| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 投資態度 | (為替ヘッジあり)①主として、マザーファンドの受益証券に投資します。②外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)およびみなし保有外貨建資産のうち、米ドル建てのものについては米ドルに対し直接為替ヘッジを行い、それ以外の通貨建てのものについては米ドル等の主要通貨を用いて間接的に為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクを抑えます。(為替ヘッジなし)①主として、マザーファンドの受益証券に投資します。②外貨建資産およびみなし保有外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。②投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。ただし、取引所金融商品市場(金商法第2条第17項に規定する金融商品市場をいう。)又は外国市場に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除く)な投資信託証券を除きます。③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④デリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。⑤デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 |
| マザーファンドの投資対象 | ①以下のイおよびロの債券を主要投資対象とします。イ.以下のいずれかに該当する企業が発行する高利回り社債。(イ)その株式がアジア諸国のいずれかの市場で上場または取引されている企業(ロ)アジア諸国のいずれかの法律に基づき設立されている企業(ハ)売上または利益の大半をアジア諸国から得ていると運用委託先が判断する企業(ニ)資産の大半をアジア諸国に保有していると運用委託先が判断する企業(ホ)アジア諸国に本社等の企業の主たる機能を置いていると運用委託先が判断する企業「アジア諸国」とは、運用委託先がそれに該当すると判断する国(日本を除きます。)をいいます。(以下同じ。)「高利回り社債」とは、当該社債の格付けが、BB+格(スタンダード&プアーズ社による格付け)またはBa1格(ムーディーズ社による格付け)以下のものをいいます。ロ.上記イの高利回り社債の信用リスクを主として反映する仕組債。ただし、反映する信用リスクを増大させる仕組みを持たないものに限ります。なお、当該仕組債の発行体の格付けは、信用リスクを反映しようとする発行体(以下「参照発行体」といいます。)の格付けより高い場合も、低い場合もあります。②上記①の債券のほか、以下の債券にも投資することがあります。イ.BB+格(スタンダード&プアーズ社による格付け)またはBa1格(ムーディーズ社による格付け)以下のアジア諸国の債券(運用委託先がそれに該当すると判断するもの。ただし上記①イの高利回り社債および上記①ロの仕組債を除きます。)。その投資割合は、信託財産の純資産総額の30%を上限とします。ロ.BBB-格(スタンダード&プアーズ社による格付け)またはBaa3格(ムーディーズ社による格付け)以上のアジア諸国の債券(運用委託先がそれに該当すると判断するもの。ただし上記①ロの仕組債および下記ハの仕組債を除きます。)。その投資割合は、下記ハの仕組債と合算して信託財産の純資産総額の20%を上限とします。ハ.上記ロの債券の信用リスクを主として反映する仕組債。ただし、反映する信用リスクを増大させる仕組みを持たないものに限ります。その投資割合は、上記ロの債券と合算して信託財産の純資産総額の20%を上限とします。なお、当該仕組債の発行体の格付けは、参照発行体の格付けより高い場合も、低い場合もあります。③上記①および②における「スタンダード&プアーズ社」とは、「スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ」を呼称とする格付会社グループに属する者のいずれかをいい、「ムーディーズ社」とは、「ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク」を呼称とする格付会社グループに属する者のいずれかをいいます。(以下両者を総称して「格付会社」といいます。)④上記①および②の格付け基準において、各格付会社から異なる格付けを得ている債券は、下位の格付けにより判断します。⑤上記①および②の格付け基準に該当する債券には、格付会社のいずれからも格付けを得ていない債券のうち、運用委託先が同等の格付けとみなすものを含みます。 |
| マザーファンドの投資態度 | 運用の指図に関する権限をJFアセット・マネジメント・リミテッドに委託します。1.マザーファンドの投資対象(以下「投資対象」といいます。)①に掲げる債券に主として投資し、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。2.米ドル建ての債券に主として投資します。また、建値がアジア諸国の現地通貨である債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%を上限とします。3.投資対象①イ又は②イの債券について、投資後に格付けが変更され該当する格付け基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先の判断により当該債券を保有し続けることがあります。ただしその場合、当該債券は投資対象②ロに掲げる債券とみなし、その投資割合の制限に従います。4.投資対象①ロの仕組債について、投資後にその参照発行体の格付けが変更され該当する格付け基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先の判断により当該仕組債を保有し続けることがあります。ただしその場合、当該仕組債は投資対象②ハの仕組債とみなし、その投資割合の制限に従います。5.投資対象②ロの債券について、投資後に格付けが変更され該当する格付け基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先の判断により当該債券を保有し続けることがあります。ただしその場合、当該債券は、運用委託先の判断によりその発行体の種別に応じて投資対象①イまたは②イに掲げる債券とみなし、その投資割合の制限に従います。6.投資対象②ハの仕組債について、投資後にその参照発行体の格付けが変更され該当する格付け基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先の判断により当該仕組債を保有し続けることがあります。ただしその場合、当該仕組債は投資対象①ロの仕組債とみなします。7.外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)については、為替ヘッジを行いません。 |
| 決算日、分配方針 | 決算日:毎月9日(当該日が休業日の場合は翌営業日)①分配対象額の範囲計算期間終了日における、受益者に分配することができる額と、分配準備積立金等の合計額とします。②収益分配金の分配方針運用会社は、上記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。③収益を留保した場合の留保益の運用方針留保益の運用については、特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 販売手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、それぞれ年率0.6912%(税抜0.64%) |
| その他の費用 | ファンドの監査費用:純資産総額に年率0.0216%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。) |