有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/30 15:09
【資料】
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【項目】
50項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
本投資法人の発行可能投資口総口数は、200万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる投資口の総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます(規約第6条第3項)。但し、後記「③規約の変更に関する手続」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。
募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額としなければならないとされます(規約第6条第3項)。
なお、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
(ア)最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散事由
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(ア)規約で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
(イ)投資主総会の決議
(ウ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(エ)破産手続開始の決定
(オ)解散を命ずる裁判
(カ)投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、存続期間、解散又は償還事由の定めはありません。
③ 規約の変更に関する手続
(ア)規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。但し、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利/(1)投資主の権利/⑤議決権」をご参照下さい。
(イ)規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示される他、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
なお、本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局長に対し内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定の概要は、以下のとおりです。
(ア)本資産運用会社との間の資産運用委託契約
a.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、契約期間は、効力発生日から1年間です。また、契約期間の満了の6ヶ月前までにいずれかの当事者から書面による別段の通知がなされない限り、当該契約は、従前と同一の契約条件にて、1年間延長されるものとし、その後も同様です。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人は、本資産運用会社に対し、6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、投資主総会の承認を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。本資産運用会社は、本投資法人に対し、6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意(本投資法人は投資主総会の承認又はやむを得ない事由がある場合としての内閣総理大臣の許可を前提とします。)を得た上で、当該契約を解約することができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決議により当該契約を解約することができます。
(a)本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
(b)上記(a)に掲げる場合の他、資産の運用にかかる業務を引続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅲ)本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は当該契約の解約に同意するものとします。
(a)投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき
(b)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
(c)解散したとき
c.契約の内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
d.解約又は契約の変更の開示方法
資産運用委託契約が解約され、本資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
e.権限の再委託に関する事項
本資産運用会社は、委託業務の全部を第三者に再委託することはできないものとされています。また、本資産運用会社は、本投資法人の事前の書面による承諾を得ることなく、委託業務の一部を第三者に再委託することができないものとされています。
本資産運用会社は、本投資法人の事前の書面による承諾を得て委託業務の一部を第三者に再委託した場合でも、資産運用委託契約に定める義務を免れるものではなく、当該第三者による業務の遂行について、当該第三者と連帯して本投資法人に対して責任を負うものとされています。
(イ)経理及び機関の運営等に関する一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約
a.契約期間
(ⅰ)契約の有効期間は、一般事務委託契約締結日から5年を経過した日までとします。
(ⅱ)上記(i)で定める有効期間満了の6ヶ月前までに本投資法人及び一般事務受託者のいずれからも文書による別段の申出がなされなかったときは、一般事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)一般事務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(a)当事者間が文書により解約を合意した場合。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には当該契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(b)当事者のいずれか一方が当該契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって当該契約は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び一般事務受託者は当該契約失効後においても当該契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(c)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他の倒産手続の開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって当該契約は失効するものとします。
(ⅱ)本投資法人及び一般事務受託者のいずれか一方の当事者が下記各号のいずれかに該当し(その役員が該当する場合を含みます。)、下記の規定に基づく表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は下記の規定に基づく確約に違反した場合において、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務委託契約は終了します。

本投資法人は、一般事務委託契約締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が次の各号のいずれにも該当しないことを一般事務受託者に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを一般事務受託者に確約します。一般事務受託者は、当該契約締結日において、一般事務受託者、一般事務受託者の取締役、執行役及び監査役が次の各号のいずれにも該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを本投資法人に確約します。
(a)暴力団
(b)暴力団員
(c)暴力団準構成員
(d)暴力団関係企業
(e)総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(f)その他前各号に準ずる者
c.契約の内容の変更に関する事項
(ⅰ)一般事務委託契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投資信託及び投資法人に関する法律を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法
一般事務委託契約が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(ウ)投資主名簿管理人(三井住友信託銀行株式会社)との間の投資口事務代行委託契約
a.契約期間
投資口事務代行委託契約は、本投資法人成立の日から効力を生じ、有効期間は5年間とします。但し、有効期間満了の6ヶ月前までに本投資法人又は投資主名簿管理人のいずれからも書面による契約解除の通知がなされなかった場合には、投資口事務代行委託契約は従前と同一の条件にて自動的にさらに3年間延長されるものとし、その後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)投資口事務代行契約は、次に掲げる事由によって終了します。
(a)本投資法人及び投資主名簿管理人による協議の上、本投資法人及び投資主名簿管理人の間の文書による解約の合意がなされたとき。この場合には、契約は本投資法人及び投資主名簿管理人の間の合意によって指定した日に終了します。
(b)上記(a)の協議が調わない場合、当事者の何れか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、当該契約はその通知到達の日から6ヶ月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。
(c)当事者の何れか一方が契約に違反した場合、他方からの文書による解約の通知。この場合には、契約はその通知到達の日から6ヶ月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。但し、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日に終了します。
(d)以下のア又はイに掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合には、契約はその通知において指定する日に終了します。
ア 当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他の倒産手続の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき。
イ 住所変更の届出等を怠る等の本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。
(ⅱ)本投資法人及び投資主名簿管理人のいずれか一方の当事者が下記各号のいずれかに該当(その執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役(以下、本(ⅱ)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は下記の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に当該契約は終了します。

本投資法人及び投資主名簿管理人はそれぞれ、現在、自社並びに自社の役員が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(a)暴力団
(b)暴力団員
(c)暴力団準構成員
(d)暴力団関係企業
(e)総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(f)その他前各号に準ずる者
c.契約の内容の変更に関する事項
(ⅰ)投資口事務代行委託契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の変更にあたっては、本投資法人の規約並びに法令及び諸規則等を遵守するものとします。
d.契約の変更の開示方法
投資口事務代行委託契約が解約され、投資主名簿管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、投資口事務代行委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に変更内容が届け出られます(投信法第191条)。
(エ)資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約
a.契約期間
(ⅰ)資産保管業務委託契約の効力発生日は、投信法第187条の規定に基づき、本投資法人が登録を受けた日とします。
(ⅱ)資産保管業務委託契約の有効期間は、上記(ⅰ)に定める効力発生日から2017年2月末日までとします。但し、有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれからも、相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、さらに2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
b.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び資産保管会社は、以下(ⅳ)ないし(ⅵ)で定める場合を除き、相手方の承諾を得ることなく、資産保管業務委託契約を一方的に解除することはできません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、本投資法人又は資産保管会社が、相手方に対し契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾した場合には、契約は終了します。
(ⅲ)上記(ⅱ)に基づき当該契約を終了するにあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面により通知した場合には、上記(ⅱ)に基づく契約の終了の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに役員会を開催するものとします(但し、本投資法人は役員会の承認を得るべく最善の努力を尽くすものとしますが、その義務を負うものではありません。)。
(ⅳ)本投資法人及び資産保管会社は、相手方が契約に定める義務又は債務を履行しない場合、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、当該契約を解除することができます。
(ⅴ)本投資法人又は資産保管会社は、本投資法人においては資産保管会社が、資産保管会社においては本投資法人又は本投資法人が投信法第198条の規定に基づき資産の運用に係る業務を委託した資産運用会社が次の各号に掲げる事項に該当した場合、催告その他の手続を要せず、直ちに契約を解除することができます。
(a)解散原因の発生したとき、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立てがあったとき。
(b)支払停止に陥ったとき、又は手形交換所における取引停止処分、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(ⅵ)本投資法人及び資産保管会社は、相手方(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(ⅵ)において「役員」といいます。)を含みます。)が、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下、本(ⅵ)において同じです。)若しくは下記(a)アないしオのいずれかに該当し、若しくは下記(b)アないしオのいずれかに該当する行為をした場合、又は下記(a)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって契約を直ちに解除することができます。この場合、当該通知において指定された日に契約は終了するものとします。

(a)本投資法人及び資産保管会社は、契約締結日において、それぞれ、自社並びに自社の役員が、暴力団員等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
オ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(b)本投資法人及び資産保管会社は、それぞれ、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約します。
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 業務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
オ その他上記アないしエに準ずる行為
c.契約の内容の変更に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守する場合には、書面による合意により資産保管業務委託契約を変更することができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面により通知した場合には、上記(ⅰ)に基づく契約の変更の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに役員会を開催するものとします(但し、本投資法人は役員会の承認を得るべく最善の努力を尽くすものとしますが、その義務を負うものではありません。)。
d.契約の変更の開示方法
資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局に資産保管会社の変更が届け出られます(投信法第191条)。
(オ)会計監査人(新日本有限責任監査法人)
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会において選任します(投信法第96条、規約第23条)。但し、本投資法人設立の際に選任されたとみなされる場合を除きます(投信法第72条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第24条)。
⑤ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。

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