有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日 | 当期 自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 520,859,829円 | 512,395,095円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 520,809,579円 | 512,312,871円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,697円) | (2,653円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 50,250円 | 82,224円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数193,107口の整数倍数の最大値となる520,809,579円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数193,107口の整数倍数の最大値となる512,312,871円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |