- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第9条)。
2018/01/04 15:04- #2 投資リスク(連結)
さらに、利益超過分配については、営業期間の期末時点において保有する不動産等の鑑定評価額の合計が、当該期の不動産等の帳簿価格合計と次期の資本的支出予定額の合計を上回る場合に限り、修繕費や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当などの他の選択肢についても検討の上、投信協会の諸規則に定める額を上限として、当該営業期間の減価償却費の30%に相当する金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として、分配する方針としますが、経済環境、不動産市況、本投資法人の財務状況等を勘案し、利益を超えた金銭の分配を行わない場合もあります。加えて、利益超過分配は投信協会の規則により規制されており、投信協会の規則の改正により、利益超過分配が当初の予定どおり実施できない可能性もあります。また、利益超過分配は手元資金の流出を伴うため、不測の事態に対応する場合や新たな不動産等を取得する場合等において必要な手元資金が不足する可能性があり、本投資法人の運用の制約要因となる可能性があります。
利益超過分配は本投資法人の純資産から支払われる出資の払戻しであり、これを実施することにより、本投資法人の資産総額及び純資産総額は減少していきます。この結果、本投資法人の規模が小さくなり、本投資法人の財務及び存続に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、資産総額又は純資産総額が一定金額未満となった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に抵触し、本投資口は上場廃止となる可能性があります。
また、利益超過分配が行われた場合、当該分配に係る計算期間の決算日における本投資口の1口当たり純資産価格は、直前計算期間の決算日における本投資口の1口当たり純資産価格と比較して下落し、また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における本投資法人の収益率を示すものではありません。
2018/01/04 15:04- #3 投資方針(連結)
v. 東京証券取引所の規則に従って適時開示等として実施する業績予想に関する開示において、利益超過分配の実施の可否及び金額の見直しを持つに至った根拠となる事項等(開示以前に行われた、当該計算期間に係る外部経済環境、不動産市況及び本投資法人の財務状況等の見通しの内容、並びに、これらを総合的に勘案した結果としてのキャッシュマネジメントの方針及び減価償却費相当額に対する割合の決定内容等をいいます。また、これらの開示以後、修正が生じた場合においてはその内容等を含みます。)についても記載します。
<利益超過分配のイメージ図>(注)上記はあくまでイメージであり、純資産の部に対する利益超過分配の比率等を示すものではありません。実際には、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等により、利益超過分配の額は変動し、又は利益超過分配が行われない可能性もあります。
<利益超過分配の決定フロー>⑧ ガバナンス体制
2018/01/04 15:04- #4 投資状況(連結)
(注3)「対総資産比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
| 当期平成28年12月31日現在 |
| 金額(百万円)(注) | 対総資産比率(%) |
| 負債総額 | 10,888 | 57.3 |
| 純資産総額 | 8,123 | 42.7 |
| 資産総額 | 19,011 | 100.0 |
(注)負債総額、
純資産総額及び資産総額の各金額は、当期末日現在における貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
2018/01/04 15:04- #5 注記表(連結)
[貸借対照表に関する注記]
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
2018/01/04 15:04- #6 純資産等の推移(連結)
①【純資産等の推移】
本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。
2018/01/04 15:04- #7 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
(平成28年12月31日現在)
2018/01/04 15:04- #8 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
(注1)自己資本利益率=当期純利益/{}{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
(注2)第1期については実質的な運用日数153日(平成28年8月1日から平成28年12月31日まで)に基づいて年換算値を算出しています。
2018/01/04 15:04- #9 課税上の取扱い(連結)
資本の払戻し額のうち、みなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記(ニ)における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。
(注1)譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。
2018/01/04 15:04- #10 資産の評価(連結)
投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式で算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口総数
2018/01/04 15:04