有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注1)利益超過分配は、本投資法人の運用資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等に十分配慮し、当該分配を実施する本投資法人の計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の20に相当する金額を目処として実施します。
但し、本投資法人を取り巻く経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、本投資法人の運用資産の状況並びに財務の状況等を踏まえ、上記金額を目処とした利益超過分配の実施が不適切であると判断した場合には、当該金額を下回る金額による利益超過分配を行い、又は利益超過分配を行わないことがあります。
(注2)投信協会の規則においては、クローズド・エンド型の投資法人は、計算期間の末日に計上する減価償却費の100分の60に相当する金額を限度として、利益超過分配を行うことが可能とされています。
| 区分 | 前期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | 当期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 521,223,376円 | 539,706,448円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ― | 88,636,113円 |
| うち一時差異等調整引当額 | ― | 25,683,231円 |
| うちその他の出資総額控除額 | ― | 62,952,882円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 521,195,793円 | 602,493,840円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,699円) | (3,120円) |
| うち利益分配金 | 521,195,793円 | 513,857,727円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,699円) | (2,661円) |
| うち一時差異等調整引当額 | ― | 25,683,231円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 | ― | (133円) |
| (一時差異等調整引当額に係るもの)) | ||
| うちその他の利益超過分配金 | ― | 62,952,882円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(その | ― | (326円) |
| 他の利益超過分配金に係るもの)) | ||
| Ⅳ 次期繰越利益 | 27,583円 | 25,848,721円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数193,107口の整数倍数の最大値となる521,195,793円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入れ額を控除した額を超えない額で発行済投資口の総口数193,107口の整数倍数の最大値となる513,857,727円を利益分配金として分配することとし、この結果、投資口1口当たりの分配金は2,661円となりました。 これに加え、本投資法人は、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に従い、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととしています。当期においては、繰延ヘッジ損失25百万円の純資産控除項目が発生したことから、一時差異等調整引当額の分配 |
| 区分 | 前期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | 当期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) |
| 分配金の額の算出方法 | を25,683,231円行うこととし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)は133円となりました。 また、本投資法人は、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うこととしています。当期においては、利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の20にほぼ相当する額である62,952,882円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)は326円となりました。 |
(注1)利益超過分配は、本投資法人の運用資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等に十分配慮し、当該分配を実施する本投資法人の計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の20に相当する金額を目処として実施します。
但し、本投資法人を取り巻く経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、本投資法人の運用資産の状況並びに財務の状況等を踏まえ、上記金額を目処とした利益超過分配の実施が不適切であると判断した場合には、当該金額を下回る金額による利益超過分配を行い、又は利益超過分配を行わないことがあります。
(注2)投信協会の規則においては、クローズド・エンド型の投資法人は、計算期間の末日に計上する減価償却費の100分の60に相当する金額を限度として、利益超過分配を行うことが可能とされています。