純資産
個別
- 2018年1月31日
- 203億1309万
- 2018年7月31日 +0.05%
- 203億2223万
- 2019年1月31日 -0.04%
- 203億1463万
個別
- 2018年1月31日
- 203億1309万
- 2018年7月31日 +0.05%
- 203億2223万
- 2019年1月31日 -0.04%
- 203億1463万
個別
- 2018年1月31日
- 203億1309万
- 2018年7月31日 +0.05%
- 203億2223万
- 2019年1月31日 -0.04%
- 203億1463万
個別
- 2018年1月31日
- 203億1309万
- 2018年7月31日 +0.05%
- 203億2223万
- 2019年1月31日 -0.04%
- 203億1463万
個別
- 2018年1月31日
- 203億1309万
- 2018年7月31日 +0.05%
- 203億2223万
- 2019年1月31日 -0.04%
- 203億1463万
個別
- 2018年1月31日
- 203億1309万
- 2018年7月31日 +0.05%
- 203億2223万
- 2019年1月31日 -0.04%
- 203億1463万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます(規約第6条第3項)。但し、後記「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。2019/04/25 16:43
(イ)最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。 - #2 投資リスク(連結)
- 加えて、本投資法人は、不動産等のうち、特にヘルスケア施設への投資に特化した投資法人です。したがって、本投資口の市場価格は、一般的な不動産の評価額の変動、不動産市場の趨勢、不動産の需給関係、不動産需要を左右することのある企業を取り巻く経済環境、法令・会計・税務の諸制度の変更等、不動産関連市場を取り巻く要因による影響を受けるほか、本投資法人の保有するヘルスケア施設にてテナントが営むヘルスケア事業に関連する事象の影響も受けることになります。たとえば、ヘルスケア事業のテナントに適用のある介護保険法及び老人福祉法等の法令やガイドライン、各市区町村・都道府県の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の見直しや各種規制の内容やその改定、ヘルスケア施設に対する社会での需要の変動、介護を取り巻く社会情勢等、ヘルスケア事業の展開に重要な影響を及ぼす事象の発生により、本投資口の市場価格は影響を受けることがあります。2019/04/25 16:43
さらに、本投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達が新投資口の発行又は新投資口予約権の無償割当てにより行われる場合には、本投資口1口当たりの分配金・純資産額が希薄化することがあります。
これらの事象により、またそれ以外の状況のため、市場での本投資口の需給バランスが影響を受け、本投資口の市場価格が影響を受けることがあります。 - #3 注記表(連結)
- 1.引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額2019/04/25 16:43
当期末において、ヘッジ会計を適用する金利スワップ取引の時価評価により、繰延ヘッジ損失(純資産控除項目)が発生したため、一時差異等調整引当額を25,683千円計上しています。
2.戻入れの具体的な方法 - #4 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2019/04/25 16:43
- #5 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2019/04/25 16:43
(2019年1月31日時点) Ⅱ 負債総額 24,013,068,175円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,314,633,744円 Ⅳ 発行済投資口の総口数 193,107口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 105,198円 - #6 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1)自己資本利益率=当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×1002019/04/25 16:43
(注2)1年を365日として年換算値を算出しています。 - #7 課税上の取扱い(連結)
- 2019/04/25 16:43
(注2)譲渡収入の金額=出資等減少分配額-みなし配当金額(注1)*一定割合 = 投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額 (小数第3位未満を切上げ) 投資法人の税務上の前々期末純資産価額(注3)
譲渡原価の額=出資等減少分配直前の投資口の取得価額×一定割合*(上記*と同じ) - #8 資産の評価(連結)
- 1口当たりの純資産額の算出2019/04/25 16:43
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。 - #9 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2019/04/25 16:43
(注1)利益超過分配は、本投資法人の運用資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等に十分配慮し、当該分配を実施する本投資法人の計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の20に相当する金額を目処として実施します。区分 前期(自 2018年2月1日至 2018年7月31日) 当期(自 2018年8月1日至 2019年1月31日) 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数193,107口の整数倍数の最大値となる521,195,793円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入れ額を控除した額を超えない額で発行済投資口の総口数193,107口の整数倍数の最大値となる513,857,727円を利益分配金として分配することとし、この結果、投資口1口当たりの分配金は2,661円となりました。これに加え、本投資法人は、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に従い、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととしています。当期においては、繰延ヘッジ損失25百万円の純資産控除項目が発生したことから、一時差異等調整引当額の分配