- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
託契約の解約(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、各ファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口または各ファンドの純資産総額を合計した額が50億円を下回ったとき、ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、予め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2014/09/18 9:03- #2 その他の手数料等(連結)
②上記1.に定める費用は、委託会社および受託会社で締結される契約に基づき計上されます。
③上記2.および3.に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託会社が受領できる上記2.および3.に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分の5の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし、当該固定率または固定金額については、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に変更することができます。かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
④上記4.ⅰに定める費用は、当該投資対象ファンドの運用に係る発注先等との契約に基づき合意した適正な額または料率に基づく額とします。
2014/09/18 9:03- #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
「Aコース」「Bコース」間および「Cコース」「Dコース」間でスイッチングが可能です。
* 「米ドル売り円買い」とは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことをいいます。従って、保有する実質的な外貨建資産について対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
「Aコース」「Cコース」は、キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)(以下「A/Cマザーファンド」といいます。)を通じて、次の外国投資信託および国内投資信託に投資します。
2014/09/18 9:03- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
委託会社の運用する証券投資信託は平成26年7月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。
| 種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 10 | 99,663 |
| 合計 | 10 | 99,663 |
2014/09/18 9:03- #5 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して年率1.863%(税抜1.725%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに各ファンドから支払われ、その支払先と配分(税抜表示)は下記のとおりです。
2014/09/18 9:03- #6 分配方針(連結)
- 2014/09/18 9:03
- #7 投資リスク(連結)
● 為替変動リスク
「Aコース」「Cコース」が実質的に投資する「ETOP(クラスCdh-JPY)」は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、「ETOP(クラスCdh-JPY)」が保有する実質的な外貨建資産について対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわないため、結果として米ドル以外の通貨と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。
例えば、米ドル以外の通貨に対する円高と、米ドルに対する円安が同時に進行する等、米ドル以外の通貨と米ドルとの連動性や投資環境等が大きく変化した場合には、双方の為替変動の影響による二重の損失が発生する場合があります。
2014/09/18 9:03- #8 投資制限(連結)
託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
2014/09/18 9:03- #9 投資対象(連結)
「Aコース」「Cコース」の実質投資対象ファンド(「A/Cマザーファンド」の投資対象ファンド)の概要等は、次のとおりです。
| ファンド名 | キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY) |
| 投資対象 | エマージング市場*の株式、債券等を主な投資対象とします。*先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージング市場に高い比重をおいている場合、投資対象に含みます。 |
| 投資態度 | ● 原則としてエマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とし、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。● 実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。● 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ● 純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。● 同一発行体の発行する証券への投資は原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。ただし国債や政府保証債、短期金融商品等については除外します。 |
| 運用報酬 | 委託者報酬中から支弁します。 |
| ファンド名 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) |
| 投資態度 | ● 日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資します。● NOMURA-BPI短期インデックス*をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。* NOMURA-BPI短期インデックスに関する知的財産権は、野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。● 日本短期債券マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。● 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ● 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。● 外貨建資産への投資は行ないません。● 有価証券先物取引等を行なうことができます。● スワップ取引は効率的な運用に資するため行なうことができます。 |
| 収益分配時期 | 毎期分配(決算日:原則として毎年7月22日。ただし、該当日が休業日のときは該当日以降の最初の営業日を決算日とします。 |
| 信託報酬 | 純資産総額の年0.13%(委託:0.10%、販売:0.01%、受託:0.02%)(税抜) |
| 販売手数料 | なし |
「Bコース」「Dコース」の実質投資対象ファンド(「B/Dマザーファンド」の投資対象ファンド)の概要等は、次のとおりです。
| ファンド名 | キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCd) |
| 投資態度 | ● 原則としてエマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とし、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。● 原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。● 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ● 純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。● 同一発行体の発行する証券への投資は原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。ただし国債や政府保証債、短期金融商品等については除外します。 |
| 運用報酬 | 委託者報酬中から支弁します。 |
| ファンド名 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) |
| 投資態度 | ● 日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資します。● NOMURA-BPI短期インデックス*をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。* NOMURA-BPI短期インデックスに関する知的財産権は、野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。● 日本短期債券マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。● 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ● 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。● 外貨建資産への投資は行ないません。● 有価証券先物取引等を行なうことができます。● スワップ取引は効率的な運用に資するため行なうことができます。 |
| 収益分配時期 | 毎期分配(決算日:原則として毎年7月22日。ただし、該当日が休業日のときは該当日以降の最初の営業日を決算日とします。 |
| 信託報酬 | 純資産総額の年0.13%(委託:0.10%、販売:0.01%、受託:0.02%)(税抜) |
| 販売手数料 | なし |
2014/09/18 9:03- #10 投資有価証券の主要銘柄(連結)
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| (注)CIFJ ETOP Cdh JPYは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY)をいいます。 |
2014/09/18 9:03- #11 投資状況(連結)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,702,452 | △0.15 |
| 合計(純資産総額) | 1,708,650,113 | 100.00 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)
2014/09/18 9:03- #12 換金(解約)手続等(連結)
なお、一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、下記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
※ 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える換金は行なえません。また、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約請求に制限を設けること、または純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約請求を制限する場合があります。
※ 一部解約請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
2014/09/18 9:03- #13 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)
2014/09/18 9:03- #14 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)
2014/09/18 9:03- #15 資産の評価(連結)
①基準価額の計算
信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額(1万口当たり)は、毎営業日に算出されます。
2014/09/18 9:03- #16 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 平成26年 6月20日現在 |
| 負債合計 | 2,048,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
2014/09/18 9:03- #17 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| 平成26年 6月20日現在 |
| 負債合計 | 27,000,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
2014/09/18 9:03