訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成25年6月25日-平成26年2月28日)

【提出】
2015/04/10 15:07
【資料】
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【項目】
49項目
(2)【保管】
本投資口は振替投資口(社債株式等振替法第226条に定義されます。)であり、原則として、投資証券を発行することができません。投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記載又は記録するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、振替機関が社債株式等振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は本投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(社債株式等振替法第227条第2項)。