有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2024/07/01-2024/12/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)利益超過分配金は、原則として本投資法人の規約及び本資産運用会社の社内規程である運用ガイドラインに定める金銭の分配の方針に従い分配することを前提として算出しています。なお、2024年8月16日に開催された本資産運用会社の取締役会において、運用ガイドラインの一部変更を行ったことにより、金銭の分配の方針が変更されました。
(前期の方針)
金銭の分配を行う営業期間において、本投資法人は、再エネ発電設備より生み出されたFCFのうち、NCFについて、NCF額に対しペイアウトレシオを乗じた額を目途として、金銭の分配を実施していました。
本投資法人は、当該方針を実現するため、利益の範囲からの金銭の分配に加えて、利益超過分配を毎営業期間継続的に実施する方針でした。
本投資法人は、各営業期間における業績予想(その修正を含みます。)を作成する際に、再エネ発電設備に係る賃料算定の基礎とした技術専門家による発電量予測値(P50)を前提として、予測NCFを当該営業期間の実績発電量に基づき計算される実績NCFが超過した場合には、「予測NCFにペイアウトレシオを乗じた金額」を当該営業期間における金銭分配額の上限とする方針でした。
また、一方、実績NCFが予測NCF以下となった場合には、本投資法人は、「実績NCFにペイアウトレシオを乗じた金額」を当該営業期間における金銭分配額とする方針でした。
かかる方針により、前期の予測NCFの額である1,922,637,224円の88.7%に相当する金額1,705,378,900円を前期の分配金として分配することとし、そのうち利益分配金1,361,140,828円を控除した344,238,072円を利益超過分配金として分配することとしました。
(当期の方針)
本投資法人は、資産売却損益を除いた保有資産の運用から生じるFFO(Funds from Operation)を判断基準としてキャッシュフロー・マネジメントを実施します。また、継続的な利益超過分配の上限額は、以下の算定方式に基づき算出します。
Ⅰ 「継続的な利益超過分配」の原資は、FFOに前期繰越利益を加えた金額とします。「FFO」は、対象営業期間における「税引後当期純利益」(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)に対象営業期間における減価償却費を加算した金額とします。
Ⅱ 「継続的な利益超過分配」の上限額は、対象営業期間のFFOから、税引後当期純利益(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)及び対象営業期間に係る約定弁済額を差し引いた金額とします。
継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕又は想定を超える保有資産の発電への影響による賃料の低下等により、1口当たり総分配額が、当初想定額から減少することが見込まれる場合には、1口当たり総分配の金額を平準化する目的で、上限額を超えた一時的な利益超過分配を行うことがあります。なお、各営業期間における運用状況について総合的に判断を行った上で、利益超過分配を実施しないこと、あるいは一時的に一般社団法人投資信託協会の規則に定められる減価償却における利益超過分配の比率を超えた金額で実施することができます。
| 前 期 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当 期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 Ⅱ 利益超過分配金加算額 うち一時差異等調整引当額 うちその他の出資総額控除額 Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たりの分配金の額) うち利益分配額 (うち1口当たり利益分配金) うち一時差異等調整引当額 (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) うちその他の利益超過分配金 (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) Ⅳ 次期繰越利益 | 1,361,225,203円 4,065,804円 340,172,268円 1,705,378,900円 (3,775)円 1,361,140,828円 (3,013)円 4,065,804円 (9)円 340,172,268円 (753)円 84,375円 | 1,452,614,030円 3,959,991円 -円 1,456,396,690円 (3,310)円 1,452,436,699円 (3,301)円 3,959,991円 (9)円 -円 (-)円 177,331円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益1,361,225,203円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,361,140,828円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は規約第47条第 2号に定める金銭の分配の方針に基 づき、毎期継続的に利益を超える金 銭の分配を行います。かかる方針に より、当期の減価償却費計上額である1,729,930,376円の19.7%に相当する金額340,172,268円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 加えて、一時差異等調整引当額に 相当する額である4,065,804円を利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当しない)として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,775円としました。 | 本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益1,452,614,030円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,452,436,699円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第47条第2号に定める継続的な利益超過分配は、原則として当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合に、その差分を補うための調整弁として活用することとなります。そのため、当期においては利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行わないこととし、一時差異等調整引当額に相当する額である3,959,991円を利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当しない)として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,310円としました。 |
(注)利益超過分配金は、原則として本投資法人の規約及び本資産運用会社の社内規程である運用ガイドラインに定める金銭の分配の方針に従い分配することを前提として算出しています。なお、2024年8月16日に開催された本資産運用会社の取締役会において、運用ガイドラインの一部変更を行ったことにより、金銭の分配の方針が変更されました。
(前期の方針)
金銭の分配を行う営業期間において、本投資法人は、再エネ発電設備より生み出されたFCFのうち、NCFについて、NCF額に対しペイアウトレシオを乗じた額を目途として、金銭の分配を実施していました。
本投資法人は、当該方針を実現するため、利益の範囲からの金銭の分配に加えて、利益超過分配を毎営業期間継続的に実施する方針でした。
本投資法人は、各営業期間における業績予想(その修正を含みます。)を作成する際に、再エネ発電設備に係る賃料算定の基礎とした技術専門家による発電量予測値(P50)を前提として、予測NCFを当該営業期間の実績発電量に基づき計算される実績NCFが超過した場合には、「予測NCFにペイアウトレシオを乗じた金額」を当該営業期間における金銭分配額の上限とする方針でした。
また、一方、実績NCFが予測NCF以下となった場合には、本投資法人は、「実績NCFにペイアウトレシオを乗じた金額」を当該営業期間における金銭分配額とする方針でした。
かかる方針により、前期の予測NCFの額である1,922,637,224円の88.7%に相当する金額1,705,378,900円を前期の分配金として分配することとし、そのうち利益分配金1,361,140,828円を控除した344,238,072円を利益超過分配金として分配することとしました。
(当期の方針)
本投資法人は、資産売却損益を除いた保有資産の運用から生じるFFO(Funds from Operation)を判断基準としてキャッシュフロー・マネジメントを実施します。また、継続的な利益超過分配の上限額は、以下の算定方式に基づき算出します。
Ⅰ 「継続的な利益超過分配」の原資は、FFOに前期繰越利益を加えた金額とします。「FFO」は、対象営業期間における「税引後当期純利益」(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)に対象営業期間における減価償却費を加算した金額とします。
Ⅱ 「継続的な利益超過分配」の上限額は、対象営業期間のFFOから、税引後当期純利益(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)及び対象営業期間に係る約定弁済額を差し引いた金額とします。
継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕又は想定を超える保有資産の発電への影響による賃料の低下等により、1口当たり総分配額が、当初想定額から減少することが見込まれる場合には、1口当たり総分配の金額を平準化する目的で、上限額を超えた一時的な利益超過分配を行うことがあります。なお、各営業期間における運用状況について総合的に判断を行った上で、利益超過分配を実施しないこと、あるいは一時的に一般社団法人投資信託協会の規則に定められる減価償却における利益超過分配の比率を超えた金額で実施することができます。