有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/06/01-2025/11/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 第40期 (自 2024年12月 1日 至 2025年 5月31日) | 第41期 (自 2025年 6月 1日 至 2025年11月30日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | (単位:円) 2,435,960,496 | (単位:円) 2,358,926,257 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 圧縮積立金取崩額 圧縮特別勘定積立金取崩額 | - - | 1,435,180 13,580,139 |
| Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) | 2,307,368,800 (3,319) | 2,356,032,800 (3,389) |
| Ⅳ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 圧縮特別勘定積立金積立額 | 114,873,207 13,580,139 | 17,901,862 - |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 138,350 | 6,914 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7及び第65条の8で定める圧縮積立金繰入額及び圧縮特別勘定積立金積立額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数695,200口の整数倍の最大値となる2,307,368,800円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第36条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額及び圧縮特別勘定積立金取崩額を加算した金額から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数695,200口の整数倍の最大値となる2,356,032,800円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第36条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |