純資産
個別
- 2015年2月28日
- 805億9395万
- 2015年8月31日 +34.54%
- 1084億3082万
- 2016年2月29日 +0.38%
- 1088億4099万
個別
- 2015年2月28日
- 805億9395万
- 2015年8月31日 +34.54%
- 1084億3082万
- 2016年2月29日 +0.38%
- 1088億4099万
個別
- 2015年2月28日
- 805億9395万
- 2015年8月31日 +34.54%
- 1084億3082万
- 2016年2月29日 +0.38%
- 1088億4099万
個別
- 2015年2月28日
- 805億9395万
- 2015年8月31日 +34.54%
- 1084億3082万
- 2016年2月29日 +0.38%
- 1088億4099万
個別
- 2015年2月28日
- 805億9395万
- 2015年8月31日 +34.54%
- 1084億3082万
- 2016年2月29日 +0.38%
- 1088億4099万
個別
- 2015年2月28日
- 805億9395万
- 2015年8月31日 +34.54%
- 1084億3082万
- 2016年2月29日 +0.38%
- 1088億4099万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2016/05/26 15:04
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。 - #2 分配方針(連結)
- 資主に分配する金銭の総額(規約第46条第1号)2016/05/26 15:04
(イ)本投資法人の利益(以下「分配可能金額」といいます。)は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い計算される利益(決算期の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額及び出資剰余金(出資総額等)並びに評価・換算差額等の合計額を控除した金額をいいます。)とします。
(ロ)本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額として政令で定める金額(以下「配当可能利益の金額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)において同じです。)を超えて分配するものとします。 - #3 投資リスク(連結)
- 本投資口の上場は、本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高の減少その他の東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規定される上場不動産投資信託証券の上場廃止基準に抵触する場合には廃止されます。2016/05/26 15:04
本投資口の上場が廃止される場合、投資主は、保有する本投資口を相対で譲渡する他に換金の手段がないため、本投資口を本投資法人の純資産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資口の譲渡自体が事実上不可能となる場合があり、損害を受ける可能性があります。
(ハ)金銭の分配に関するリスク - #4 投資方針(連結)
- (ロ)エクイティ・ファイナンス2016/05/26 15:04
新投資口の発行は、運用資産の長期的かつ安定的な成長を目的として、金融資本市場の動向、経済環境、新たな運用資産の取得時期、本投資法人の資本構成及び既存投資主への影響等を総合的に考慮し、投資口の希薄化(新投資口の発行による投資口1口当たりの議決権割合の低下及び投資口1口当たりの純資産額又は分配金の減少)に配慮した上で、機動的に行います。
(ハ)デット・ファイナンス - #5 投資状況(連結)
- (注3) 「資産総額に対する比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。2016/05/26 15:04
(注4) 「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を記載しています。 - #6 注記表(連結)
- 仮に減額請求が全額認められた場合における平成28年2月期の当期純利益に与える影響は3%未満です。なお、この訴訟の結果を現時点で予測することはできません。2016/05/26 15:04
※3 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
- #7 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2016/05/26 15:04
- #8 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2016/05/26 15:04
- #9 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注) 自己資本利益率=当期純利益÷((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×1002016/05/26 15:04
- #10 課税上の取扱い(連結)
- 「投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額)」=2016/05/26 15:04
(*) 前事業年度末から払戻しの直前までの間に資本金等の額が増加し又は減少した場合には、その増加額を加算した又は減少額を減算した金額となります。また、前事業年度末とは出資の払戻しの基礎となった事業年度の前事業年度末を意味します。以下本注において同じです。出資の払戻し(資本の払戻し)直前の投資法人の出資等の金額(資本金等の額) × 投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により減少した資本剰余金の額(**) (***) 投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)
(**) 投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により減少した資本剰余金の額が、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)を超える場合は、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)と同額とします。 - #11 資産の評価(連結)
- 投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。2016/05/26 15:04
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数