訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成29年1月1日-平成29年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当 期 (自 平成29年1月1日 至 平成29年7月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,848,622,404 | 4,940,608,248 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 1,057,692 | 2,780,148 |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,057,692 | 2,780,148 |
| Ⅲ 出資総額組入額 | 98,970,554 | 30,512,052 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 98,970,554 | 30,512,052 |
| Ⅳ 分配金の額 | 3,443,845,152 | 4,636,492,536 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (9,768) | (11,674) |
| うち利益分配金 | 3,442,787,460 | 4,633,712,388 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (9,765) | (11,667) |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,057,692 | 2,780,148 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (3) | (7) |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 306,864,390 | 276,383,808 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第25条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしております。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除き、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入れ額を控除した額の全額である3,442,787,460円を分配することとしました。 また、本投資法人の規約第25条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)及び純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、本投資法人が決定する金額による利益超過分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行うこととし、当期については、所得超過税会不一致に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される1,057,692円を、一時差異等調整引当額に係る分配金として分配することとしました。以上の結果、当期の分配金の額は3,443,845,152円としております。 | 本投資法人の規約第25条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしております。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除き、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入れ額を控除した額の全額である4,633,712,388円を分配することとしました。 また、本投資法人の規約第25条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)及び純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、本投資法人が決定する金額による利益超過分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行うこととし、当期については、所得超過税会不一致に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される2,780,148円を、一時差異等調整引当額に係る分配金として分配することとしました。以上の結果、当期の分配金の額は4,636,492,536円としております。 |