臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/04/13 9:48
- 【資料】
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提出理由
「JA海外債券ファンド(隔月分配型)」(以下、当ファンドといいます。)につき、信託終了(繰上償還)にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2023年7月12日(予定)
※当ファンドの信託終了(繰上償還)の手続きにおいて、異議を述べた受益者の受益権口数の合計が2023年4月17日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了(繰上償還)します。
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドの受益権口数は、信託約款第49条第8項に定める信託契約解約の判断基準である5億口を下回って推移しており、今後も口数の増加が期待できない状況であることから、信託約款の規定に基づき、信託終了(繰上償還)の手続きを行うことといたしました。
ハ.信託終了(繰上償還)に関する受益者に対する提供または公衆縦覧
・2023年4月17日付の日本経済新聞に、信託終了(繰上償還)に関する公告を掲載します。
・2023年4月17日時点の当ファンドの知られたる受益者に対し、信託終了(繰上償還)に関する情報を記載した書面を交付します。
2023年7月12日(予定)
※当ファンドの信託終了(繰上償還)の手続きにおいて、異議を述べた受益者の受益権口数の合計が2023年4月17日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了(繰上償還)します。
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドの受益権口数は、信託約款第49条第8項に定める信託契約解約の判断基準である5億口を下回って推移しており、今後も口数の増加が期待できない状況であることから、信託約款の規定に基づき、信託終了(繰上償還)の手続きを行うことといたしました。
ハ.信託終了(繰上償還)に関する受益者に対する提供または公衆縦覧
・2023年4月17日付の日本経済新聞に、信託終了(繰上償還)に関する公告を掲載します。
・2023年4月17日時点の当ファンドの知られたる受益者に対し、信託終了(繰上償還)に関する情報を記載した書面を交付します。