有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/12/01-2026/05/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 項目 | 前期 自 2025年 6月 1日 至 2025年11月30日 | 当期 自 2025年12月 1日 至 2026年 5月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 767,700,044 | 891,190,676 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 3,110,230 | 3,026,149 |
| うち一時差異等調整引当額 | 3,110,230 | 3,026,149 |
| Ⅲ 分配金の額 | 770,714,994 | 894,010,876 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,478) | (2,068) |
| うち利益分配金 | 767,604,764 | 890,984,727 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,468) | (2,061) |
| うち一時差異等調整引当額 | 3,110,230 | 3,026,149 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るも の)) | (10) | (7) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 95,280 | 205,949 |
| 分配金の額の算出方法 | 上記のとおり、当期の投資口1口当たり分配金は、2,478円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を2,468円としました。 また、本投資法人は、規約第25条に定める利益を超えた分配の方針に従い、資産除去債務関連費用及び借地権償却費に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の分配を3,110,230円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を10円としました。 | 上記のとおり、当期の投資口1口当たり分配金は、2,068円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を2,061円としました。 また、本投資法人は、規約第25条に定める利益を超えた分配の方針に従い、資産除去債務関連費用及び借地権償却費に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の分配を3,026,149円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を7円としました。 |