有報情報

#1 その他の手数料等(連結)
a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.0108%(税抜0.0100%))を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用
2014/04/14 9:22
#2 その他投資資産の主要なもの(連結)
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2014/04/14 9:22
#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
平成26年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。
種類本数(本)純資産総額(百万円)
公募株式投資信託単位型1178,286
追加型1622,622,632
公社債投資信託単位型00
追加型3733,463
私募証券投資信託931,469
合計1853,465,849
2014/04/14 9:22
#4 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.864%(税抜0.800%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
2014/04/14 9:22
#5 投資制限(連結)
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、原則として、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外国為替予約の指図および範囲
2014/04/14 9:22
#6 投資対象(連結)
(本(参考)欄における「当ファンド」とは各指定投資信託証券(組入ETF)をいいます。)
ファンドの名称iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF
投資の基本方針対象指数は、主にBM&FBOVESPA証券取引所で取引されている株式で構成されています。その三大産業は、エネルギー、金融および素材です。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ**の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ MSCI 東欧キャップト UCITS ETF
投資制限等当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。
管理報酬等管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.74%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ MSCI インディア・インデックス ETF
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・一発行体の発行する証券等への預託資産の10%を超える投資および一企業グループの発行する証券等への預託資産の20%を超える投資。など
管理報酬等管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.99%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ FTSE 中国A50 インデックス ETF
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・香港証券先物委員会によって別途合意されない限り、同一の信託に基づき設立された他のファンドと合計で単一発行体が発行した単一クラスの証券の10%超の保有。など
管理報酬等管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.99%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ MSCI メキシコ・キャップト ETF
投資の基本方針対象指数は、主にメキシコ証券取引所で取引される株式で構成されています。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・優先証券の発行。・貸付け。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ***の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF
投資の基本方針対象指数は、主にヨハネスブルグ証券取引所で取引されている株式で構成されています。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ**の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ 米国クレジット債券 ETF
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、商品、商品契約の売買(但し、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。)・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ ユーロ建て社債(大型) UCITS ETF
投資制限等当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。
管理報酬等管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ 英ポンド建て社債 UCITS ETF*
投資制限等当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。
管理報酬等管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、商品、商品契約の売買(但し、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。)・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ******の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ グローバル公益事業 ETF
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの株式に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの株式に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ****の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ グローバル・インフラ ETF
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの株式に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの株式に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、商品、商品契約の売買・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ****の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ ディベロップト・マーケット・プロパティ・イールド UCITS ETF*
投資制限等当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。
管理報酬等管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.59%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ MSCI EAFE ETF
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの株式に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの株式に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、動産抵当、商品、商品契約の売買。・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ*****の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ MSCI 北米 UCITS ETF
投資制限等当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。
管理報酬等管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.40%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.15%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ 米国国債 3-7年 ETF*
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、商品、商品契約の売買(但し、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。)・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.15%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.15%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ ユーロ国債 1-3年 UCITS ETF*
投資制限等当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ ユーロ国債 3-5年 UCITS ETF*
投資制限等当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ ユーロ国債 7-10年 UCITS ETF*
投資制限等当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ 英国ギルト債 UCITS ETF*
投資制限等当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ*******の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ ユーロ建て物価連動国債 UCITS ETF
投資制限等当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.25%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ 英ポンド建てインデックス・リンク・ギルト債 UCITS ETF*
投資制限等当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.25%にて計算される金額を受領します。
ファンドの名称iシェアーズ DJ-UBS コモディティ・スワップ UCITS ETF (DE)*
投資制限等当ファンドは、原則として以下を行いません。・同一発行体の発行する証券又は短期金融商品への総資産の10%超の投資。・証券および短期金融商品への総資産の40%超の投資。・同一発行体の短期金融商品又は同一主体の保証する短期金融商品への総資産の5%超の投資。・総資産の10%超の借入れ。など
管理報酬等運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率1%を上限に計算される金額を受領します。
※1 前記の内容は原則として、平成26年1月末時点の情報をもとに作成されたものであり、今後、前記の記載内容が変更となる場合、指定投資信託証券の見直しに伴い、指定投資信託証券として選定されていた投資信託証券を選定対象から外したり、新たに世界各国の金融商品取引所上場の投資信託証券(グローバルETFオープン設定時以降に設定された投資信託証券も含みます。)を指定投資信託証券として選定する場合があります。
※2 ファンドの名称で「*」のあるファンドの日本語名称はiシェアーズの英文正式名称の直訳を記載しております。
2014/04/14 9:22
#7 投資有価証券の主要銘柄(連結)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率
2014/04/14 9:22
#8 投資状況(連結)
(平成26年1月31日現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)91,110,7134.65
合計(純資産総額)1,958,141,552100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
* その他の資産として下記の通り為替予約取引を利用しております。
2014/04/14 9:22
#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(単位:千円)
当期末残高261,991666,747
純資産合計
当期首残高105,140,78282,594,735
2014/04/14 9:22
#10 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
第17期中間会計期間末(平成25年9月30日現在)
負債合計5,242,902
(純資産の部)
株主資本
(2)中間損益計算書
2014/04/14 9:22
#11 純資産の推移(連結)
純資産の推移】
平成26年1月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2014/04/14 9:22
#12 純資産額計算書(連結)
純資産額計算書】
(平成26年1月31日現在)
Ⅱ 負債総額4,979,775
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,958,141,552
Ⅳ 発行済数量1,799,568,462
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,881
2014/04/14 9:22
#13 資産の評価(連結)
① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数
2014/04/14 9:22
#14 附属明細表(連結)
式以外の有価証券

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。2014/04/14 9:22

IRBANK 採用情報

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