有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/01/01-2025/06/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)利益超過分配金は、原則として本投資法人の規約及び本資産運用会社の社内規程である運用ガイドラインに定める金銭の分配の方針に従い分配することを前提として算出しています。なお、2025年1月24日に開催された本資産運用会社の取締役会において、運用ガイドラインの一部変更を行ったことにより、金銭の分配の方針が変更されました。
(前期の方針)
本投資法人は、資産売却損益を除いた保有資産の運用から生じるFFO(Funds from Operation)を判断基準としてキャッシュフロー・マネジメントを実施します。また、継続的な利益超過分配の上限額は、以下の算定方式に基づき算出します。
Ⅰ 「継続的な利益超過分配」の原資は、FFOに前期繰越利益を加えた金額とします。「FFO」は、対象営業期間における「税引後当期純利益」(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)に対象営業期間における減価償却費を加算した金額とします。
Ⅱ 「継続的な利益超過分配」の上限額は、対象営業期間のFFOから、税引後当期純利益(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)及び対象営業期間に係る約定弁済額を差し引いた金額とします。
継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕又は想定を超える保有資産の発電への影響による賃料の低下等により、1口当たり総分配額が、当初想定額から減少することが見込まれる場合には、1口当たり総分配の金額を平準化する目的で、上限額を超えた一時的な利益超過分配を行うことがあります。なお、各営業期間における運用状況について総合的に判断を行った上で、利益超過分配を実施しないこと、あるいは一時的に投信協会の規則に定められる減価償却における利益超過分配の比率を超えた金額で実施することができます。
(当期以降の方針)
本投資法人は、資産売却損益を除いた保有資産の運用から生じるFFO(Funds from Operation)を判断基準としてキャッシュフロー・マネジメントを実施します。また、利益超過分配の上限額は、以下の算定方式に基づき算出します。
Ⅰ 「利益超過分配」の原資は、FFOに前期繰越利益を加えた金額とします。「FFO」は、対象営業期間における「税引後当期純利益」(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)に対象営業期間における減価償却費を加算した金額とします。
Ⅱ 「利益超過分配」の上限額は、対象営業期間のFFOから、税引後当期純利益(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)及び対象営業期間に係る約定弁済額を差し引いた金額とします。
利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕又は想定を超える保有資産の発電への影響による賃料の低下等により、1口当たり総分配額が、当初想定額から減少することが見込まれる場合には、1口当たり総分配の金額を平準化する目的で、上限額を超えた一時的な利益超過分配を行うことがあります。なお、各営業期間における運用状況について総合的に判断を行った上で、利益超過分配を実施しないこと、あるいは一時的に一般社団法人投資信託協会の規則に定められる減価償却における利益超過分配の比率を超えた金額で実施することができます。
| 前 期 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | 当 期 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 Ⅱ 利益超過分配金加算額 うち一時差異等調整引当額 うちその他の出資総額控除額 Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たりの分配金の額) うち利益分配額 (うち1口当たり利益分配金) うち一時差異等調整引当額 (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) うちその他の利益超過分配金 (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) Ⅳ 次期繰越利益 | 1,452,614,030円 3,959,991円 -円 1,456,396,690円 (3,310)円 1,452,436,699円 (3,301)円 3,959,991円 (9)円 -円 (-)円 177,331円 | 1,248,995,269円 3,864,807円 156,309,972円 1,408,936,863円 (3,281)円 1,248,762,084円 (2,908)円 3,864,807円 (9)円 156,309,972円 (364)円 233,185円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益1,452,614,030円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,452,436,699円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第47条第2号に定める継続的な利益超過分配は、原則として当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合に、その差分を補うための調整弁として活用することとなります。そのため、当期においては利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行わないこととし、一時差異等調整引当額に相当する額である3,959,991円を利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当しない)として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,310円としました。 | 本投資法人の規約第47条第1号に従い、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益1,248,995,269円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,248,762,084円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第47条第2号に定める利益超過分配は、原則として当初予想における利益分配額に対し実績が満たなかった場合に、その差分を補うための調整弁として活用することとなります。そのため、当期においては利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は156,309,972円、一時差異等調整引当額に相当する額である3,864,807円を利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当しない)として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,281円としました。 |
(注)利益超過分配金は、原則として本投資法人の規約及び本資産運用会社の社内規程である運用ガイドラインに定める金銭の分配の方針に従い分配することを前提として算出しています。なお、2025年1月24日に開催された本資産運用会社の取締役会において、運用ガイドラインの一部変更を行ったことにより、金銭の分配の方針が変更されました。
(前期の方針)
本投資法人は、資産売却損益を除いた保有資産の運用から生じるFFO(Funds from Operation)を判断基準としてキャッシュフロー・マネジメントを実施します。また、継続的な利益超過分配の上限額は、以下の算定方式に基づき算出します。
Ⅰ 「継続的な利益超過分配」の原資は、FFOに前期繰越利益を加えた金額とします。「FFO」は、対象営業期間における「税引後当期純利益」(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)に対象営業期間における減価償却費を加算した金額とします。
Ⅱ 「継続的な利益超過分配」の上限額は、対象営業期間のFFOから、税引後当期純利益(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)及び対象営業期間に係る約定弁済額を差し引いた金額とします。
継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕又は想定を超える保有資産の発電への影響による賃料の低下等により、1口当たり総分配額が、当初想定額から減少することが見込まれる場合には、1口当たり総分配の金額を平準化する目的で、上限額を超えた一時的な利益超過分配を行うことがあります。なお、各営業期間における運用状況について総合的に判断を行った上で、利益超過分配を実施しないこと、あるいは一時的に投信協会の規則に定められる減価償却における利益超過分配の比率を超えた金額で実施することができます。
(当期以降の方針)
本投資法人は、資産売却損益を除いた保有資産の運用から生じるFFO(Funds from Operation)を判断基準としてキャッシュフロー・マネジメントを実施します。また、利益超過分配の上限額は、以下の算定方式に基づき算出します。
Ⅰ 「利益超過分配」の原資は、FFOに前期繰越利益を加えた金額とします。「FFO」は、対象営業期間における「税引後当期純利益」(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)に対象営業期間における減価償却費を加算した金額とします。
Ⅱ 「利益超過分配」の上限額は、対象営業期間のFFOから、税引後当期純利益(ただし、対象営業期間において資産売却がなされた場合の資産売却損益は除きます。)及び対象営業期間に係る約定弁済額を差し引いた金額とします。
利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕又は想定を超える保有資産の発電への影響による賃料の低下等により、1口当たり総分配額が、当初想定額から減少することが見込まれる場合には、1口当たり総分配の金額を平準化する目的で、上限額を超えた一時的な利益超過分配を行うことがあります。なお、各営業期間における運用状況について総合的に判断を行った上で、利益超過分配を実施しないこと、あるいは一時的に一般社団法人投資信託協会の規則に定められる減価償却における利益超過分配の比率を超えた金額で実施することができます。