純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 委託会社が運用の指図及び受益権を直接募集する証券投資信託は2019 年 3 月末日現在、以下の通りです。2019/06/03 9:18
種類 本数 純資産総額 公募投資信託 追加型株式投資信託ファンド・オブ・ファンズ 4本 9,988,565,605円 - #2 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2019/06/03 9:18
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の表に従って計算された信託報酬額に消費税等に相当する金額を加算した金額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社及び受託会社の間の配分は次の通りとなります。
・信託報酬は、毎計算期間の3ヵ月毎の終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)及び毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。純資産総額 信託報酬の総額 委託会社 販売会社 受託会社 運用開始後、最初に200億円を超えるまで 年率0.9720%(税抜0.90%) 年率0.6264%(税抜0.58%) 年率0.3132%(税抜0.29%) 年率0.0324%(税抜0.03%) 一度200億円を超えてから、最初に1,000億円を超えるまで 年率0.8640%(税抜0.80%) 年率0.55404%(税抜0.513%) 年率0.27756%(税抜0.257%) 年率0.0324%(税抜0.03%) 一度1,000億円を超えたら 年率0.7560%(税抜0.70%) 年率0.4806%(税抜0.445%) 年率0.2430%(税抜0.225%) 年率0.0324%(税抜0.03%) - #3 分配方針(連結)
- ※収益分配金を再投資する場合は、販売手数料はかかりません。2019/06/03 9:18
<分配金に関する留意点>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分
配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 - #4 投資制限(連結)
- 資信託証券への投資割合には制限を設けません。2019/06/03 9:18
②同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。
③株式への直接投資は行いません。 - #5 投資対象(連結)
- ※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。2019/06/03 9:18
<指定投資信託証券の概要>
<指定投資信託証券の概要>種類・項目 さわかみファンド ファンドに係る費用 信託報酬 純資産総額に対して年率1.08%(税抜1.0%)(委託会社 年0.594% 販売会社 年0.378% 受託会社 年0.108%)(税抜:委託会社 年0.55% 販売会社 年0.35% 受託会社 年0.1%) 販売手数料 なし 信託財産留保金 なし その他の費用 ① ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、及び売買委託手数料に対する消費税相当額等の費用は、信託財産が負担します。② その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託者の立替えた立替金の利息等は、信託財産から収受する信託報酬より委託会社が支弁します。
<指定投資信託証券の概要>種類・項目 ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定) 投資対象 親投資信託の受益証券を主要投資対象とします。 投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。② 投資信託受益証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。⑧ 外国為替予約取引は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため行います。 収益分配時期及び方法 毎決算時(原則として12月25日。但し、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 ファンドに係る費用 信託報酬 純資産総額に対して年率1.08%(消費税込)(委託会社 0.6% 販売会社 0.3% 受託会社 0.1%)※内訳は概算値となります。また、小数点第2位以下を切り捨てています。 販売手数料 なし
<指定投資信託証券の概要>種類・項目 ひふみ投信 基本方針 受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて国内外の株式に投資することにより積極運用を行ないます。 投資対象及び投資制限 国内外の金融商品取引所上場株式及び店頭登録株式(上場予定及び店頭登録予定を含みます。)に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。また投資制限は以下の通りです。① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。② 株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤ 先物取引等は、約款第20条の範囲で行ないます。⑥ スワップ取引は、約款第21条の範囲で行ないます。⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、約款第22条の範囲で行ないます。 投資態度 主としてマザーファンドの受益証券に投資します。株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。「ひふみ投信」の運用にあたっては、短期的な成績向上を狙うような投資は行ないません。なお、運用成果について目標とするベンチマークは設定しません。 ファンドに係る費用 信託報酬 純資産総額に対し年率1.0584%(税抜0.980%) 販売手数料 ありません 信託財産留保金 ありません その他の費用 ① 一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指を行なった場合の当該借入金の利息、租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドから支払われます。② ファンドに係る監査費用及び当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0054%(税抜0.005%))を乗じて計算し、毎計算期末又は信託終了のときに、ファンドから支弁します。なお、上限を年間54万円(税抜50万円)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。 その他
<指定投資信託証券の概要>コムジェスト・グロース・ワールド EUR I Accクラス (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人) ⑥利付証券への直接的若しくは間接的な投資は資産総額の25%までとします。 主な投資制限 ①同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネーマーケット商品への投資割合 は、原則として純資産総額の10%以下とします。また、純資産総額の5%超組み 入れている同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネーマーケット商品の 合計は純資産総額の40%未満とします。 ②同一の銀行等での預金は、原則として純資産総額の20%以下とします。 ③集団投資スキーム(投資信託等を含む)への投資はその合計が純資産総額の 10%までとします。 ④一時的な借り入れを除いては、原則として借り入れは行いません。借入れを行 う場合は、その合計が純資産総額の10%までとします。 収益分配時期 原則なし 及び方法
<指定投資信託証券の概要><指定投資信託証券の概要>種類・項目 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用) 投資態度 ①主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長をめざして運用を行います。②マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。④マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。 投資制限 ①マザーファンドへの投資割合に制限を設けません。②株式への実質投資割合には制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦外貨建資産への投資は、行いません。⑧投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 収益分配 毎決算期に、配当等収益とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。 ファンドに係る費用 信託報酬 純資産総額に対して年率1.1448%(税抜:1.06%)(委託会社1.08%、販売会社0.0108%、受託会社0.0540%)(税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。 販売手数料 ありません
<指定投資信託証券の概要>運用の基本方針 主な投資対象 ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 収益分配時期及び方法 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。
<指定投資信託証券の概要><指定投資信託証券の概要><指定投資信託証券の概要><指定投資信託証券の概要><指定投資信託証券の概要><指定投資信託証券の概要><指定投資信託証券の概要><指定投資信託証券の概要>運用の基本方針 主な投資対象 ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 収益分配時期及び方法 毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま す。③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。 - #6 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の比率です。2019/06/03 9:18
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。 - #7 投資状況(連結)
- (注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。2019/06/03 9:18
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 2019/06/03 9:18
第13期事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 当期首残高 1,703 63,467 当期変動額 新株の発行 10,000 当期純利益又は当期純損失(△) △10,237 自己株式の処分 192 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 883 883 当期変動額合計 883 838 当期末残高 2,586 64,305
(単位:千円) - #9 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 2019/06/03 9:18
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 12,076 純資産の部 株主資本
- #10 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2019/06/03 9:18
(貸借対照表に関する注記)区 分 第11期自 平成30年3月6日至 平成31年3月4日 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
- #11 純資産の推移(連結)
- ①【純資産の推移】2019/06/03 9:18
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。 - #12 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2019/06/03 9:18
平成 31 年 3 月末日現在 Ⅱ 負債総額 2,288,117円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,225,129,205円 Ⅳ 発行済数量 613,319,061口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9975円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)【貸借対照表】2019/06/03 9:18
(単位:千円) 負債合計 11,851 18,110 純資産の部 株主資本 - #14 資産の評価(連結)
- (1)【資産の評価】2019/06/03 9:18
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券、及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
b.基準価額(受益権1口当たりの純資産価額を表示したもの)は、毎営業日に委託会社及び販売会社に問合わせることにより知ることができます。また、基準価額は、原則として翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。