当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)
個別
- 2014年12月31日
- 30億4023万
- 2015年6月30日 +1.89%
- 30億9780万
個別
- 2014年12月31日
- 30億4023万
- 2015年6月30日 +1.89%
- 30億9780万
個別
- 2014年12月31日
- 30億4023万
- 2015年6月30日 +1.89%
- 30億9780万
個別
- 2014年12月31日
- 30億4023万
- 2015年6月30日 +1.89%
- 30億9780万
個別
- 2014年12月31日
- 30億4023万
- 2015年6月30日 +1.89%
- 30億9780万
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- 2014年12月31日
- 30億4023万
- 2015年6月30日 +1.89%
- 30億9780万
有報情報
- #1 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
- B.最近の事業年度における損益の概況2015/09/25 15:14
(ニ)その他第10期自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日 経常利益(千円) 310,597 当期純利益(千円) 197,164
A.役員の変更 - #2 投資リスク(連結)
- (ロ)税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク2015/09/25 15:14
平成21年4月1日以後終了した営業期間に係る導管性要件のうち、租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定する配当可能利益の額又は配当可能額の90%超の分配を行うべきとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)においては、投資法人の会計上の税引前当期純利益を基礎として判定を行うこととされています。したがって、会計処理と税務上の取扱いの差異により本投資法人の税負担が増加し、実際に配当できる利益(会計上の税引後当期純利益)が減少した場合、又は90%の算定について税務当局の解釈・運用・取扱いが本投資法人の見解と異なる場合には、この要件を満たすことが困難となる営業期間が生じる可能性があり得ます。なお、平成27年4月1日以後に開始する営業期間については、会計処理と税務上の取扱いの差異である一時差異等調整引当額の増加額に相当する金銭の分配については配当等の額として損金算入が可能になるという手当てがなされています。
(ハ)税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク及び支払配当要件が事後的に満たされなくなるリスク - #3 注記表(連結)
- [1口当たり情報に関する注記]2015/09/25 15:14
(注1)潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。前期自 平成26年7月1日至 平成26年12月31日 当期自 平成27年1月1日至 平成27年6月30日 1口当たり純資産額 108,042円 108,089円 1口当たり当期純利益 2,506円 2,554円
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 - #4 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1)自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×1002015/09/25 15:14
(注2)第13期は当該計算期間である184日(自平成24年7月1日 至平成24年12月31日)により、第14期は当該計算期間である181日(自平成25年1月1日 至平成25年6月30日)により、第15期は当該計算期間である184日(自平成25年7月1日 至平成25年12月31日)により、第16期は当該計算期間である181日(自平成26年1月1日 至平成26年6月30日)により、第17期は当該計算期間である184日(自平成26年7月1日 至平成26年12月31日)により、第18期は当該計算期間である181日(自平成27年1月1日 至平成27年6月30日)により、年換算値を算出しています。