有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
平成26年4月30日現在、本投資法人が保有する投資有価証券の概要は、以下のとおりです。
(注1) 評価額は帳簿価額を記載しています。
(注2) 対総資産比率は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 特定資産は、「千里ライフサイエンスセンタービル」の不動産信託受益権です。
(注4) 本投資法人は、千里プロパティー特定目的会社(以下「千里TMK」といいます。)の出資者の間で、以下の内容を含む出資者間協定書を締結しています。
① 千里TMKが行うプロジェクトに係る意思決定について、出資者間協定書に定めるところに従うこと。
② 出資者は、他の出資者が(ⅰ)本協定の重要な規定に違反し、他の出資者からの催告後、30日以内に当該違反が治癒されない場合、(ⅱ)解散若しくは倒産等開始の決定があったとき、又は(ⅲ)銀行取引の停止又は差押・強制執行を受けたとき(日本国外におけるこれらに類する手続等を含みます。)(以下、該当する出資者を「違約者」といいます。)、違約者以外の出資者全員(以下「非違約者」といいます。)の総意をもって、違約者を出資者間協定書から脱退させることができること。
③ 上記②に従い、違約者の強制脱退がなされる場合、違約者は、非違約者の選択に従い、以下のいずれかの処理を行う義務を負うこと。
(ⅰ) 違約者の保有する千里TMKの特定出資及び優先出資の全部を、非違約者の選択する適格評価機関の評価する時価評価額の50%相当額の価格で、残存する非違約者又は当該非違約者の指定する者に対し、非違約者の指定する日までに売却すること。
(ⅱ) 非違約者の保有する千里TMKの特定出資及び優先出資の全部を、非違約者の選択する適格評価機関の評価する時価評価額の200%相当額の価格で、残存する非違約者の全員から、非違約者の指定する日までに現状有姿で購入すること。
(注5) 千里TMKは、平成26年7月8日付で、特定資産である「千里ライフサイエンスセンタービル」を豊中プロパティー特定目的会社に譲渡することを決定しており、本投資法人は「千里プロパティー特定目的会社 優先出資証券」の償還を平成26年9月頃に、最終利益配当が平成26年10月頃にそれぞれ予定されています。
(注6) 運用資産は、「新宿サンエービル」(建物の共有持分(共有持分割合59%))の不動産信託受益権です。
(注7) 出資割合は、匿名組合出資総額(4,100百万円)に対して27%を占めています。
(注8) 匿名組合営業者は、他の共有者との間で、本物件又は本受益権の譲渡を希望する際には、第三者に優先して、まず他の共有者と譲渡に関する交渉を行い、その後、本投資法人を含む匿名組合出資者と譲渡に関する交渉を行うことを合意しています。かかる合意を通じ、本投資法人は、匿名組合営業者が本物件又は本受益権を売却する際には、本投資法人に取得の機会が与えられるものと考えています。
平成26年4月30日現在、本投資法人が保有する投資有価証券の概要は、以下のとおりです。
| 資産の種類 | 銘柄名 | 数量(口) | 帳簿価額 (百万円) | 評価額(百万円) (注1) | 対総資産 比率(%) (注2) |
| 優先出資証券 | 千里プロパティー特定目的会社 優先出資証券 (注3)(注4)(注5) | 17,820 | 896 | 896 | 0.3 |
| 匿名組合出資持分 | 合同会社KRF43を営業者とする 匿名組合出資持分 (注6)(注7)(注8) | - | 1,110 | 1,110 | 0.3 |
(注1) 評価額は帳簿価額を記載しています。
(注2) 対総資産比率は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 特定資産は、「千里ライフサイエンスセンタービル」の不動産信託受益権です。
(注4) 本投資法人は、千里プロパティー特定目的会社(以下「千里TMK」といいます。)の出資者の間で、以下の内容を含む出資者間協定書を締結しています。
① 千里TMKが行うプロジェクトに係る意思決定について、出資者間協定書に定めるところに従うこと。
② 出資者は、他の出資者が(ⅰ)本協定の重要な規定に違反し、他の出資者からの催告後、30日以内に当該違反が治癒されない場合、(ⅱ)解散若しくは倒産等開始の決定があったとき、又は(ⅲ)銀行取引の停止又は差押・強制執行を受けたとき(日本国外におけるこれらに類する手続等を含みます。)(以下、該当する出資者を「違約者」といいます。)、違約者以外の出資者全員(以下「非違約者」といいます。)の総意をもって、違約者を出資者間協定書から脱退させることができること。
③ 上記②に従い、違約者の強制脱退がなされる場合、違約者は、非違約者の選択に従い、以下のいずれかの処理を行う義務を負うこと。
(ⅰ) 違約者の保有する千里TMKの特定出資及び優先出資の全部を、非違約者の選択する適格評価機関の評価する時価評価額の50%相当額の価格で、残存する非違約者又は当該非違約者の指定する者に対し、非違約者の指定する日までに売却すること。
(ⅱ) 非違約者の保有する千里TMKの特定出資及び優先出資の全部を、非違約者の選択する適格評価機関の評価する時価評価額の200%相当額の価格で、残存する非違約者の全員から、非違約者の指定する日までに現状有姿で購入すること。
(注5) 千里TMKは、平成26年7月8日付で、特定資産である「千里ライフサイエンスセンタービル」を豊中プロパティー特定目的会社に譲渡することを決定しており、本投資法人は「千里プロパティー特定目的会社 優先出資証券」の償還を平成26年9月頃に、最終利益配当が平成26年10月頃にそれぞれ予定されています。
(注6) 運用資産は、「新宿サンエービル」(建物の共有持分(共有持分割合59%))の不動産信託受益権です。
(注7) 出資割合は、匿名組合出資総額(4,100百万円)に対して27%を占めています。
(注8) 匿名組合営業者は、他の共有者との間で、本物件又は本受益権の譲渡を希望する際には、第三者に優先して、まず他の共有者と譲渡に関する交渉を行い、その後、本投資法人を含む匿名組合出資者と譲渡に関する交渉を行うことを合意しています。かかる合意を通じ、本投資法人は、匿名組合営業者が本物件又は本受益権を売却する際には、本投資法人に取得の機会が与えられるものと考えています。