収証の分割1枚につき 100円 (4)特別税率の適用 1件につき 150円 (5)分配金計算書作成 1件につき 15円 | 分配金の計算及び分配金明細表の作成 分配金領収証の作成 印紙税の納付手続 分配金支払調書の作成 分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 分配金振込通知及び分配金振込 テープ又は分配金振込票の作成 一般税率以外の源泉徴収税率の適用 分配金計算書の作成 |
| 3.分配金支払手数料 | (1)分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 450円 (2)毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 3円 | 取扱期間経過後の分配金の支払 未払分配金の管理 |
| 4.諸届・調査・証明手数料 | (1)諸 届 1件につき 300円 (2)調 査 1件につき 1,200円 (3)証 明 1件につき 600円 (4)投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5)個別投資主通知 1件につき 300円 (6)情報提供請求 1件につき 300円 (7)個人番号等登録 1件につき 300円 | 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 税務調査等についての調査、回答 諸証明書の発行 投資口異動証明書の発行 個別投資主通知の受理及び報告 情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 5.諸通知発送手数料 | (1)封入発送料 封入物2種まで (機械封入) 1通につき 25円 1種増す毎に 5円加算 (2)封入発送料 封入物2種まで (手封入) 1通につき 40円 1種増す毎に 10円加算 (3)葉書発送料 1通につき 8円 (4)宛名印書料 1通につき 15円 (5)照 合 料 1照合につき 10円 (6)資料交換等送付料 1通につき 60円 | 封入発送料…招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 葉書発送料…葉書の発送 宛名印書料…諸通知等発送のための宛名印書 照合料…2種以上の封入物についての照合 資料交換等送付料…資料交換及び投信資料等送付料等の宛名印書、封入、発送 |
| 6.還付郵便物整理手数料 | 1通につき 200円 | 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 7.投資主総会関係手数料 | (1)議決権行使書作成料 議決権行使書 1枚につき 15円 (2)議決権行使集計料 a.乙が集計登録を行う場合 議決権行使書 1枚につき 70円 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 ただし、最低料金は70,000円とします。 b.甲が集計登録を行う場合 議決権行使書 1枚につき 35円 ただし、最低料金は30,000円とします。 (3)投資主総会受付補助等 1名につき1日 10,000円 (4)データ保存料 1回につき 70,000円 | 議決権行使書用紙の作成 議決権行使書の集計 議決権不統一行使の集計 投資主提案等の競合議案の集計 投資主総会受付事務補助 書面行使した議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 8.投資主一覧表作成手数料 | (1)全投資主を記載する場合 1名につき 20円 (2)一部の投資主を記載する場合 該当投資主1名につき 20円 | 大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成 |
| 9.CD-ROM作成手数料 | (1)全投資主対象の場合 1名につき 15円 (2)一部の投資主対象の場合 該当投資主1名につき 20円 ただし、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とします。 (3)投資主情報分析CD-ROM作成料 30,000円加算 (4)CD-ROM複写料 1枚につき 27,500円 | CD-ROMの作成 |
| 10.複写手数料 | 複写用紙1枚につき 30円 | 投資主一覧表及び分配金明細表等の複写 |
| 11.分配金振込投資主勧誘料 | 投資主1名につき 50円 | 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送 |
■振替制度関係手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.新規住所氏名データ処理手数料 | 新規住所氏名データ1件につき 100円 | 新規住所氏名データの作成 |
| 2.総投資主通知データ処理手数料 | 総投資主通知データ1件につき 150円 | 総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新 |
| 3.個人番号等データ処理手数料 | 個人番号等データ1件につき 300円 | 個人番号等の保管振替機関への請求 個人番号等の保管振替機関からの受領 個人番号等の保管及び廃棄又は削除 行政機関等に対する個人番号等の提供 |
(ホ)特別口座管理人に対する報酬
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記の口座管理事務手数料表により計算した金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理人が協議の上定めます。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、これにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び特別口座管理人が協議の上変更し得るものとします。
| <口座管理事務手数料表> |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.特別口座管理料 | 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 ただし、月額の最低料金は20,000円とします。 5,000名まで 150円 10,000名まで 130円 10,001名以上 110円 | 特別口座の管理 振替・取次の取扱の報告 保管振替機構との投資口数残高照合 取引残高報告書の作成 |
| 2.振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | 振替申請書の受付・確認 振替先口座への振替処理 |
| 3.諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 | 住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認 変更通知データの作成及び機構あて通知 |
| 4.個人番号等登録手数料 | 個人番号等の登録1件につき 300円 | 個人番号等の収集、登録 個人番号等の保管及び廃棄又は削除 保管振替機関に対する個人番号等の通知 |
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a.第6回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第6回投資法人債の幹事会社である大和証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金900万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第6回投資法人債の財務代理人である株式会社三井住友銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
b.第7回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第7回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第7回投資法人債の財務代理人である株式会社三井住友銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金440万円を払込期日に支払いました。
c.第9回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第9回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社及び野村證券株式会社に対して、引受手数料として金900万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第9回投資法人債の当初の財務代理人である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金290万円を払込期日に支払いました。
d.第10回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第10回投資法人債の幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金800万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第10回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
e.第11回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第11回投資法人債の幹事会社である大和証券株式会社に対して、引受手数料として金800万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第11回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
f.第12回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第12回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、引受手数料として金450万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第12回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
g.第13回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第13回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金800万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第13回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
h.第14回投資法人債
ⅰ.引受手数料
第14回投資法人債の幹事会社であるSMBC日興証券株式会社に対して、引受手数料として金400万円を払込期日に支払いました。
ⅱ.財務代理手数料
第14回投資法人債の財務代理人である株式会社三菱UFJ銀行に対して、財務代理契約に定める事務に関する手数料として金700万円を上限として、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額を払込期日に支払いました。
⑤ 会計監査人報酬(規約第29条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料については、以下の照会先にお問い合わせ下さい。
(照会先)ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
電話番号 03-5157-6010