有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(注)本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、投信協会の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
また、金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
(単位:円)
| 前期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 当期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,734,419,030 | 3,579,722,644 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 出資総額控除額 | 342,657,000 | 368,018,000 |
| Ⅲ 分配金の額 | 3,076,857,000 | 3,947,386,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (6,977) | (7,283) |
| うち利益分配金 | 2,734,200,000 | 3,579,368,000 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (6,200) | (6,604) |
| うち利益超過分配金 | 342,657,000 | 368,018,000 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (777) | (679) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 219,030 | 354,644 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる2,734,200,000円を、利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は、本投資法人の規約第35条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。 かかる方針をふまえ、FFOの70%である3,076,976,591円から利益分配金額2,734,200,000円を控除した残額にほぼ相当する額として算定される342,657,000円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる3,579,368,000円を、利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は、本投資法人の規約第35条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。 かかる方針をふまえ、FFOの70%である3,947,422,915円から利益分配金額3,579,368,000円を控除した残額にほぼ相当する額として算定される368,018,000円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 |
(注)本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、投信協会の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
また、金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。