有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/08/01-2024/10/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(注)本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、投信協会の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
また、金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
(単位:円)
| 前期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 当期 自 2024年8月1日 至 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,359,700,791 | 2,127,050,419 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 1,242,752,000 | 704,672,000 |
| うち一時差異等調整引当額 | 28,576,000 | 13,984,000 |
| うちその他の出資総額控除額 | 1,214,176,000 | 690,688,000 |
| Ⅲ 分配金の額 | 5,602,112,000 | 2,831,456,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (9,214) | (4,657) |
| うち利益分配金 | 4,359,360,000 | 2,126,784,000 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (7,170) | (3,498) |
| うち一時差異等調整引当額 | 28,576,000 | 13,984,000 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (47) | (23) |
| うちその他の利益超過分配金 | 1,214,176,000 | 690,688,000 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | (1,997) | (1,136) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 340,791 | 266,419 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる4,359,360,000円を、利益分配金として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる2,126,784,000円を、利益分配金として分配することとしました。 |
| 前期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 当期 自 2024年8月1日 至 2024年10月31日 | |
| 分配金の額の算出方法 | なお、本投資法人は、本投資法人の規約第35条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。また、資産除去債務関連費用及び信託定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の分配を合わせて行います。加えて、一時的に1口当たり分配金が一定程度減少することが見込まれる場合、分配金水準の安定性の維持を目的として、一時的な利益を超える金銭の分配を行うことができるものとしております。 かかる方針をふまえ、FFOの73%である5,589,191,958円から利益分配金額4,359,360,000円を控除した残額にほぼ相当する額として算定される1,229,376,000円のうち1,200,800,000円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとし、当期の資産除去債務関連費用及び信託定期借地権の借地権償却費にほぼ相当する額である28,576,000円を所得超過税会不一致(一時差異等調整引当額)として分配することとしました。加えて、当期については合併関連費用の支出に伴い一時的に1口当たりの分配金が減少したため、13,376,000円を一時的な利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 | なお、本投資法人は、本投資法人の規約第35条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。また、資産除去債務関連費用及び信託定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の分配を合わせて行います。加えて、一時的に1口当たり分配金が一定程度減少することが見込まれる場合、分配金水準の安定性の維持を目的として、一時的な利益を超える金銭の分配を行うことができるものとしております。 かかる方針をふまえ、FFOの74%である2,796,341,538円から利益分配金額2,126,784,000円を控除した残額にほぼ相当する額として算定される669,408,000円のうち655,424,000円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとし、当期の資産除去債務関連費用及び信託定期借地権の借地権償却費にほぼ相当する額である13,984,000円を所得超過税会不一致(一時差異等調整引当額)として分配することとしました。加えて、当期については合併関連費用の支出に伴い一時的に1口当たりの分配金が減少したため、35,264,000円を一時的な利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 |
(注)本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、投信協会の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
また、金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。