- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
ⅱ.やむを得ない事情が発生したとき
ⅲ.投資信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
(b) 委託会社は、分配金込み基準価額(基準価額(1万口当たり)に、設定来分配金(1万口当たり、税引前)の累計額を加算した額をいいます。以下(b)において同じ)が12,000円以上となった場合には、わが国の短期有価証券ならびに短期金融商品等による安定運用に切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。ただし、分配金込み基準価額が12,000円以上となってから、満期償還日までの期間が短い場合には、投資信託契約の解約は行いません。
2014/07/17 9:47- #2 その他の手数料等(連結)
2)委託会社は、前記1)に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
3)前記2)において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は投資信託約款第37条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに投資信託財産中より支弁します。
②組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
2014/07/17 9:47- #3 その他投資資産の主要なもの(連結)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2014/07/17 9:47- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
② 営業の概況
平成26年5月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。
2014/07/17 9:47- #5 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.782%(税抜1.65%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下の通りとします。
2014/07/17 9:47- #6 分配方針(連結)
●収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
2014/07/17 9:47- #7 投資リスク(連結)
・流動性等により、保有銘柄の売却が速やかに行えない場合や、株式の権利関係等の処理に時間を有する場合などがあるため、分配金込み基準価額が12,000円以上となってから、繰上償還が行われるまでに日数を要することがあります。また、分配金込み基準価額が12,000円以上となってから満期償還日までの期間が短い場合には、繰上償還を行いません。
・委託会社は、ファンドの純資産総額が10億円を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
・信託期間中に分配金込み基準価額が12,000円以上とならない場合は、満期償還日の基準価額で償還となります。その場合、ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
2014/07/17 9:47- #8 投資制限(連結)
2)外貨建資産への投資は行いません。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2014/07/17 9:47- #9 投資対象(連結)
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、前記③の1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
2014/07/17 9:47- #10 投資方針(連結)
6)わが国の株式の運用にあたっては、株式会社りそな銀行に運用の指図に関する権限を委託します。
7)上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
※分配金込み基準価額(1万口当たり)とは基準価額(1万口当たり)に、設定来の分配金(1万口当たり/税引前)の累計額を加算した額をいいます。
2014/07/17 9:47- #11 投資有価証券の主要銘柄(連結)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率
2014/07/17 9:47- #12 投資状況(連結)
信託財産の構成
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 897,477,487 | 7.49 |
| 合計(純資産総額) | 11,981,590,787 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況
2014/07/17 9:47- #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
重要な会計方針
| | | | |
| | | 時価のあるもの | |
| | 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 | |
| | 時価のないもの | |
表示方法の変更
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を当事業年度より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、(退職給付関係)の注記の表示方法を変更しております。
2014/07/17 9:47- #14 注記表(連結)
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第1期計算期間末(平成26年 4月25日) |
| 3. | 担保に供されている資産先物取引証拠金の代用として差し入れている資産は次の通りであります。株式 | 52,643,900円 |
| 4. | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は439,277,516円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第1期計算期間自 平成25年 4月30日至 平成26年 4月25日 |
| | |
| 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用信託約款第37条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の40の率を上限として乗じて得た額を支払っております。 |
| 2. | 分配金の計算過程 | |
(金融商品に関する注記)
2014/07/17 9:47- #15 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2014/07/17 9:47- #16 純資産額計算書(連結)
【
純資産額計算書】
| 平成26年5月末日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 938,723,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,981,590,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,295,463,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9745 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,745 | 円) |
2014/07/17 9:47- #17 資産の評価(連結)
1)基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および投資信託約款第26条に規定する借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2014/07/17 9:47- #18 附属明細表(連結)
- 式
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。2014/07/17 9:47