有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投信法施行規則に定めるものをいいます。)のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的として、中長期の安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針として設立された法人です(規約第27条)。
本投資法人は、その資産の運用を野村不動産投資顧問株式会社(資産運用会社)に全て委託しています。規約第27条に基づき、かつ、旧NMF(2015年10月1日付の新設合併における新設合併消滅法人たる野村不動産マスターファンド投資法人をいいます。以下同じです。)と資産運用会社との間で2013年2月1日に締結され、当該新設合併により本投資法人が旧NMFからその当事者たる地位を承継した資産運用委託契約(その後の改定を含みます。以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として資産運用ガイドラインを制定しています。
資産運用ガイドラインは、資産運用会社が規約に定める本投資法人の投資の基本方針の実現のために制定した資産運用の細則です。資産運用会社は、資産運用ガイドラインの内容が不動産を取り巻く市場環境、資本市場の動向及び経済環境等の外的内的環境要因に適合するか否かについて、適宜見直しを行うこととし、見直しの結果、資産運用ガイドラインを変更することが本投資法人の投資の基本方針を実現するために最も適切であり、本投資法人、ひいては本投資法人の投資主の利益にかなうと判断される場合には、規約及び資産運用委託契約に適合する限りにおいて、資産運用ガイドラインを変更するものとします。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。
本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です(規約第5条第1項)。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投信法施行規則に定めるものをいいます。)のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的として、中長期の安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針として設立された法人です(規約第27条)。
本投資法人は、その資産の運用を野村不動産投資顧問株式会社(資産運用会社)に全て委託しています。規約第27条に基づき、かつ、旧NMF(2015年10月1日付の新設合併における新設合併消滅法人たる野村不動産マスターファンド投資法人をいいます。以下同じです。)と資産運用会社との間で2013年2月1日に締結され、当該新設合併により本投資法人が旧NMFからその当事者たる地位を承継した資産運用委託契約(その後の改定を含みます。以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として資産運用ガイドラインを制定しています。
資産運用ガイドラインは、資産運用会社が規約に定める本投資法人の投資の基本方針の実現のために制定した資産運用の細則です。資産運用会社は、資産運用ガイドラインの内容が不動産を取り巻く市場環境、資本市場の動向及び経済環境等の外的内的環境要因に適合するか否かについて、適宜見直しを行うこととし、見直しの結果、資産運用ガイドラインを変更することが本投資法人の投資の基本方針を実現するために最も適切であり、本投資法人、ひいては本投資法人の投資主の利益にかなうと判断される場合には、規約及び資産運用委託契約に適合する限りにおいて、資産運用ガイドラインを変更するものとします。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。
本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です(規約第5条第1項)。