純資産
個別
- 2015年6月25日
- 1億1237万
- 2016年6月27日 -12.74%
- 9806万
有報情報
- #1 その他の手数料等(連結)
- ・信託財産の財務諸表の監査にかかる費用(消費税等相当額を含みます。)は、委託会社が当該費用にかかる金額をあらかじめ合理的に見積もったうえ、計算期間を通じて毎日、一定率または一定金額にて計上するものとします。監査費用は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。2016/09/27 9:38
・委託会社による信託財産の管理、運営にかかる以下の費用は、信託財産の純資産総額に0.05%の率を乗じて得た金額を上限として、計算期間を通じて、当該費用にかかる消費税等に相当する金額とともに、毎日計上するものとします。
1.法律顧問、税務顧問への報酬 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。2016/09/27 9:38
平成28年7月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)
ファンドの種類 本数 純資産額合計(百万円) 公募証券投資信託 23 110,934 追加型株式投資信託 23 110,934 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 0 0 単位型公社債投資信託 0 0 私募証券投資信託 19 761,713 合 計 42 872,647 - #3 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2016/09/27 9:38
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1664%(税抜 1.08%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 - #4 投資リスク(連結)
- ・受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2016/09/27 9:38
・収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。
<受託会社の信用力にかかる留意点>受託会社の格付け低下、その他の事由によりその信用力が低下した場合には、為替取引その他の取引の相手方の提供するクレジット・ラインが削除される可能性があり、為替ヘッジその他の取引ができなくなる可能性があります。さらに、その場合には為替取引その他の取引に関して、適用される契約の条項にしたがい、すでに締結されている当該契約が一括清算される可能性もあります。これらの場合には、そのような事情がない場合と比較して収益性が劣る可能性があります。 - #5 投資制限(連結)
- 1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。2016/09/27 9:38
2.上記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資対象(連結)
- 1.世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)2016/09/27 9:38
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンドファンド名 世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定) 投資態度 ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)に投資します。② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。③ JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマークとします。④ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ① マザーファンドの受益証券の投資割合には、制限を設けません。② 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③ マザーファンドの受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 当初設定日 平成19年8月1日(水)
2.ニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンドファンド名 世界新興国ソブリン・マザーファンド 主要投資対象 新興国が発行した現地通貨建ての国債等を主要投資対象とします。 投資態度 ① 主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)に投資します。② ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とするほか、現地通貨以外の通貨建ての債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の30%以下とすることを基本とします。③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。④ JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマークとします。⑤ 運用にあたっては、スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シーに、運用の指図に関する権限を委託します。⑥ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 投資顧問会社 スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シー - #7 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- (注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。2016/09/27 9:38
種類別投資比率 - #8 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】2016/09/27 9:38
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 3,275,041 3.08 合計(純資産総額) 106,385,951 100.00
(参考)スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定) - #9 換金(解約)手続等(連結)
- (4) 償還時の受取り額2016/09/27 9:38
償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額です。受益者の受取金額は、償還価額から、償還にかかる税金を差引いた金額です。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日目までとします。)から販売会社の本・支店および営業所等で受益者に支払います。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 時価のあるもの2016/09/27 9:38
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法 - #11 注記表(連結)
- (貸借対照表に関する注記)2016/09/27 9:38
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項目 第4期(平成27年6月25日現在) 第5期(平成28年6月27日現在) 2.元本の欠損「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額 - 777,352円 3.1口当たり純資産額 1.3291円 0.9921円 (1万口当たり純資産額) (13,291円) (9,921円)
- #12 純資産の推移(連結)
- 純資産の推移】
2016年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。
(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2016/09/27 9:38 - #13 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2016/09/27 9:38
(参考)スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)(平成28年7月29日現在) Ⅱ 負債総額 257,848円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 106,385,951円 Ⅳ 発行済数量 101,605,183口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(1万口当たり純資産額) 1.0471円(10,471円) - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)【貸借対照表】2016/09/27 9:38
(単位:千円) 負債合計 2,726,877 3,054,671 純資産の部 株主資本 - #15 資産の評価(連結)
- 準価額の算定2016/09/27 9:38
当ファンドの基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
- #16 附属明細表(連結)
- 貸借対照表2016/09/27 9:38
2.「スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」及び「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」の状況対象年月日 (平成28年6月24日現在) 負債合計 2,343,952 純資産の部 純資産合計 430,186,605