圧縮積立金
個別
- 2017年6月30日
- 2億6047万
- 2017年12月31日 ±0%
- 2億6047万
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- 2017年6月30日
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- 2017年6月30日
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- 2017年6月30日
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- 2017年6月30日
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- 2017年6月30日
- 2億6047万
- 2017年12月31日 ±0%
- 2億6047万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2018/03/23 15:17
[持分法損益等に関する注記]前期(平成29年6月30日) 当期(平成29年12月31日) 支払分配金の損金算入額 △31.74% △29.90% 圧縮積立金繰入額 - △1.84% その他 0.02% 0.02%
前期(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2018/03/23 15:17
区分 前期自 平成29年1月1日至 平成29年6月30日 当期自 平成29年7月1日至 平成29年12月31日 (単位:円) (単位:円) Ⅲ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 - 214,060,652 Ⅳ 次期繰越利益 6,693 - 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益を超えない額で、発行済投資口の総口数1,305,700口の整数倍の最大値となる3,460,105,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数1,305,700口の整数倍の最大値となる3,486,219,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。