有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 第29期 (自 2019年 6月 1日 至 2019年11月30日) | 第30期 (自 2019年12月 1日 至 2020年 5月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | (単位:円) 2,208,504,498 | (単位:円) 2,333,985,928 |
| Ⅱ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) | 2,207,955,200 (3,176) | 2,112,712,800 (3,039) |
| Ⅲ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 | - | 221,000,000 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 549,298 | 273,128 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数695,200口の整数倍の最大値となる2,207,955,200円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第36条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数695,200口の整数倍の最大値となる2,112,712,800円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第36条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |