有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/08/01-2026/01/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(注)本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、一般社団法人資産運用業協会の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
また、金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
(単位:円)
| 前期 自 2024年11月1日 至 2025年7月31日 | 当期 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 35,250,479,098 | 10,291,411,301 |
| Ⅱ 任意積立金(取崩) | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | - | ※1 1,550,594,351 |
| Ⅲ 分配金の額 | 11,684,287,671 | 10,544,514,225 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,629) | (3,275) |
| うち利益分配金 | 11,684,287,671 | 10,544,514,225 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (3,629) | (3,275) |
| Ⅳ 任意積立金(繰入) | ||
| 一時差異等調整積立金繰入額 | ※1 22,268,700,000 | - |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 1,297,491,427 | 1,297,491,427 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益から一時差異等調整積立金繰入額22,268,700,000円を控除した11,684,287,671円を、利益分配金として分配することとしました。 なお、負ののれん発生益による、一時差異等調整積立金を繰入れたことにより、当期においては、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超える金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期純利益に一時差異等調整積立金取崩額1,550,594,351円を加算した(金額に相当する)10,544,514,225円を利益分配金として分配することとしました。 なお、負ののれん発生益による、一時差異等調整積立金を取崩したことにより、当期においては、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超える金銭の分配は行いません。 |
(注)本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、一般社団法人資産運用業協会の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
また、金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。