有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、資産を主として不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的として、中長期の安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針として設立された法人です(規約第27条)。
本投資法人は、その資産の運用を資産運用会社に全て委託しています。規約第27条に基づき、かつ旧NMFと資産運用会社との間で平成25年2月1日に締結され、本合併により本投資法人に承継された資産運用委託契約(その後の改定を含みます。以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として資産運用ガイドラインを制定しています。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。
本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です(規約第5条第1項)。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、資産を主として不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的として、中長期の安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針として設立された法人です(規約第27条)。
本投資法人は、その資産の運用を資産運用会社に全て委託しています。規約第27条に基づき、かつ旧NMFと資産運用会社との間で平成25年2月1日に締結され、本合併により本投資法人に承継された資産運用委託契約(その後の改定を含みます。以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として資産運用ガイドラインを制定しています。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。
本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です(規約第5条第1項)。