- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約によりファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
2018/10/25 9:28- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2018年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。
| ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 57 | 492,697 |
2018/10/25 9:28- #3 信託報酬等(連結)
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2106%(税抜0.195%)の率を乗じて得た額とします。
※ただし、RAM新興国債券マザーファンドがETF(上場投資信託証券)を保有した場合に受益者が負担する実質的な信託報酬率の合計値は0.217%(年率、税抜)程度
2018/10/25 9:28- #4 投資リスク(連結)
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
2018/10/25 9:28- #5 投資制限(連結)
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2018/10/25 9:28- #6 投資対象(連結)
◆投資対象とするマザーファンドの概要
| 運用の基本方針 |
| 主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式 |
| 投資方針 | ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資は、行いません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| 運用の基本方針 |
| 主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下同じ。)(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券) |
| 投資方針 | ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| 運用の基本方針 |
| 主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券) |
| 投資方針 | ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| 運用の基本方針 |
| 主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券 |
| 投資方針 | ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資は、行いません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| 運用の基本方針 |
| 主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券 |
| 投資方針 | ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| 運用の基本方針 |
| 主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の債券・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券) |
| 投資方針 | ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| 運用の基本方針 |
| 主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。) |
| 投資方針 | ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資は、行いません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| 運用の基本方針 |
| 主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券) |
| 投資方針 | ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
2018/10/25 9:28- #7 投資方針(連結)
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスのイメージ」をご参照ください。
2018/10/25 9:28- #8 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 2,660,247 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 557,000,580 | 100.00 |
2018/10/25 9:28- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | - | - | 786,145 |
| 当期変動額 | | | |
| 当期純損失(△) | | | △302,989 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 413 | 413 | 413 |
| 当期変動額合計 | 413 | 413 | △302,575 |
| 当期末残高 | 413 | 413 | 483,569 |
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
2018/10/25 9:28- #10 注記表(連結)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| 第1期2018年 7月25日現在 |
| 2. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 545,298,860口 |
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額 | 1.0211円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,211円) |
2018/10/25 9:28- #11 純資産の推移(連結)
- 純資産の推移】2018/10/25 9:28
- #12 純資産額計算書(連結)
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 557,276,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 557,000,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 545,229,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216 | 円 |
2018/10/25 9:28- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
| (単位:千円) |
| 負債合計 | | 131,972 | 219,921 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
2018/10/25 9:28- #14 資産の評価(連結)
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
2018/10/25 9:28- #15 運用体制(連結)
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2018年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
2018/10/25 9:28- #16 運用状況の冒頭記載(連結)
以下の運用状況は2018年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2018/10/25 9:28- #17 (参考)マザーファンド、ファンドの現況
RAM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,403,803,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,546,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,244,257,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,926,689,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1851 | 円 |
2018/10/25 9:28- #18 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-2
RAM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,878,307,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,239,995,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,638,311,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,572,506,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2438 | 円 |
2018/10/25 9:28- #19 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-3
RAM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,664,312,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,945,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,624,366,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,450,440,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3402 | 円 |
2018/10/25 9:28- #20 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-4
RAM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 62,617,844,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,365,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,495,479,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,152,349,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0390 | 円 |
2018/10/25 9:28- #21 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-5
RAM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,918,482,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,878,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,776,604,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,525,345,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9652 | 円 |
2018/10/25 9:28- #22 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-6
RAM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,193,502,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,271,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,190,231,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,015,265,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0868 | 円 |
2018/10/25 9:28- #23 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-7
RAM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,641,335,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,910,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,067,424,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,883,529,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1333 | 円 |
2018/10/25 9:28- #24 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-8
RAM先進国リ-トマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,782,553,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,767,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,756,785,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,323,634,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0465 | 円 |
2018/10/25 9:28- #25 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| 2018年 7月25日現在 |
| 負債合計 | 279,073,563 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
2018/10/25 9:28- #26 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
| 2018年 7月25日現在 |
| 負債合計 | 2,453,936 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
2018/10/25 9:28- #27 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
| 2018年 7月25日現在 |
| 負債合計 | 47,855,604 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
2018/10/25 9:28- #28 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
| 2018年 7月25日現在 |
| 負債合計 | 24,189,940 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
2018/10/25 9:28- #29 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)
以下の運用状況は2018年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
2018/10/25 9:28