臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/12 9:00
【資料】
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提出理由

2021年3月11日開催の産業ファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)取締役会において、本投資法人の運用等に関する方針を定めた資産管理計画書の改定について決議が行われ、本投資法人の分配方針が2021年3月11日付で以下のとおり変更されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の理由
本投資法人は、財務戦略の一環として、分配金の平準化を図るという観点から、従前より、一定の場合に税法上の出資等減少分配に相当する一時的利益超過分配を可能としておりましたが、投資主価値の最大化を企図し、成長戦略の一環として新たに既存物件の再開発に取り組んでいくに当たり、再開発における各種不測の事態に備え、分配金平準化の更なる推進を図るべく、運用資産の建替え等の再開発により固定資産除却損その他会計上の損失が発生し又は再開発期間において減収が生じる場合、地震等の自然災害、火災その他の事故等の発生に伴う減収又は大規模修繕等による費用の発生、訴訟の和解金等の支払、固定資産除却損及び固定資産売却損の発生その他一時的に多額の費用が発生する場合等においても税法上の出資等減少分配に相当する一時的利益超過分配を可能とするために分配方針の変更をすることとしました。これを踏まえ、本資産運用会社は、本投資法人の分配方針を定めた資産管理計画書を改定することを2021年3月11日付で決定しました。
これにより、本投資法人の分配方針が、2021年3月11日付で変更されたものです。
(2)変更の内容の概要
2020年10月29日付で提出された有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (3) 分配方針 ② 利益を超えた金銭の分配 (イ) 一時的利益超過分配方針」が2021年3月11日付で以下のとおり変更されました。
なお、特に断らない限り、2020年10月29日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。また、下線部分は変更箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(3) 分配方針
② 利益を超えた金銭の分配
(前略)
(イ) 一時的利益超過分配方針
資産の取得や新投資口の発行等の資金調達行為等により投資口の希薄化又は多額の費用が生じる場合、運用資産の建替え等の再開発により固定資産除却損その他会計上の損失が発生し又は再開発期間において減収が生じる場合、地震等の自然災害、火災その他の事故等の発生に伴う減収又は大規模修繕等による費用の発生、訴訟の和解金等の支払、固定資産除却損及び固定資産売却損の発生その他一時的に多額の費用が発生する場合等、一時的に1口当たり分配金の金額が一定程度減少することが見込まれる場合において、1口当たり分配金の金額を平準化することを目的とする場合に限り、本投資法人が決定した金額を、一時的な利益を超えた金銭の分配として、分配することができるものとします。
(後略)